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更新日:2025年4月7日
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市役所の住所・電話番号などは12面で確認を
保険年金課は、国民健康保険の各種届け出・申請業務のみ。4月は繁忙期のため第1土曜も臨時開設します。
4月1日・8日・22日…午前9時~午後5時(マイナンバー関連は4時まで。混雑状況により時間前に終了する場合あり。正午~午後1時は市民課の証明書の交付のみ)
【問い合わせ】
市民課 電話:61-3902
保険年金課 電話:61-3954
納付もできます。
4月22日…納税課(本庁舎1階)午前9時~午後4時
【問い合わせ】納税課 電話:61-3915
国によるシステムメンテナンスのため、5月1日・2日はマイナンバーカード業務の一部(電子証明書に係る発行・更新など)ができません。手続きが完了しない場合があるため、なるべくこの日を避けるようお願いします。
【問い合わせ】
個人番号カードコールセンター 電話:0570-783-578
市民課 電話:61-3902
4月から市税の納付書に印刷されたeL(エル)-QR(二次元コード)やeL番号を利用して、クレジットカード・スマホ決済アプリ・全国のeL-QRに対応する金融機関などで納付できます。対象の市税は、市・県民税(普通徴収)、軽自動車税(種別割)、固定資産税・都市計画税です。詳細は市ホームページを。
【問い合わせ】納税課 電話:61-3911
固定資産税・都市計画税、固定資産税(償却資産)の第1期の納期限は、5月1日(月曜日)です
【問い合わせ】納税課 電話:61-3915
令和5年度の保険料は6月中旬に決定し、お知らせします。第1期の納期限は6月30日(金曜日)です。
【問い合わせ】保険年金課 電話:61-3955
市・県民税額は、前年中の所得などに基づき6月に決定します。65歳以上の公的年金受給者の年金から特別徴収(天引き)される市・県民税は、8月までは暫定的に、前年度年金分の年税額の6分の1ずつを「仮徴収」します。
詳細は6月に発送する税額決定通知書で確認を。
(注)前年の徴収状況によっては、4月からの仮徴収ができない場合があります
【問い合わせ】市民税課 電話:61-3921
65歳以上の人の介護保険料額は、その年の市民税課税状況や前年中の所得に基づき6月に決定します。それまでは暫定的に、前年度と同じ所得段階の保険料額を「仮徴収」します。詳細は、6月下旬に発送する介護保険料額決定通知書で確認を。
4月中旬に仮徴収通知書を発送します。納付書は、第1期納期限(5月31日)の約2週間前に郵送します。口座振替の人は、5月31日に第1期分を申し込み口座から振り替えます。
令和4年度第6期(令和5年2月)が特別徴収の人は、5年度第1~3期を4年度第6期と同じ保険料額で仮徴収します。なお、前年度の決定通知書に記載しているため、仮徴収通知書は郵送しません。
【問い合わせ】介護保険課 電話:61-3949
国民年金は、20歳以上であれば学生も加入・納付が義務付けられていますが、本人の所得が一定額以下の場合、納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
対象…学校教育法に規定する大学(大学院)・短期大学・高等学校・高等専門学校・専修学校・各種学校(修業年限1年以上の課程)に在学する学生などで、本人の前年所得が「128万円+(扶養親族などの数×38万円)」以下の人
初めて申請する場合、学生証(両面コピー可)か在学期間が分かる在学証明書(原本)・基礎年金番号が分かるもの・本人確認書類が必要です。
(注)特例の承認期間は4月から翌年3月までの1年間です。次年度も在学予定の場合は、4月上旬に再申請の用紙が届きます。引き続き申請を希望する人は、必要事項を記入して返送を
(注)特例期間は将来受け取る年金額に反映されないため、追納をお勧めします
【問い合わせ】
保険年金課 電話:61-3963
藤沢年金事務所 電話:0466-50-1151
次のいずれかの方法があります。
国民年金保険料に月400円を上乗せすると、「付加年金を納めた月数×200円」が老齢基礎年金の年額に上乗せされます。
