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更新日:2022年2月10日

未熟児養育医療給付制度

未熟児養育医療給付制度

未熟児養育医療給付制度とは

出生時の体重が2,000g以下または身体の発育が未熟のまま出生した未熟児で、指定医療機関に入院し、養育を行う必要のある乳児(0歳児)に対して、諸機能を得るまでに必要な入院医療にかかる費用を、市で公費負担する制度です。

助成範囲

医療保険の適用を受ける自己負担分(食事療養費含む)を助成します。

助成対象とならない費用

薬の容器代、ベッド差額、初診料(他の医療機関からの紹介なしに200床以上の病院を受診した場合)などの自己負担分は、助成の対象になりません。

申請の手続きをされる際は、事前にこども相談課家庭支援担当までお問い合わせください。

各支所、市民サービスコーナー(大船ルミネウィング6階)、郵送、ファックス、電子メールでは、受け付けしておりません。

必要書類等

  1. 養育医療給付申請書・・・保護者が記入
  2. 養育医療意見書・・・医療機関が記入
  3. 世帯調書・・・保護者が記入
  4. 所得確認書類・・・扶養義務者の方が前年の1月2日以降に鎌倉市に転入された場合、所得の確認書類が必要となることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

各種申請書のダウンロード

お問い合わせ

所属課室:こどもみらい部こども相談課家庭支援担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3896

メール:k-sodan@city.kamakura.kanagawa.jp