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更新日:2026年1月23日

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特別児童扶養手当

この制度は精神、知的または身体障害、精神障害の状態(政令で定める中程度以上)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の推進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。

対象者

日本国内に住所があり、精神、知的または身体障害等(政令で定める中程度以上)の状態にある児童を監護している父か母、または父母にかわってその児童を養育している方が、特別児童扶養手当を受けることができます。請求者は、対象児童を監護している方のうち、所得が高い方となります。       

次の場合は特別児童扶養手当の対象になりません

  1. 対象児童が、児童福祉施設等に入所したとき。
  2. 対象児童の障害の程度が、手当の基準に該当しなくなったとき。
  3. 対象児童やその父母又は養育者が、日本国外に転出したとき。
  4. 対象児童の父母又は養育者が、対象児童の面倒をみなくなったとき。
  5. 対象児童の養育者が、対象児童と別居したとき。
  6. 対象児童が、障害を理由とする公的年金を受けるようになったとき。

所得制限額

請求者及びその扶養義務者の前年の所得が、下記の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給は停止されます。

所得制限限度額

扶養親族等の数

請求者 配偶者および扶養義務者

0人

4,596,000円未満

6,287,000円未満

1人

4,976,000円未満

6,536,000円未満

2人

5,356,000円未満

6,749,000円未満

3人

5,736,000円未満

6,962,000円未満

4人

6,116,000円未満

7,175,000円未満

  • 1人増すごとに、請求者の場合380,000円、配偶者等は213,000円加算されます。
  • 扶養親族等は、所得申告で扶養親族として申告されている16歳未満の方も含まれます。
  • 扶養義務者とは、民法第877条第1項(直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある)に定める方で、請求者(または受給者)と生計を同じくする方です。

所得額

所得額=年間収入額-必要経費(給与所得控除)-80,000円(定額(一律)控除)-下記の諸控除

  • 長期譲渡所得、又は短期譲渡所得がある方は特別控除後の金額で計算します。
  • なお、給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合には、その合計から10万円を控除した金額を用います。

諸控除

請求者 配偶者・扶養義務者
控除の種類 控除額 控除の種類 控除額
社会・生命保険料相当額(一律) 80,000円 社会・生保険料相当額(一律) 80,000円
障害者控除 270,000円 障害者控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円 特別障害者控除 400,000円
勤労学生控除 270,000円 勤労学生控除 270,000円
寡婦(夫)控除 270,000円 寡婦(夫)控除 270,000円
ひとり親控除 350,000円 ひとり親控除 350,000円
老人扶養控除 100,000円 老人扶養控除(扶養親族が当該老人扶養親族のみの場合は一人を除く) 60,000円
老人控除対象配偶者 100,000円  
特定扶養親族または控除対象扶養親族(注1) 250,000円
雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除の控除相当額
肉用牛の売却により事業所得に係る免除を受けた場合の当該免除に係る所得の額

(注1)控除対象扶養親族とは、前年の12月31日時点で16歳以上19歳未満で一定の要件を満たした方をいいます。

手当の額

児童1人につき、月額は下記のとおりです。

  令和7年3月分までの手当額 令和7年4月分からの手当額
1級(重度)に認定された場合 55,350円 56,800円
2級(中度)に認定された場合 36,860円 37,830円
  • 神奈川県が等級の認定をします。
  • 手当の支給月額は物価変動率に基づき、改正されることがあります。

手当の支払い方法

神奈川県知事の認定を受けると、認定請求した日の属する翌月分から支給されます。

4月・8月・11月の3回、指定された金融機関の口座へ振り込まれます。

各月とも11日が振込日です。11日が金融機関の休業日の場合は、その直前の営業日になります。

申請方法

担当課にて事前相談を実施してから、申請へお越しください。

お子様の障害の程度やご家庭の状況により下記の書類のみでは申請できない可能性があります。また原則として必要書類が全て揃っていないと申請ができないため、申請を希望される際には一度窓口にて相談をしてください。

必要書類

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本   
  2. 対象児童の障害程度についての医師の診断書
  3. 請求者名義の預金通帳又はキャッシュカード
  4.  本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
  5. 請求者と対象児童、配偶者、扶養義務者のマイナンバーが分かるもの

戸籍、診断書は交付日から1か月以内のものを持参してください。

診断書は下記関連リンクの神奈川県ホームページよりダウンロードすることも可能です。

次の場合は、医師の診断書の提出を省略できる場合があります。

  •  視覚障害(視野狭窄を除く)、聴覚障害、肢体不自由(欠損のみ)、音声・言語障害で、概ね1~3級の身体障害者手帳を所持している場合
  • 療育手帳A1又はA2を所持している場合

手当の受け取りについて

手当は、神奈川県知事の認定を受けると、申請(認定請求)をした日の属する月の、翌月分から支給されます。

4月(12月から3月分)8月(4月から7月分)11月(8月から11月分)の各月とも11日(11日が休日の時は直前の休日でない日)の年3回、指定した金融機関の口座に支払われます。

有期認定

有期認定とは、児童の障害の状態に応じて、一定の期間を設けて受給資格を認定することです。一定の期間を過ぎると、引き続き手当が受けられるかどうか再認定が必要となります。

手当の認定を受けて、有期認定の対象となる方には通知を致しますので、有期期限までに診断書等を提出してください。また、障害の状態によっては診断書を省略できる場合がありますので詳しくは担当課へご相談ください。所得制限を超えたため、手当が支給停止中の方は手続きを省略することができます。ただし、所得状況届の提出や所得の修正申告等による再認定により遡及して手当を受給できる場合、診断書を提出した月までの手当は支給されません。提出期限までに診断書等の提出がされないときは、その期間の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

所得状況届

認定を受けると、毎年所得状況届を提出が必要です。

所得状況届は、前年の所得によって、その年の8月から翌年の7月までの手当を支給できるかどうかを審査するため、年1回提出していただくものです。届出期間(8月12日から9月11日まで)を過ぎると手当の支給が遅れる場合がありますので、ご注意ください。

未提出のまま2年間経過すると手当を受ける権利がなくなります。所得制限額を超えており、手当が支給停止の方も必ず提出してください。

お問い合わせ

所属課室:こどもみらい部こども家庭相談課子育て給付担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3896

メール:k-sodan@city.kamakura.kanagawa.jp