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更新日:2023年3月28日
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「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が改正され、その一部が令和4年2月20日に施行されました。
令和4年2月20日に施行された主な法改正の内容は次の3点です。
共同住宅について、区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みから、管理者が一括して認定を受ける仕組みに変更されました。
登録住宅性能評価機関に、住宅性能評価の申請に併せて長期使用構造等の確認の申請が可能となりました。
災害リスクへの配慮に関する基準(災害配慮基準)が追加されました。
詳しくは、国土交通省ホームページ( 外部サイトへリンク )をご確認ください。
現在認定基準として確認している「住環境配慮基準」に加え、「災害配慮基準」が追加されました。
これにより、次の区域に建築物があたる場合は原則認定することができません。
急傾斜地崩壊危険区域に建築物があたる場合であっても、次のいずれかに該当する場合は例外として認定できるものとします。
なお、例外を適用し認定申請される場合、審査に時間がかかります。あらかじめご了承ください。
登録住宅性能評価機関による事前審査を活用して認定申請をする場合は、「適合証」に代わり、「長期使用構造等である旨の確認書」もしくは「住宅性能評価書(長期使用構造等に適合することが確認されたもの)」又はこれらの写しの提出が必要となりました。なお、令和4年2月19日までに取得した「適合証」は有効ですが、次に該当する場合は認定できません。
認定申請の際に、次のような「建築物が認定できない区域にあたらないことを確認できる図書」の提出が必要となりました。急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)、それぞれの区域が確認できるものを添付してください。
所属課室:都市景観部建築指導課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階
電話番号:0467-23-3000
内線:2531 2587