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更新日:2023年12月18日

長期優良住宅の認定制度について

制度の概要

制度の概要について

長期優良住宅建築等計画等の認定制度

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が構造及び設備に講じられた住宅の普及の促進を目的として、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。

長期優良住宅の建築・維持保全を行おうとする方は、建設地の所管行政庁へ法律に規定された措置が講じられた住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)等を申請して、認定を受けることができます。

長期優良住宅とは?

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅を指します。

認定を受けるためには?

長期優良住宅建築等計画等を作成し、工事に着手する前までに所管行政庁に認定申請する必要があります。

認定を受けると?

認定を受けた計画に基づき建築をし、建築完了後は、計画に基づいて維持保全を行い、その状況に関する記録を作成・保存してください。

また、認定を受けた住宅は、次のようなメリットがあります。

  • 税の特例措置、住宅ローンの金利引下げ、地震保険料が割引、補助金を受けることができる
  • 長期にわたり安全かつ快適な暮らしができる

制度の改正について

令和3年5月28日「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、長期優良住宅の普及の促進に関する法律及び住宅の品質確保の促進等に関する法律が改正されました。

詳しくは、次のページをご覧ください。

認定申請の手続き

手続きの流れ

標準的な申請手続きの流れ

標準的な申請手続きの流れは、次のとおりです。

  1. 登録住宅性能評価機関に事前の技術的審査を依頼する
  2. 登録住宅性能評価機関から確認書等の交付を受ける(※)
  3. 所管行政庁に認定申請をする
  4. 所管行政庁から認定通知書の交付を受ける
  • (※)所管行政庁に認定申請する際に、登録住宅性能評価機関から交付された確認書等を添付することにより、技術的審査を省略することができ、認定手数料が減額されます。
  • 事前に技術的審査を受けない場合や認定に併せて確認申請を申し出る場合は、事前にお問い合わせください。

認定申請

認定申請について

認定を受けるには、工事に着手する前までに認定申請をする必要があります。

認定申請窓口は、鎌倉市の建築指導課です。

提出書類(正副2部)

登録住宅性能評価機関による事前審査を受けた場合

次の書類をA4判ファイルに綴じて提出してください。

1.認定申請書

認定申請書(第5条第1・2・3項に基づく申請)(ワード:26KB)

認定申請書(第5条第4・5項に基づく申請)(ワード:40KB)

認定申請書(第5条第6・7項に基づく申請)(ワード:33KB)

(押印不要)

第四面2欄には、次の記入例のとおり「定期点検等実施予定者」について記入してください。

  • 定期点検等実施予定者:申請者
  • 定期点検等実施予定者:○○株式会社(所在地)など
2.委任状 様式任意(押印不要)

3.添付図書

1.建築確認済証の写し(令和6年(2024年)4月以降に申請の場合)

2.確認書の写しまたは住宅性能評価書の写し

  • 事前に登録住宅性能評価機関による技術的審査を受けている場合に添付
  • 長期使用構造等に適合することを確認された旨の記載があるもの
  • これらの提出がある場合は、構造計算書などの各種計算書は不要です
  • 確認書等に申請日の記載がない場合、登録住宅性能評価機関に長期使用構造等であるかの申し出を行った申請書の第1面を添付

3.建築物が認定できない区域にあたらないことを確認できる図書

  • 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)または急傾斜地崩壊危険区域に申請建物が近接する場合は、申請建物がこれらの区域にあたらない事を確認できる図書を添付
  • 例:神奈川県土砂災害情報ポータル(外部サイトへリンク)を利用し、申請敷地部分の土砂災害特別警戒区域図及び急傾斜地崩壊危険区域図を表示したものに建物位置をプロットし、申請建物がこれらの区域にあたらない事を確認できる図書
  • 区域境で計画する場合は、配置図に区域境のラインを入れたもの
  • 認定できない区域における例外を適用し認定申請される場合、災害防止工事が完了していることなど、その事実がわかる図書(この場合は審査に時間がかかりますので、あらかじめご了承ください。)

