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更新日:2023年3月28日

長期優良住宅認定制度の改正について(令和4年10月1日施行)

制度の改正について(令和4年10月1日施行)

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が改正され、その一部が令和4年10月1日に施行されました。

令和4年10月1日に施行された主な法改正の内容は次のとおりです。

建築行為を伴わない長期優良住宅の認定制度の創設

建築行為を伴わない良好な既存住宅を長期優良住宅として認定する制度が創設されます。これに伴い、「建築行為を伴わない既存住宅」の場合でも、長期優良住宅の基準を満たす場合は、認定を取得することができるようになります。

 

 

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所属課室:都市景観部建築指導課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-23-3000

内線:2531、2587

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