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更新日:2016年9月26日
税法上の「寡婦(寡夫)控除」が適用されない未婚のひとり親家庭で20歳未満の子を養育するひとり親を対象に、子育てなどのサービスについて、「寡婦(寡夫)控除」が適用されたとみなして、利用料等の計算を行います。
【控除額】
税法上の寡婦(寡夫)控除に準じます。
【対象事業】
・ 私立幼稚園等就園奨励費補助金
・ 保育園等利用料
・ ひとり親家庭高等職業訓練促進事業
・ ひとり親家庭日常生活支援事業
・ ひとり親家庭等大学進学支度金支給事業
・ ひとり親家庭等家賃助成事業
・ 入院助産等事業
・ 母子生活支援施設入所者負担金
・ 子育て短期支援事業
・ こどもの家利用料
【申し込み】
対象事業が1つの場合には対象事業を申請した課へ、複数の場合にはこども相談課へ申し込んでください。
印鑑、児童扶養手当証書又は請求者と児童の戸籍謄本(全部事項証明)、などが必要です。
【実施日】
平成28年10月1日から(平成28年12月末までに申請があったものは平成28年4月1日に遡って適用します。)
問い合わせ こども相談課 0467-61-3897
お問い合わせ
所属課室:こどもみらい部こども相談課家庭支援担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3896
内線:2375