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更新日:2023年6月29日

在宅子育て家庭支援事業

在宅で子育てしている家庭などに利用料の一部を助成

 在宅で子育てをしている家庭の経済的負担の軽減を図るため、ファミリーサポートセンターの育児支援または家事支援を利用した人のうち、対象者(表1)に利用料の一部を助成しています。

 この助成について、平成20年7月以降にファミリーサポートセンター以外の事業者(以下「子育て支援事業者」(表2))を利用した場合も助成することになりました。助成額、利用時間の限度は表3のとおりです。

 申請書(ワード:56KB)必要書類(※)を添えて表4の期間に、こども相談課に申請してください。

 ※必要書類=ファミリーサポートセンター利用者は活動報告書。子育て支援事業者の利用者は活動報告書や請求書等の利用日・利用時間・利用料が確認できる書類(事業者によって名称が異なります)と領収書。いずれの場合も病気が理由で申請する場合は、医師の診断書など、病状が確認できる書類が必要です。

助成の対象となる人 表1

鎌倉市にお住まいの方(住民登録されている方)で、

妊娠中又は就学前のお子さんを在宅で(保育園、幼稚園等に通園していない)育てている家庭
小学生までの子育てをしている家庭で本人又は同一世帯の家族が病気になり、育児支援又は家事支援が必要な家庭(医師の診断書など病状が確認できる書類が必要です。)

助成対象となる子育て支援事業者 表2

名称

電話

特定非営利活動法人 和の会

46-8233

福祉クラブ生協 鎌倉子育て支援W.Coどんぐり

42-2001

ベビーシッター事業者一覧(PDF:135KB)

 

W.Coはワーカーズ・コレクティブの略

助成額、利用時間の限度 表3

令和5年10月1日より、支援活動の謝礼が800円になることに伴い、1時間あたりの助成上限額を350円から400円に変更します。

助成額 

 支払った利用料の2分の1で、表中の金額を上限とします。

(令和5年9月30日まで)

助成上限額(1時間当たり)

ファミリーサポートセンター

 子育て支援事業者

350円

500円

(令和5年10月1日以降)

助成上限額(1時間当たり)

ファミリーサポートセンター

 子育て支援事業者

400円

500円

 利用時間の限度

 1か月当たり10時間(同月内に複数の事業者を利用した場合も同様)

 家事支援のみを利用した場合は、1日当たり2時間(同月内に複数の事業者を利用した場合も同様)

◎申請期間と支払月 表4

ファミリーサポートセンターの利用者

利用月

申請期間

支払月

7月から9月まで

10月1日から同月10日まで

11月

10月から12月まで

1月4日から同月13日まで

2月

1月から3月まで

4月1日から同月10日まで

5月

4月から6月まで

7月1日から同月10日まで

8月

 子育て支援事業者の利用者

利用月

申請期間

支払月

7月から9月まで

12月1日から同月10日まで

1月

10月から12月まで

3月1日から同月10日まで

4月

1月から3月まで

6月1日から同月10日まで

7月

4月から6月まで

9月1日から同月10日まで

10月

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お問い合わせ

所属課室:こどもみらい部こども相談課家庭支援担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3896

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