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更新日:2023年12月18日

最低賃金

神奈川県最低賃金:1時間1,112
効力発生年月日:令和5年10月1日

【令和5年度の最低賃金リーフレット】の詳細はこちら( 外部サイトへリンク )
(神奈川労働局ホームページ)(外部サイトへリンク)
※最低賃金に関する相談等は、藤沢労働基準監督署(藤沢市朝日町5-12
藤沢労働総合庁舎 3階)(TEL:0466-23-6753、FAX:0466-23-4288)までご連絡ください。

Q&A

Q.最低賃金制度とはなんでしょう?
A. 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。原則として事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称の如何を問わずすべての労働者とその使用者に適用されます。また、最低賃金には、地域別最低賃金と産業別最低賃金があります。  
Q.最低賃金より低い賃金を労働者、使用者双方合意の上で定めた場合はどうなりますか?
A.労使合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
Q.最低賃金の対象となる賃金にはどんなものがありますか?
A.最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2)1ヶ月を超える期間ごとに支払われている賃金(賞与など)
(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4)所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
Q.最低賃金額以上か以下か、確認する方法はありますか?
A.実際の賃金が適用される最低賃金額を次の方法で比較します。
(1)時間給の場合・・・時間給≧最低賃金額(時間給)
(2)日給の場合・・・日給÷1日の平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(3)月給制の場合・・・月給÷1月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
 

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お問い合わせ

所属課室:市民防災部商工課勤労者福祉担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3853

メール:rousei@city.kamakura.kanagawa.jp

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