4.維持保全計画書

  • 任意書式
  • 法第2条第3項各号に掲げる住宅の部分及び設備について、点検の時期及び内容を示したもの

5.付近見取図(※)

  • 方位、道路及び申請敷地

6.配置図(※)

  • 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、空気調和設備等の位置及び配管に係る外部の排水ますの位置

7.各階平面図(※)

  • 縮尺、方位、間取り、各室の名称、用途及び寸法、階段の寸法及び構造、廊下及び出入口の寸法、段差の位置及び寸法、壁の種類及び位置、通し柱の位置、筋かいの種類及び位置、開口部の位置及び構造、換気孔の位置、設備の種別及び位置、点検口及び掃除口の位置並びに配管取出口及び縦管の位置

8.床面積求積図(※)

  • 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
  • 階段部分の求積に必要な寸法及び算式

9.用途別床面積表(※)

  • 住宅以外の用途がある場合
  • 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

10.二面以上の立面図(※)

  • 縮尺、外壁及び開口部の位置

11.断面図または矩計図(※)

  • 縮尺、建築物の高さ、外壁及び屋根の構造、軒の高さ、軒及びひさしの出

12.状況調査書

  • 増改築認定や既存住宅認定の場合
  • 既存建築物の劣化事象等の状況の調査の結果
  • 新築以外の申請における既存建築物の劣化事象等の状況の調査の結果

13.工事履歴書

  • 既存住宅認定の場合
  • 新築、増築または改築の時期並びに増築または改築に係る工事の内容

(※)登録住宅性能評価機関の審査済みであることが分かるよう、評価機関の押印があるものを添付してください。

登録住宅性能評価機関による事前審査を受けない場合

上記に加え、次の書類をA4判ファイルに綴じて提出してください。

4.添付図書

1.設計内容説明書

  • 住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの説明

2.二面以上の立面図

  • 上記に加え、小屋裏換気孔の種別、寸法及び位置

3.断面図又は矩計図

  • 上記に加え、小屋裏の構造、各階の天井の高さ、天井の構造、床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造

4.仕様書(仕上表含む)

  • 部材の種別、寸法及び取付方法など

5.基礎伏図

  • 縮尺、構造躯体の材料の種別及び寸法並びに床下換気孔の寸法

6.各階床伏図

  • 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法

7.小屋伏図

  • 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法

8.各部詳細図

  • 縮尺並びに断熱部その他の部分の材料の種別及び寸法

9.各種計算書

  • 構造計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容

10.機器表

  • エネルギー消費性能向上設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法

11.認定書等の写し

  • 住宅型式性能認定書の写し、型式住宅部分製造者認定書の写し、長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられた旨を説明した図書

変更認定申請

変更認定申請について

認定を受けた長期優良住宅建築等計画等の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、当該変更に係る部分に着手する前までに再度申請を行い、認定を受けなければなりません。

提出書類(正副2部)

次の書類をA4判ファイルに綴じて提出してください。

1.変更認定申請書

変更認定申請書(計画の変更)(ワード:19KB)(押印不要)

2.委任状

様式任意(押印不要)

  • 認定申請時に変更認定申請の手続きまで委任されている場合は不要

3.添付図書

1.建築確認済証の写し

  • 確認済証交付後、完了検査を行っていない物件で、建築物の計画変更があった場合

2.変更した計画の確認書の写しまたは住宅性能評価書の写し

3.変更する箇所がわかる図書一式

  • 変更後の図書
  • 変更前の図書に変更箇所がわかるようにしたもの
4.変更前の認定通知書 原本

軽微な変更届

軽微な変更届について

認定を受けた長期優良住宅建築等計画等の軽微な変更をしようとするときは、すみやかに軽微な変更届を提出してください。

  • 登録住宅性能評価機関により技術的審査を受けている場合は、変更内容が軽微な変更に該当するかどうか、登録住宅性能評価機関に確認してください。
  • 登録住宅性能評価機関に確認したうえで、軽微な変更に該当する場合は、登録住宅性能評価機関から軽微な変更該当証明書を取得してください。

軽微な変更とは?

