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更新日:2023年3月28日

長期優良住宅認定制度の改正について(令和4年2月20日施行)

制度の改正について(令和4年2月20日施行)

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が改正され、その一部が令和4年2月20日に施行されました。

令和4年2月20日に施行された主な法改正の内容は次の3点です。

住棟認定の導入

共同住宅について、区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みから、管理者が一括して認定を受ける仕組みに変更されました。

認定手続きの合理化

登録住宅性能評価機関に、住宅性能評価の申請に併せて長期使用構造等の確認の申請が可能となりました。

頻発する豪雨災害等への配慮

災害リスクへの配慮に関する基準(災害配慮基準)が追加されました。

詳しくは、国土交通省ホームページ( 外部サイトへリンク )をご確認ください。

鎌倉市における認定申請時の注意点(令和4年2月20日より)

認定できない区域の追加

現在認定基準として確認している「住環境配慮基準」に加え、「災害配慮基準」が追加されました。

これにより、次の区域に建築物があたる場合は原則認定することができません。

  • 地すべり防止区域(現在、鎌倉市にはありません。)
  • 急傾斜地崩壊危険区域
  • 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)

認定できない区域における例外

急傾斜地崩壊危険区域に建築物があたる場合であっても、次のいずれかに該当する場合は例外として認定できるものとします。

なお、例外を適用し認定申請される場合、審査に時間がかかります。あらかじめご了承ください。

  • 申請建築物が面する範囲の急傾斜地の全てで、急傾斜地崩壊防止工事が施行済みである場合
  • 申請建築物の敷地が、急傾斜地の上端にある場合

提出書類の変更

登録住宅性能評価機関による事前審査を活用して認定申請をする場合は、「適合証」に代わり、長期使用構造等である旨の確認書もしくは住宅性能評価書(長期使用構造等に適合することが確認されたもの)又はこれらの写しの提出が必要となりました。なお、令和4年2月19日までに取得した「適合証」は有効ですが、次に該当する場合は認定できません。

  • 認定できない区域に建築物があたる場合(例外が適用できる場合を除く)
  • 認定できない区域における例外が適用できない場合

添付図書の追加

認定申請の際に、次のような「建築物が認定できない区域にあたらないことを確認できる図書」の提出が必要となりました。急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)、それぞれの区域が確認できるものを添付してください。

お問い合わせ

所属課室:都市景観部建築指導課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-23-3000

内線:2531 2587

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