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更新日:2024年12月27日
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長期にわたり良好な状態で使用するための措置が構造及び設備に講じられた住宅の普及の促進を目的として、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。
長期優良住宅の建築・維持保全を行おうとする方は、建設地の所管行政庁へ法律に規定された措置が講じられた住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)等を申請して、認定を受けることができます。
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅を指します。
長期優良住宅建築等計画等を作成し、工事に着手する前までに所管行政庁に認定申請する必要があります。
認定を受けた計画に基づき建築をし、建築完了後は、計画に基づいて維持保全を行い、その状況に関する記録を作成・保存してください。
また、認定を受けた住宅は、次のようなメリットがあります。
令和3年5月28日「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、長期優良住宅の普及の促進に関する法律及び住宅の品質確保の促進等に関する法律が改正されました。
詳しくは、次のページをご覧ください。
標準的な申請手続きの流れは、次のとおりです。
認定を受けるには、工事に着手する前までに認定申請をする必要があります。
認定申請窓口は、鎌倉市の建築指導課です。
次の書類をA4判ファイルに綴じて提出してください。
1.認定申請書 |
認定申請書(第5条第1・2・3項に基づく申請)(ワード:26KB) 認定申請書(第5条第4・5項に基づく申請)(ワード:40KB) 認定申請書(第5条第6・7項に基づく申請)(ワード:33KB) (押印不要) 第四面2欄には、次の記入例のとおり「定期点検等実施予定者」について記入してください。
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2.委任状 | 様式任意(押印不要) | |
3.添付図書 |
1.建築確認済証の写し(令和6年(2024年)4月以降に申請の場合) 2.確認書の写しまたは住宅性能評価書の写し
3.建築物が認定できない区域にあたらないことを確認できる図書
4.維持保全計画書
5.付近見取図(※)
6.配置図(※)
7.各階平面図(※)
8.床面積求積図(※)
9.用途別床面積表(※)
10.二面以上の立面図(※)
11.断面図または矩計図(※)
12.状況調査書
13.工事履歴書
(※)登録住宅性能評価機関の審査済みであることが分かるよう、評価機関の押印があるものを添付してください。 |
上記に加え、次の書類をA4判ファイルに綴じて提出してください。
4.添付図書 |
1.設計内容説明書
2.二面以上の立面図
3.断面図又は矩計図
4.仕様書(仕上表含む)
5.基礎伏図
6.各階床伏図
7.小屋伏図
8.各部詳細図
9.各種計算書
10.機器表
11.認定書等の写し
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認定を受けた長期優良住宅建築等計画等の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、当該変更に係る部分に着手する前までに再度申請を行い、認定を受けなければなりません。
次の書類をA4判ファイルに綴じて提出してください。
1.変更認定申請書 |
変更認定申請書(計画の変更)(ワード:19KB)(押印不要) |
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2.委任状 |
様式任意(押印不要)
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3.添付図書 |
1.計画変更の建築確認済証の写し
2.変更した計画の確認書の写しまたは住宅性能評価書の写し 3.変更する箇所がわかる図書一式
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4.変更前の認定通知書 | 原本 |
認定を受けた長期優良住宅建築等計画等の軽微な変更をしようとするときは、すみやかに軽微な変更届を提出してください。
国土交通省で定める軽微な変更とは、次のものをいいます。
1.工事の着手予定時期または完了予定時期の6ヶ月以内の変更(※)
2.譲受人の決定の予定時期の6ヶ月以内の変更(※)
3.区分所有住宅の管理者等の選任の予定時期の6ヵ月以内の変更(※)
4.住宅の性能又は品質を向上させる変更その他の変更後も認定基準に適合することが明らかな変更
変更後も認定基準に適合することが明らかな変更とは、次のようなものをいいます。
次の書類をA4判サイズにまとめて提出してください。
1.軽微な変更届 | 軽微な変更届(ワード:36KB)(押印不要) | |
2.委任状 |
様式任意(押印不要)
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3.添付図書 |
1.軽微変更該当証明書
変更する箇所がわかる図書一式
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4.変更前の認定通知書 | 原本 |
認定を受けた長期優良住宅建築等計画等の工事が完了したときは、すみやかに工事が完了したことを報告してください。
次の書類をA4判サイズにまとめて提出してください。
1.工事完了報告書 | 工事完了報告書(ワード:33KB)(押印不要) | |
2.委任状 |
様式任意(押印不要)
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3.添付図書 |
工事の完了を確認することができる、次のいずれかの図書
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認定を受けた一戸建て住宅等分譲事業者は、認定長期優良住宅の譲受人が決定したときは、当該譲受人と共同して、法に基づく変更認定申請が必要となります。すみやかに次の書類を提出してください。
次の書類をA4判サイズにまとめて提出してください。
1.変更認定申請書 | 変更認定申請書(譲受人の決定)(ワード:19KB)(押印不要) | |
2.委任状 |
様式任意(押印不要)
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3.添付図書 |
1.譲受人が当該認定住宅を譲り受けたことを証する書類
2.維持保全計画書 |
認定を受けた区分所有住宅分譲事業者は、区分所有住宅の管理者等が選任されたときは、当該管理者等と共同して、法に基づく変更認定申請が必要となります。すみやかに次の書類を提出してください。
次の書類をA4判サイズにまとめて提出してください。
1.変更認定申請書 | 変更認定申請書(管理者等の選任)(ワード:17KB)(押印不要) | |
2.委任状 |
様式任意(押印不要)
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3.添付図書 | 維持保全計画書 |
認定計画実施者から、相続や売買等により認定長期優良住宅の地位を引き継ぐ場合は、法の規定により、所管行政庁の承認が必要となります。すみやかに次の書類を提出してください。
次の書類をA4判サイズにまとめて提出してください。
1.承認申請書 | 承認申請書(地位の承継)(ワード:18KB)(押印不要) | |
2.委任状 | 様式任意(押印不要) | |
3.添付図書 |
1.地位の承継の事実を証する書類
2.維持保全計画書
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次の資料をご確認ください。
次の手数料の概要をご確認ください。
各種手続きの際は、次の書式を使用してください。いずれの書式も、押印は不要です。
1.取下届(ワード:33KB)(正副2部)
2.取りやめ申出書(ワード:28KB)(正副2部)
(※)認定が取り消しになると、認定長期優良住宅にかかる税制の特例措置は受けられなくなります。
3.状況報告書(ワード:35KB)(正1部)
次に記載のある事項は鎌倉市における取扱いです。他の所管行政庁とは異なる場合があります。
A1.
認定申請が受付け後であれば、着工することができます。
ただし、申請した計画が認定基準に適合しなければ、認定通知書は交付できません。
A2.
審査機関による技術的審査の受付は認定申請の受付とはみなされません。
認定申請の前に技術的審査に要する期間を見込んでおく必要があります。
A3.
低炭素建築物と長期優良住宅のそれぞれについて認定申請することは可能です。
ただし、税の特例を受けようとする場合、同一の税目について二重に適用を受けることはできません。
A4.
鎌倉市では別途面積を定めていません。
A5.
駐車場(インナーガレージ含む)・駐輪場・バルコニー(インナーバルコニー含む)・ポーチ・外部収納などが考えられます。
A6.
階段部分の面積は、水平投影面積とします。その際に階段下をトイレ、収納、廊下等の生活空間として利用する場合は、生活空間として利用する部分の面積をその階の階段部分の面積から除くことができます。
所属課室:都市景観部建築指導課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階
電話番号:0467-23-3000
内線:2531 2587