【問い合わせ】
保険年金課 電話:61-3963
藤沢年金事務所 電話:0466-50-1151
自営業者やフリーランスなどの国民年金第1号被保険者が加入できる公的な個人年金です。終身型が基本で、選択する給付の型・加入口数・加入時の年齢・性別により掛金(月額6万8千円を上限)が決まります。支払った掛金や受け取る年金は、税制上の優遇が受けられます。
【問い合わせ】全国国民年金基金 電話:0120-65-4192
在宅の重度障害者に支給している特別障害者手当等の令和5年度の手当額(月額)は、次のとおりです。
【問い合わせ】
障害福祉課
電話:61-3975
ファクス:25-1443
昭和37年4月2日~54年4月1日生まれの男性で、まだ風しんの予防接種を受けていない人に、7月ごろに無料クーポン券を発送する予定です。昨年発送したクーポン券は4月以降は使えません。新しいクーポン券の到着前に検査・接種を希望する人は、ご連絡を。
【問い合わせ】市民健康課 電話:61-3979
プレゼンテーションによる選考の上、実現性・独創性・成長性が高いと認められるプランに補助金を交付します(各部門1事業)。
(1)創業部門…市内で新たに創業する人の、開業を含む年度内の経費が対象
(2)事業定着部門…市内で開業後1年未満の人が行う事業で、事業を軌道に乗せるまでの経費が対象
補助率は対象事業費の80%、補助限度額100万円。
詳細は応募要項(4月以降に商工課〈本庁舎1階〉・支所・市ホームページで入手可)で確認を。奮ってご応募ください。
【申し込み】4月3日〜6月15日に市ホームページからe-kanagawa電子申請を
神奈川産業振興センターの専門家派遣事業を利用する際の費用を一部助成します。対象は、創業予定の人や経営の革新・販路の拡大を考えている中小企業者、新規事業の計画を検討している人など。詳細は同課へ。
市役所で毎月、中小企業診断士が経営相談に応じます。今後の新たな事業展開や創業に関する相談など、経営全般の相談が無料で受けられます(1回1時間。前開庁日の午後5時までに予約)。今月の相談日は「4月の市民相談」(12面)を参照。なお、相談日以外でも電話やオンラインなどで応じます。
(注)他にも、事業者・創業者向けにさまざまな支援・補助金制度があります。詳細は市ホームページを
【問い合わせ】商工課商工担当
令和5年度固定資産税・都市計画税の納税通知書を4月3日に発送します。
宅地および宅地の評価に比準する土地については、税負担の急激な上昇を緩和するため、課税標準額を段階的に調整する「負担調整措置」が講じられています。このため、評価額が前年度と比較して下落している、または変更がない土地においても、税額が上昇している場合があります。
家屋については評価替の年度ではないため、原則、評価額は前年度と同じです。
詳細は、納税通知書に同封する「固定資産税・都市計画税の評価と課税のしくみ」で確認を。
期間…4月3日~5月1日の平日 資産税課(本庁舎1階)
(注)確認の際は、マイナンバーカードなどの本人確認書類、代理人の場合は委任状と代理人の本人確認書類が必要です
所有する土地や家屋の評価額を他と比較するため、土地の納税者は土地の、家屋の納税者は家屋の評価額などを縦覧できます。納税通知書がある人は持参を。
令和5年度の評価額に不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に文書で審査の申し出ができます。受け付けは、納税通知書の交付を受けた日の翌日から3カ月以内です。
所有する固定資産の固定資産課税台帳を閲覧できます。
借地人・借家人・管財人などは、賃借などの対象になっている資産について閲覧できます。閲覧の際は、賃貸借契約書など権利を証明する書類も必要です。
(注)縦覧期間中、閲覧は無料。
5月2日以降は有料(1件300円)となり、納税課(本庁舎1階)で閲覧できます
市内の固定資産税の路線価は、資産税課、資産評価システム研究センターのホームページで確認できます。
【問い合わせ】
子ども・子育て関連のお知らせは6・7面に掲載しています
掲載している催しは、新型コロナウイルス対策のため予定が変更される場合があります
掲載している各記事についてのお問い合わせは、各担当へご連絡をお願いします。