国土交通省で定める軽微な変更とは、次のものをいいます。

1.工事の着手予定時期または完了予定時期の6ヶ月以内の変更(※)

2.譲受人の決定の予定時期の6ヶ月以内の変更(※)

3.区分所有住宅の管理者等の選任の予定時期の6ヵ月以内の変更(※)

  • (※)6ヶ月を超える変更は変更認定申請が必要となります。

4.住宅の性能又は品質を向上させる変更その他の変更後も認定基準に適合することが明らかな変更

  • 登録住宅性能評価機関により技術的審査を受けている場合は、変更前の確認書が今回の変更内容によって効力を失うか(再度審査して変更確認書を交付する必要があるか)、確認してください。
  • 変更確認書が交付される場合は変更認定申請が必要となります。

軽微な変更のうち、変更後も認定基準に適合することが明らかな変更とは?

変更後も認定基準に適合することが明らかな変更とは、次のようなものをいいます。

  • 断熱材の種類や厚さが変わるが、明らかに性能が同等以上であるような変更
  • 熱還流率が低下する開口部(サッシ・ガラス・ドア等)への変更
  • 日射熱取得率が低下する窓への変更(一次エネルギー消費量等級を選択する場合を除く。)
  • 認定基準の範囲内での床面積の変更(一次エネルギー消費量等級を選択する場合を除く。)
  • 劣化対策における認定基準の範囲内での樹種や床下空間高さの変更
  • 一定面積以上の小屋裏換気口の種類、位置の変更
  • 区分された床下・小屋裏空間内における点検口の種類・位置の変更
  • 太陽光パネル等設備機器を設置する変更で、既認定の等級と同等以上となること等、認定計画実施者が基準適合を適切な方法で自主的な確認をしている場合

提出書類(正副2部)

次の書類をA4判サイズにまとめて提出してください。

1.軽微な変更届 軽微な変更届(ワード:36KB)(押印不要)
2.委任状

様式任意(押印不要)

  • 認定申請時に軽微な変更の手続きまで委任されている場合は不要

3.添付図書

1.軽微変更該当証明書

  • 長期使用構造等に係る軽微な変更の場合

変更する箇所がわかる図書一式

  • 変更後の図書
  • 変更前の図書に変更箇所がわかるようにしたもの
4.変更前の認定通知書 原本

工事完了報告について

認定を受けた長期優良住宅建築等計画等の工事が完了したときは、すみやかに工事が完了したことを報告してください。

提出書類(正副2部)

次の書類をA4判サイズにまとめて提出してください。

1.工事完了報告書 工事完了報告書(ワード:33KB)(押印不要)
2.委任状

様式任意(押印不要)

  • 認定申請時に工事完了報告の手続きまで委任されている場合は不要。

3.添付図書

工事の完了を確認することができる、次のいずれかの図書

  • 建築士法施行規則に規定する工事監理報告書の写し
  • 建設住宅性能評価書の写し
  • その他の工事の完了を確認することができる図書(建築基準法に規定する検査済証等)

譲受人決定の申請

譲受人決定の申請について

認定を受けた一戸建て住宅等分譲事業者は、認定長期優良住宅の譲受人が決定したときは、当該譲受人と共同して、法に基づく変更認定申請が必要となります。すみやかに次の書類を提出してください。

提出書類(正副2部)

次の書類をA4判サイズにまとめて提出してください。

1.変更認定申請書 変更認定申請書(譲受人の決定)(ワード:19KB)(押印不要)
2.委任状

様式任意(押印不要)

  • 譲渡人:
    認定申請時に変更認定申請の手続きまで委任されている場合は不要
  • 譲受人:
    他者に認定申請の手続きを委任される場合は必要
3.添付図書

