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更新日:2024年11月1日
鎌倉市内には、住民の皆さんが、住環境や利便の維持・増進等を図るため、法律で定める基準以上の基準や土地・建物についての取り決めを定めている地域があります。
建築基準法に基づき、建築物の敷地、位置、構造、形態、意匠の基準等について定めたもので、鎌倉市内14地区で締結しています。
注)上記の内容はあくまで一部です。建築指導課窓口に、協定区域一覧表及び協定書の写しがありますので、詳細は必ずこちらをご確認ください。(貸出しによる複写もできます。)
なお、自治会等の連絡先については、建築指導課にお問い合わせください。
自治会、町内会や一定の居住区域単位で、自主的に取り決めを定めたもので、鎌倉市内52地区で締結しています。協定区域内で開発・建築等を行う際には、協定内容を十分尊重するとともに、自治会等の連絡先を通して協議を行っていただくようお願いいたします。
注)上記の内容はあくまで一部です。建築指導課窓口に、協定区域一覧表及び協定書の写しがありますので、詳細は必ずこちらをご確認ください。(貸出しによる複写もできます。)
なお、自治会等の連絡先については、建築指導課にお問い合わせください。
建築協定、住民協定の区域は鎌倉市都市計画情報等提供サービスから確認してください。
自治会長等(建築協定・住民協定の問い合わせ先)に変更があった場合には、変更届の提出が必要となります。下記の書式に必要事項を記入のうえ、建築指導課に御提出ください。(郵送でも構いません)
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お問い合わせ
所属課室:都市景観部建築指導課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階
電話番号:0467-61-3586
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