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更新日:2023年11月13日

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当(国制度)とは

この制度は精神、知的または身体障害者等(内部障害を含む。詳しくは、神奈川県子ども家庭課ホームページ特別児童扶養手当の障害認定基準について( 外部サイトへリンク )を参照)で、政令に定める程度以上の障害にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給するものです。

手当が受けられるのは

日本国内に住所があり、精神、知的又は身体障害等(中程度以上)の状態にある児童を監護している父か母、または父母にかわってその児童を養育している方が、特別児童扶養手当を受けることができます。

ただし、次のいずれかに該当するような場合は、手当を受けることができません。

  1. 対象児童が、児童福祉施設等に入所したとき。
  2. 対象児童の障害の程度が、手当の基準に該当しなくなったとき。
  3. 対象児童やその父母又は養育者が、日本国外に転出したとき。
  4. 対象児童の父母又は養育者が、対象児童の面倒をみなくなったとき。
  5. 対象児童の養育者が、対象児童と別居したとき。
  6. 対象児童が、障害を理由とする公的年金を受けるようになったとき。
  7. その他(証書の注意事項を参照してください。)

所得の制限について

請求者及びその扶養義務者の前年の所得が、下記の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給は停止されます。

扶養親族等の数 請求者 配偶者および扶養義務者

0人

4,596,000円未満

6,287,000円未満

1人

4,976,000円未満

6,536,000円未満

2人

5,356,000円未満

6,749,000円未満

3人

5,736,000円未満

6,962,000円未満

4人

6,116,000円未満

7,175,000円未満

1人増すごとに、請求者の場合380,000円、配偶者等は213,000円加算

この所得額は、給与所得のみの場合は、給与所得控除後の額です。

諸控除

下記の諸控除があるときは、その額を所得証明書の所得額より差し引いて、表中の制限額と照らし合わせてください。

請求者 配偶者・扶養義務者(注1)
控除の種類 控除額 控除の種類 控除額
社会・生命保険料相当額(一律) 80,000円 社会・生保険料相当額(一律) 80,000円
障害者控除 270,000円 障害者控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円 特別障害者控除 400,000円
勤労学生控除 270,000円 勤労学生控除 270,000円
寡婦(夫)控除 270,000円 寡婦(夫)控除 270,000円
ひとり親控除 350,000円 ひとり親控除 350,000円
老人扶養控除 100,000円 老人扶養控除(注2) 60,000円
老人控除対象配偶者 100,000円  
特定扶養親族または控除対象扶養親族(注3) 250,000円
雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除の控除相当額
肉用牛の売却により事業所得に係る免除を受けた場合の当該免除に係る所得の額

(注1)扶養義務者とは、民法第877条第1項(直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある)に定めるものです。

(注2)扶養親族が当該老人扶養親族のみの場合は一人を除く

(注3)控除対象扶養親族とは、前年の12月31日時点で16歳以上19歳未満で一定の要件を満たした方をいいます。

手当の額

児童1人につき

  令和5年4月分までの手当額 令和5年4月分からの手当額
1級(重度)に認定された場合 52,400円 53,700円
2級(中度)に認定された場合 34,900円 35,760円

手当額は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において準用する児童扶養手当法第5条の2の規定により改正されています。
※神奈川県が重度、中度、非該当の認定をします。

手当を受けるには

市役所本庁舎こども相談課(42番窓口)にて事前相談を実施してから、次の物を用意し、申請へお越しください。

《注意》お子様の障がいの程度やご家庭の状況により下記の書類のみではご申請できない可能性があります。また原則として必要書類が全て揃っていないとご申請ができないため、ご申請を希望される際には一度窓口にてご相談ください。

  • 必要書類
  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本
    ※戸籍謄本は、戸籍に記載されたすべての人の情報が記載されたものです。
     戸籍抄本は、戸籍に記載された一人のみの情報となります。
  2. 対象児童の障害程度についての医師の診断書(所定の様式)
    こども相談課で配布。神奈川県ホームページ( 外部サイトへリンク )でもダウンロードできます。
    ※次の場合は、医師の診断書の提出を省略できる場合があります。
     ・視覚障害(視野狭窄を除く)、聴覚障害、肢体不自由(欠損のみ)、音声・言語障害で、概ね 
     1~3級の身体障害者手帳を所持している場合
     ・療育手帳A1またはA2を所持している場合
  3. 特別児童扶養手当振込先口座申出書(所定の様式)
  4. 本人確認書類(請求者以外の方が申請をする場合は、その方の本人確認書類も必要です)
    ※次の物はいずれか1つ
     マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福
     祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、その他官公署から発行・発給された書類
     で、適当と認められるもの。
    ※次のものは2つ以上の書類で本人確認が可能なもの
     国民健康保険被保険者証、健康保険被保険者証、船員保険等被保険者証、後期高齢者医療被保険
     者証、介護保険被保険者証、健康保険日雇特例被保
  5. 請求者本人名義の預金通帳又はキャッシュカード
    ※ネット銀行等、一部お取り扱いできない銀行がございます
  6. 請求者・配偶者・対象児童・扶養義務者のマイナンバーが分かるもの
  7. その他必要な書類

上記のうち、1、2(診断書の場合)については、交付日から1か月以内のもの

手当の受け取りについて

手当は、神奈川県知事の認定を受けると、申請(認定請求)をした日の属する月の、翌月分から支給されます。

4月(12月から3月分)8月(4月から7月分)11月(8月から11月分)の各月とも11日(11日が休日の時は直前の休日でない日)の年3回、指定した金融機関の口座に支払われます。

有期認定

有期認定とは、児童の障害の状態に応じて、一定の期間を設けて受給資格を認定することです。一定の期間を過ぎると、引き続き手当が受けられるかどうか再認定が必要となります。

手当の認定を受けて、有期認定の対象となる方には通知を致しますので、有期期限までに診断書等を提出してください。また、障害の状態によっては診断書を省略できる場合がありますので詳しくはこども相談課へご相談ください。

提出期限までに診断書等の提出がされないときは、その期間の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

所得制限を超えたため、手当が支給停止中の方は手続きを省略することができます。ただし、所得状況届の提出や所得の修正申告等による再認定により遡及して手当を受給できる場合、診断書を提出した月までの手当は支給されませんので、ご注意ください。

所得状況届

認定を受けると、毎年所得状況届を提出していただきます。

所得状況届は、前年の所得によって、その年の8月から翌年の7月までの手当を支給できるかどうかを審査するため、年1回提出していただくものです。届出期間(8月12日から9月11日まで)を過ぎると手当の支給が遅れる場合がありますので、ご注意ください。

未提出のまま2年間経過すると手当を受ける権利がなくなります。前年、所得制限額を超えていたため手当が支給停止だった方も必ず提出してください。

 

お問い合わせ

所属課室:こどもみらい部こども家庭相談課家庭支援担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3896

メール:k-sodan@city.kamakura.kanagawa.jp

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