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更新日:2026年1月29日
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令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、物価高の長期化による影響が特に大きい子育て世帯を支援し、子どもたちの健やかな成長を応援するため、0歳から18歳(高校生年代)までの子ども1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。
(1)令和7年9月分(9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当の受給者
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに新たにお子さんが生まれ、児童手当の受給者となった方
(3)鎌倉市に在住しており、官公庁・公的機関等にお勤めの公務員の方で自身の所属庁から児童手当の支給を受けている方
(4)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚もしくはDV等の事由により児童手当の受給者が令和7年9月分の受給者から変更になる方
注)(4)のうち、すでに本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、又は本手当に相当する額の金銭等を本手当の目的のために費消していることが明確な方は対象となりません。
対象者ごとに受給方法が異なります。上記支給対象者の項でご自身が当てはまる項目をご覧ください。
(1)の方には1月下旬から順次、給付時期等を記載した書面をお送りします。
書面に記載されている口座が解約等により既に使用できなくなっている場合や、本手当の受給を拒否したい場合のみお手続きが必要です。
特にお手続きがない場合、書面に記載の振込予定日に振込を行います。
(2)の方はお子さんが生まれた月により以下の対応となります。
・10月生まれ
1月下旬から順次給付時期等を記載した書面をお送りします。
・11月、12月生まれ
2月中旬から順次給付時期等を記載した書面をお送りします。
・1月から3月生まれ
児童手当の認定完了後に給付時期等を記載した書面をお送りします。詳細は児童手当の申請時に併せてご案内します。
(3)の方で鎌倉市役所以外に勤務されている方は所属庁から証明を受けたうえで、申請期限までに申請書の提出が必要です。証明の受け方などは勤務している官庁の所管部門にご確認ください。
(4)の方は児童手当の認定完了後に給付時期等を記載した書面をお送りします。詳細は児童手当の申請時に併せてご案内します。
(1)(2)(4)に該当する方のうち、本手当の受給を拒否したい方や受取口座の変更が必要になった方は、お手元に届いた書面に記載されている申出期間内に、受給拒否届出書(エクセル:30KB)又は口座変更届出書(エクセル:53KB)をご提出いただくか、電子申請システム(外部サイトへリンク)からお手続きを行ってください。
支給金額は対象児童1人につき2万円です。(1人につき1回限り)
公務員の方以外は児童手当の認定情報をもとに書面を送付しますので、原則申請不要です。
ただし、児童手当の申請がお済みでない方は令和8年4月30日(消印有効)までに児童手当の認定申請を行ってください。
公務員の方の申請期限も令和8年4月30日(消印有効)です。
〒330-9890
日本郵便株式会社 さいたま新都心郵便局 私書箱第150号
委託事業者:株式会社広済堂ネクスト
(株式会社広済堂ネクストは、令和7年度鎌倉市物価高対応子育て応援手当支給事業を受託している事業者です)
支給等については下記要綱をご参照ください。
令和7年度鎌倉市物価高対応子育て応援手当て支給事務実施要綱(PDF:213KB)
給付金をかたった「特殊詐欺」や「個人情報」、「通帳・キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください。市やこども家庭庁などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
所属課室:こどもみらい部こども家庭相談課子育て給付担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3896