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更新日:2016年9月26日

寡婦(寡夫)控除のみなし適用

未婚のひとり親家庭に寡婦(寡夫)控除をみなし適用します

 税法上の「寡婦(寡夫)控除」が適用されない未婚のひとり親家庭で20歳未満の子を養育するひとり親を対象に、子育てなどのサービスについて、「寡婦(寡夫)控除」が適用されたとみなして、利用料等の計算を行います。

 

制度の概要

【控除額】

 税法上の寡婦(寡夫)控除に準じます。

 

【対象事業】

 ・ 私立幼稚園等就園奨励費補助金

 ・ 保育園等利用料

 ・ ひとり親家庭高等職業訓練促進事業

 ・ ひとり親家庭日常生活支援事業

 ・ ひとり親家庭等大学進学支度金支給事業

 ・ ひとり親家庭等家賃助成事業

 ・ 入院助産等事業

 ・ 母子生活支援施設入所者負担金

 ・ 子育て短期支援事業

 ・ こどもの家利用料

 

【申し込み】

 対象事業が1つの場合には対象事業を申請した課へ、複数の場合にはこども相談課へ申し込んでください。

 印鑑、児童扶養手当証書又は請求者と児童の戸籍謄本(全部事項証明)、などが必要です。

 

【実施日】

 平成28年10月1日から(平成28年12月末までに申請があったものは平成28年4月1日に遡って適用します。) 

 

問い合わせ こども相談課 0467-61-3897

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お問い合わせ

所属課室:こどもみらい部こども相談課家庭支援担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3896

内線:2375

メール:k-sodan@city.kamakura.kanagawa.jp

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