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更新日:2024年2月26日
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市役所の住所・電話番号などは12面で確認を
電話:61-3902
電話:61-3954
国民健康保険の各種届け出・申請業務のみ。内容により受け付けできないものもあります。
電話:61-3915
市税の納付相談。納付もできます。
第10期の納期限は4月1日(月曜日)です。コンビニでも納付できます。口座振替の人は、前日までに指定口座にご準備を。
【問い合わせ】保険年金課 電話:61-3955
鎌倉市収入証紙の販売は、3月29日で終了します。購入済みの収入証紙は、令和8年3月31日まで使用できます。なお、現金での還付はできませんので、お早めにご使用ください。
【問い合わせ】会計課
三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、みずほ信託銀行の店舗窓口では、本市が発行する公金に係る納付書(市税など)の取り扱いを、3月31日で終了します。なお、口座振替は引き続き利用できます。
【問い合わせ】会計課
3月1日から、本市が本籍地でない人も、本市窓口で戸籍・除籍謄本を請求できます。また、必要な戸籍が全国各地にあっても、近くの窓口でまとめて請求できます。なお、個人のみ証明する戸籍・除籍抄本は請求できません。
請求できる人は、本人・配偶者・直系親族です。
【問い合わせ】市民課 電話:61-3901
3月1日~5月10日(必着)に郵送かe-kanagawa電子申請で。申請書は市ホームページ・障害福祉課(本庁舎1階)・支所で入手できます。3月末以降に順次、発送します。
(1)~(3)から一つを選択。市が契約する事業者(所)で利用できます。令和6年4月1日時点の対象者が10月1日以降に申請した場合は、助成が半分になります。
1枚500円の券(48枚)を交付
1枚1500円の券(12枚)を交付
(注)対象者が自ら運転する場合か、対象者のために運転する自動車で、本人が同乗する場合に限る
1枚300円の券(48枚)を交付
市内在住で、次のいずれかに該当する人(施設入所者などを除く)。所得制限があります。詳細は問い合わせを。
【問い合わせ】障害福祉課 電話:61-3975、ファクス:25-1443
市内在住の65歳以上の人に、令和6年度の入浴助成券(72枚つづり1冊)を交付します。県公衆浴場入浴料金の統制額改定により、自己負担金が1回230円から260円になります。有効期間は4月1日~来年3月31日です。
3月28日以降の平日…高齢者いきいき課(本庁舎1階)・支所
(注)令和6年度中に65歳になる人には、誕生月の1日から交付します。また、これまでに交付を受けた人には、3月下旬に自宅に助成券を郵送します
【問い合わせ】高齢者いきいき課 電話:61-3930
令和5年4月2日~6年4月1日に、65・70・75・80・85・90・95・100歳の誕生日を迎えた(る)、初めて接種する人などです。対象者には、昨年4月ごろに「おしらせはがき」(水色)を送付しています。
対象者が公費で接種できるのは、今年度が最後です。接種を希望する対象者はお早めに接種を。
はがきが手元にない人や、自己負担金免除の対象者(令和5年度市民税非課税世帯の人・生活保護を受給している人)には、接種券を発行します。接種希望日の10日前までにご連絡を。
【問い合わせ】市民健康課 電話:61-3979
昭和37年4月2日~54年4月1日生まれの男性で、風しんの抗体検査・予防接種を受けていない人に、昨年7月に無料クーポン券を送付しています。クーポン券の有効期限は3月31日です。紛失などで再発行を希望する人はご連絡を。
【問い合わせ】市民健康課 電話:61-3979
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日に原動機付自転車や軽自動車などを所有している人に課税されます。譲渡・廃車のほか、盗難で所在が不明の場合でも、名義変更・登録削除などの手続きが必要です。手続きをしないと、引き続き課税されるので、ご注意ください。
手続きは車両の種別により、取扱事務所や方法が異なります。
申し込み資格などの詳細は、3月1日から都市整備総務課(本庁舎4階)や支所などで配布する「募集のしおり」を。応募多数の場合は、住宅困窮度評価に基づき選考を行います。
【申し込み】3月8日以降に、申込書と必要書類を都市整備総務課(電話:61-3679)へ持参
鎌倉都市計画地区計画住友常盤地区地区計画と、小町二丁目地区地区計画について、都市計画の決定を告示しました。この都市計画図書は、都市計画課(本庁舎3階)で縦覧できます。
【問い合わせ】都市計画課 電話:61-3408
都市計画決定に伴い、地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例を一部改正することについて、意見を募集します。
布設後25年を経過した共同私設下水道や、市の補助金を利用して設置後15年を経過した私設汚水ポンプ施設について、改築・修繕工事が補助金の対象になる場合があります。詳細は問い合わせを。
【問い合わせ】下水道経営課 電話:61-3718
下水道経営課 電話:61-3718
以下に該当する人(在宅に限る)と社会福祉施設などを対象に、下水道使用料の減免を行っています。減免を受けるには申請が必要です。資格確認に必要な手帳・証書類を持参の上、下水道経営課(本庁舎4階)で手続きをしてください。e-kanagawa電子申請でも受け付けています。
なお、現在減免を受けている人は更新手続きは不要です。ただし、転居や家を建て替えたときには、新たに申請が必要です。また、社会福祉施設などの減免は、事前にお問い合わせください。
(注1)…児童手当とは異なります
(注2)…次のいずれかに該当する遺児がいること
水道料金の減免は別途申請が必要です
掲載している各記事についてのお問い合わせは、各担当へご連絡をお願いします。