広報かまくら令和3年度10月1日号2面
鎌倉市長選挙 投票は10月17日(日曜日)7時00分~20時00分
選挙管理委員会事務局 電話61-3874
選挙のスケジュール
- 告示…10月10日(日曜日)
- 「選挙公報」各戸配布…10月11日(月曜日)~14日(木曜日)
10月11日から、市ホームページ・市役所・支所でも入手可
- 期日前・不在者投票ができる期間…10月11日(月曜日)~16日(土曜日)
- 投・開票…10月17日
投票時間 7時00分〜20時00分
選挙9のポイント
(1)18歳から投票できます
平成15年10月18日以前に生まれ、令和3年7月9日以前に本市の住民基本台帳に登録され、引き続き本市に住んでいる人が投票できます。なお、最近、住所を変えた人は「最近、住所を変えた人の投票所」をご覧ください。
(2)「投票所入場整理券」が届きます
投票資格のある人に、投票所入場整理券(以下、整理券)を世帯ごとにまとめて封書で発送します。投票の際は、1人1枚、自分の整理券をお持ちください。
(3)投票所に変更がないか確かめて
整理券に記載の地図で確認を。また、投票所に変更がある投票区は次のとおりです。
- 第6投票区:材木座公会堂→光明寺
- 第35投票区:大船体育館→保育園みつばち
(4)「選挙公報」で候補者を知ろう
候補者の政見などを掲載した「選挙公報」を、10月11日〜14日に各戸ポストにお届けします。10月14日を過ぎても届かない場合は、選挙管理委員会へ。市役所ロビー・支所・市ホームページでも入手できます。なお、目が不自由で録音版(CD)を希望する人は、選挙管理委員会にお申し出を。
(5)感染症対策にも…当日の都合がつかない人は期日前投票へ
投票日当日に仕事や用事などで投票所に行けない人は、10月11日〜16日に所定の場所で投票ができます(期日前投票)。詳細は3面で確認を。
(6)投票所に行けない人は不在者投票を
不在者投票には、事前の手続きが必要です。郵送期間を考慮してお早めに。詳細は、選挙管理委員会にお問い合わせを。
- 長期出張などで市外に滞在中の場合…本市選挙管理委員会に投票用紙を請求し、交付を受ければ、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます
- 都道府県の選挙管理委員会が指定した病院などに入院・入所している場合…施設内で不在者投票ができます。詳細は、病院や施設にお問い合わせを
- 郵便などによる投票…事前に「郵便等投票証明書」の交付を受けると、自宅で郵便などによる不在者投票ができます。対象などは「郵便などによる不在者投票の対象者」「郵便などによる不在者投票における代理記載制度の対象者」で確認を
【注意】投票用紙が投票終了時(10月17日 20時00分)までに選挙管理委員会に届かない場合は、無効となります。
(7)「投票所入場整理券」を持って、投票所へ
整理券を破損・紛失した場合も、投票できます。投票所で係員にお申し出を。
投票の流れ…所要時間は数分
- 受付で整理券を渡します
- 本人確認後、投票用紙を受け取ります
- 投票記載台で候補者名を記入します
- 投票用紙を投票箱に入れます
(8)点字投票や代理投票も
点字投票や代理投票ができます。目の不自由な人や、読み書きが不自由な人は、投票所の係員にお申し出を。
(9)開票は当日21時から
開票状況は、市ホームページでの速報のほか、鎌倉武道館と市役所本庁舎正面玄関に設置する速報板でお知らせします。
10月16日・17日は鎌倉武道館は利用できません
【問い合わせ】鎌倉武道館 電話46-8010
(注)新型コロナウイルスワクチン集団接種は実施
新型コロナウイルス感染症により療養などをしている人も、郵便投票ができます
【対象者】
投票用紙の請求は、10月13日(水曜日)まで(必着)です
(注)詳細は、選挙管理委員会へ
- 感染症法または検疫法の規定により外出自粛要請を受けた人
- 検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている人
+
- 投票用紙などの請求時に、外出自粛要請などの期間が10月11日~17日にかかると見込まれる場合
(注)濃厚接触者は対象外です。投票所・期日前投票所で投票ができます
最近、住所を変えた人の投票所
市内で転居した人
- 9月15日までに転居届を出した人…転居後の住所地の投票所で
- 9月16日以降に転居届を出した人…転居前の住所地の投票所で
市外から転入した人
- 7月9日までに転入届を出した人…住所地の投票所で
- 7月10日以降に転入届を出した人…投票できません
郵便などによる不在者投票の対象者
身体障害者手帳を持つ人
障害部位と程度
- 両下肢・体幹・移動機能…1・2級
- 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸…1・3級
- 免疫・肝臓…1・2・3級
戦傷病者手帳を持つ人
障害部位と程度
- 両下肢・体幹…特別・第1・第2項症
- 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓…特別・第1・第2・第3項症
介護保険の被保険者証を持つ人
障害部位と程度
要介護5
郵便などによる不在者投票における代理記載制度の対象者
身体障害者手帳を持つ人
障害部位と程度
戦傷病者手帳を持つ人
障害部位と程度
(注)「郵便などによる不在者投票の対象者」に該当する人のうち、上記にも該当する人が対象です。