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更新日:2023年5月17日
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総務課(内線2394)
平成27年9月に市役所で生活保護費の盗難が発覚しました。事件の要因となった生活保護費支給事務の問題や公金等の不適切な管理の問題については、庁内で組織する「不適切な事務処理に関する調査委員会」で原因の究明を進めてまいりました。また、第三者による「不適切な事務処理に関する検証専門員」を設置し、内部調査の検証、追加調査への助言と支援を得ながら、再発防止に取り組んでまいりました。
このたび、生活保護費支給事務の調査で明らかになった生活保護費の亡失について、市の損害回復のため、関係職員に対する賠償請求を行った結果、被害額の全額が納付されました。
また、公金等の管理の問題で、全庁を対象に現金や通帳等の保管状況に関する追加調査を行った結果、新たに9課等で不適切な公金等の保管が明らかになったことから、これらの関係職員に対して処分を行いました。このことを含め一連の不適切な事務処理に関する調査結果を最終報告としてまとめ市民の皆様にご報告いたします。
今後、このような事案が起こらないよう再発防止策を進め、市民の皆様の信用と信頼の回復に、職員一丸となって全力で取り組んでまいります。
鎌倉市長 松尾 崇
生活保護費支給事務の問題では、金庫に保管するべき生活保護費の現金を執務室内のキャビネットに保管していた実態が明らかになり、その一部を亡失していることが判明しました。
亡失した現金266万5937円について、市の損害回復のため、地方自治法に基づく賠償請求および損害との因果関係に応じた民法上の賠償請求を関係職員11人(退職者を含む)に対して行い、全額が納付されました。
この亡失した生活保護費の一部は盗難に遭ったものと判断し、警察に被害届を提出しておりますが、5月17日現在までに、犯人の特定には至っておりません。市としては、引き続き警察の捜査に協力してまいります。
生活保護費支給事務の問題を契機に全庁で公金等の管理・保管実態を調査したところ、釣り銭等の現金の管理に不適切な事務処理が判明したことから、「不適切な事務処理に関する調査委員会(以下調査委員会)」に収納事務・管理等の調査部会を設置し、現金や通帳等の管理状況の調査を進めてまいりました。この調査の中で、平成28年12月に現金や通帳等の保管状況に関する追加調査を実施したところ、新たに9課等から金品類が発見されました。これらは、市が事務局となっていた外部団体の現金、通帳、テレホンカードなどで、団体の解散時に清算処理せずに、長期間にわたり執務室内に放置されていたものです。また、本来は会計課の金庫に保管すべき金品や警察に遺失物として届け出るべき金品類を執務室内で保管していた実態が明らかになりました。
調査委員会や第三者の「不適切な事務処理に関する検証専門員」による調査の結果、不正流用や横領はないものの、不適切な事務処理について全庁を挙げて問題解決を図る中、本来行うべき公金等の適切な管理を怠ったと言わざるを得ない事実を重く受け止め、関係する職員6人に対し5月12日付で行政措置処分(口頭訓告)を行いました。
一連の不適切な事務処理に関する調査結果の詳細は、「調査結果書(最終報告)」としてまとめ、行政資料コーナー(本庁舎3階)と市ホームページ(不適切な事務処理に関する調査委員会)で公開していますのでご覧ください。
総合防災課 内線2285
3月24日付で次の各地域の一部で計65区域(特別警戒区域20区域を含む)が新たに土石流に関する土砂災害警戒区域に指定されました。昨年8月に各戸配布した「地区別危険箇所マップ」では「(土石流/未指定)」としている箇所です。
鎌倉山一~三丁目、笛田二~六丁目、常盤、梶原二・四丁目、佐助二丁目、岩瀬、今泉一・三~五丁目、今泉台二・七丁目、山ノ内、極楽寺四丁目、二階堂、十二所、浄明寺二・五丁目、手広六丁目、山崎、腰越、津。
指定された区域の法定図書は、県藤沢土木事務所河川砂防第二課と市総合防災課で閲覧できるほか、「神奈川県土砂災害情報ポータル」サイトの「お役立ち情報」でご覧になれます。
6月は「土砂災害防止月間」です。がけ崩れは、梅雨や台風などの大雨、地震などが原因となり発生します。災害を防ぐには、
事前の防災対策が重要となります。
市では「既成宅地等防災工事資金助成制度」を設け、次の防災工事および伐採工事をする人に資金の一部を助成しています。
【申し込み】
総合防災課へご相談を。工事着手後に申請した場合や、助成の決定通知が届く前に工事を始めた場合は、助成の対象とならないのでご注意ください。
住まいなどに隣接するがけや山林の所有者とは、直接連絡を取れるようにしておきましょう。土地の所有者は、横浜地方法務局湘南支局(藤沢市辻堂神台2-2-3、電話=0466・35局4620)で土地登記簿から調べられます。
保険年金課 電話61-3954
平成29年度の国民健康保険料が決まりました(下記「国民健康保険料の内訳」)。
医療給付費分と後期高齢者支援金分のほか、40~64歳の人は介護納付金分の保険料を加えて計算します。
納入通知書は6月14日に国保加入世帯の世帯主に発送します。
保険料額が減額される場合もあります(下記「軽減判定総所得に対する軽減割合」)。詳細は納入通知書に同封するパンフレットをご確認ください。
※所得の申告(市県民税申告や確定申告など)をしていない場合は、軽減判定ができませんのでご注意を
(※注1)…賦課標準額は、前年の総所得金額等(総所得金額・山林所得金額・分離課税所得金額の合計額)から基礎控除額(33万円)を差し引いた額
(※注2)…軽減判定総所得は、前年中の世帯(世帯主と加入者、特定同一世帯所属者)の総所得金額などの合計。ただし、一部の所得について例外があります
市民相談課 電話61-3864
近隣での建築や開発行為による影響のため、日照問題、電波障害、プライバシーの侵害などが予想され、当事者同士での話し合いがうまくいかない場合は、建築等紛争相談員にご相談ください。