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更新日:2026年1月5日
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申請にあたり、法律、条例等に基づく制限について、関連各課も含めて事前の調査、確認をお願いします。
建築確認申請の受付に先立ち、確認審査の円滑化のために申請図書及び添付書類の不備等について事前にチェックを任意で行っております。
「関連課等調査票」を受け取り、当該建物の申請に係わる関連課かいにて、支障の有無等について担当課の確認印を所定の欄に押印してもらって下さい。
その確認印がすべてそろってから、3号確認においては7~10日程度、その他の確認においては、1ケ月程度の期間で書類をお預かりして、チェックをさせて頂きます。
その後、チェックによる不備等を確認し補正等を行っていただき、補正等の内容を再度チェックすることで事前チェック終了となります。期間は目安であり、相談内容や混雑状況等により上記のようにいかないこともありますのでご了承下さい。なお、その際お預かりした相談用書類のうち、正本については事前相談の資料・記録として頂戴し原則として返却しません。したがって、事前チェック終了の後、正本については再度作成をお願いします。
(注:この事前相談は、消防や適合判定機関等への事前相談を兼ねるものではありません。法改正に伴う円滑化のための事前相談が必要なくなるなどした場合、事前相談を終了する場合があります。)
支払いにはキャッシュレス決裁が利用できます。キャッシュレス決裁については「証明書交付窓口等でキャッシュレス決済が利用できます」をご覧ください。
(注)受付時間は、原則として8時30分~17時00分までです。
ただし、16時00分を過ぎた場合は、受理日は翌日扱いとなります。
消防用の申請書(建築資料提出書)〔1部:両面〕
同意の場合は、正本の申請図面と同じ図面一式が必要です。(ただし、構造図、計算書は不要)
審査の停止
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通知書送付
通知が届きましたら、担当者と内容を確認してください。
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来庁・補正等の書類提出
通知に従った書類が提出された後、再度審査等を行います。
(注:原則として、申請図書の差し替え、訂正は行えません。再審査により、適合しないと判断する場合〔C〕もあります。)
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審査の終了
適合性判定機関へ別途申請が必要で、確認の3日前までに構造適判通知書を提出
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適合性判定
(注:認定プログラムを使用していない場合など、判定機関より審査の延長が求められる場合があります。)
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構造の適合性判定が適合の場合
(注:適合しないと判断される場合〔C〕もあります。)
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審査の終了
審査の終了
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通知書送付
通知が届きましたら、内容を確認し計画を見直して、再度申請してください。
(注:申請手数料、申請期間は再度必要になります。)
適合を確認し審査を終了した場合、確認済証を交付します。
本人申請の場合は、建築主の印鑑、代理者が選任されている場合は、代理者の印鑑が受領に必要となります。
所属課室:都市景観部建築指導課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階
電話番号:0467-61-3644