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更新日:2024年11月29日

在宅子育て家庭支援事業

在宅で子育てしている家庭などに利用料の一部を助成

在宅で子育てをしている家庭の経済的負担の軽減を図るため、ファミリーサポートセンターの育児支援または家事支援を利用した人のうち、対象者(表1)に利用料の一部を助成しています。

この助成について、平成20年7月以降にファミリーサポートセンター以外の事業者(以下「子育て支援事業者」(表2))を利用した場合も助成することになりました。助成額、利用時間の限度は表3のとおりです。

助成の対象となる人(表1)

ファミリーサポートセンター事業又は子育て支援事業者を利用する日現在において市内に住所(住民登録)を有している者で、次のいずれかに該当するものとする。

(1)妊娠中

(2)以下の1から4のいずれにも入所、又は在籍していない就学前の子どもを在宅で養育している保護者

  1. 保育園
  2. 幼稚園等
    学校教育法第2条第1項又は同法附則第6条の規定により設置された私立の幼稚園及びこれに準ずる施設をいう。
  3. 認定こども園
  4. 家庭的保育
    児童福祉法第24条第2項の規定により設置された小規模保育、家庭的保育、居住訪問型保育及び事業所内保育をいう。
(3)小学生までの子育てをしている保護者で本人又は同一世帯の家族が病気になり、育児又は家事の援助が必要な家庭

助成対象となる子育て支援事業者 (表2)

名称

電話

特定非営利活動法人 和の会

46-8233

福祉クラブ生協 鎌倉子育て支援W.Coどんぐり

42-2001

公益社団法人全国保育サービス協会加盟の事業者
対応エリアに鎌倉市内が含まれるベビーシッター事業者一覧(PDF:135KB)

 

W.Coはワーカーズ・コレクティブの略

助成額、利用時間の限度(表3)

助成額

支払った利用料(他の助成(割引等を含む。)を併用する場合を除く。)の2分の1で、表中の金額を上限とします。

助成上限額(1時間当たり)

ファミリーサポートセンター

子育て支援事業者

400円

500円

令和6年4月1日利用分から
1,000円

利用時間の限度

1か月当たり10時間(同月内に複数の事業者を利用した場合も同様)

*令和6年4月1日利用分から、1か月当たり20時間(同月内に複数の事業者を利用した場合も同様)

家事支援のみを利用した場合は、1日当たり2時間(同月内に複数の事業者を利用した場合も同様)

申請方法

鎌倉市在宅子育て家庭支援事業利用申請書(PDF:140KB)必要書類を添えて表4の期間に、こども相談課に申請してください。

【必要書類】

全員必須 申請者名義の預金口座が確認できる書類の写し
ファミリーサポートセンター事業分を申請する場合 活動報告書(依頼会員及び支援会員の押印があるものに限る)
子育て支援事業者分を申請する場合

子育て支援事業者が発行した利用報告書(利用者氏名、利用日時、利用時間、利用に対する報酬金額、利用内容及び利用対象児童氏名を記載したものに限る)又は請求書

及び

領収済証明書又は領収書

助成要件が申請者又は同一世帯の家族が病気の場合 申請日から1年以内に発行された医師の診断書等病状が確認できる書類の写し

 

◎申請期間と支払月(表4)

申請期間の最終日が閉庁日に当たるときは、翌開庁日までとし、郵送の場合は申請期間内の消印の申請を有効とします。

ファミリーサポートセンター事業の利用者

利用月

申請期間

支払月

7月から9月まで

10月1日から同月10日まで

11月

10月から12月まで

1月4日から同月13日まで

2月

1月から3月まで

4月1日から同月10日まで

5月

4月から6月まで

7月1日から同月10日まで

8月

 子育て支援事業者の利用者

利用月

申請期間

支払月

7月から9月まで

12月1日から同月10日まで

1月

10月から12月まで

3月1日から同月10日まで

4月

1月から3月まで

6月1日から同月10日まで

7月

4月から6月まで

9月1日から同月10日まで

10月

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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:こどもみらい部こども家庭相談課子育て給付担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3896

メール:k-sodan@city.kamakura.kanagawa.jp

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