1.譲受人が当該認定住宅を譲り受けたことを証する書類

  • 登記事項証明書の写し
  • 売買契約書の写し など

2.維持保全計画書

管理者等選任の申請

管理者等選任の申請について

認定を受けた区分所有住宅分譲事業者は、区分所有住宅の管理者等が選任されたときは、当該管理者等と共同して、法に基づく変更認定申請が必要となります。すみやかに次の書類を提出してください。

提出書類(正副2部)

次の書類をA4判サイズにまとめて提出してください。

1.変更認定申請書 変更認定申請書(管理者等の選任)(ワード:17KB)(押印不要)
2.委任状

様式任意(押印不要)

  • 認定申請時に変更認定申請の手続きまで委任されている場合は不要
3.添付図書 維持保全計画書

 

地位の継承の申請

地位の継承の申請について

認定計画実施者から、相続や売買等により認定長期優良住宅の地位を引き継ぐ場合は、法の規定により、所管行政庁の承認が必要となります。すみやかに次の書類を提出してください。

提出書類(正副2部)

次の書類をA4判サイズにまとめて提出してください。

1.承認申請書 承認申請書(地位の承継)(ワード:18KB)(押印不要)
2.委任状 様式任意(押印不要)
3.添付図書

1.地位の承継の事実を証する書類

  • 建物謄本の写し、不動産売買契約書の写し等

2.維持保全計画書

  • 維持保全を行う義務が引き継がれたことを確認するため、添付してください

鎌倉市規則

鎌倉市規則について

次の資料をご確認ください。

申請手数料

申請手数料について

次の手数料の概要をご確認ください。

その他の手続き

その他の手続きについて

各種手続きの際は、次の書式を使用してください。いずれの書式も、押印は不要です。

1.取下届(ワード:33KB)(正副2部)

  • 認定を受ける前に、認定申請、変更認定申請、地位の承継の承認申請等の取り下げをする場合

2.取りやめ申出書(ワード:28KB)(正副2部)

  • 認定を受けた後、長期優良住宅建築等計画等の取りやめをする場合(※)
  • 取りやめようとする計画の認定通知書(原本)を添付してください。

(※)認定が取り消しになると、認定長期優良住宅にかかる税制の特例措置は受けられなくなります。

3.状況報告書(ワード:35KB)(正1部)

  • 維持保全の状況について報告を求められた場合

よくある質問

よくある質問について

次に記載のある事項は鎌倉市における取扱いです。他の所管行政庁とは異なる場合があります。

Q1.認定申請が受付け後、認定通知書が交付される前でも着工することはできますか?

A1.
認定申請が受付け後であれば、着工することができます。
ただし、申請した計画が認定基準に適合しなければ、認定通知書は交付できません。

Q2.審査機関による技術的審査の受付は認定申請の受付とみなされますか?

A2.
審査機関による技術的審査の受付は認定申請の受付とはみなされません。
認定申請の前に技術的審査に要する期間を見込んでおく必要があります。

Q3.低炭素住宅と長期優良住宅の両方の認定を受けることはできますか?

A3.
低炭素建築物と長期優良住宅のそれぞれについて認定申請することは可能です。
ただし、税の特例を受けようとする場合、同一の税目について二重に適用を受けることはできません。

Q4.面積の基準について、法律には、所管行政庁が地域の実情を勘案して別途面積を定めることができるとありますが、鎌倉市が別途定める面積はありますか?

A4.
鎌倉市では別途面積を定めていません。

Q5.面積の基準について、「居住の用途に供する面積」に算入されない部分はどのような用途がありますか?

A5.
駐車場(インナーガレージ含む)・駐輪場・バルコニー(インナーバルコニー含む)・ポーチ・外部収納などが考えられます。

Q6.面積の基準について、階段部分の面積の算定方法について教えて下さい。

A6.
階段部分の面積は、水平投影面積とします。その際に階段下をトイレ、収納、廊下等の生活空間として利用する場合は、生活空間として利用する部分の面積をその階の階段部分の面積から除くことができます。

関連リンク

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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:都市景観部建築指導課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-23-3000

内線:2531 2587

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