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更新日:2022年5月16日
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「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」では、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合、速やかに通報することが義務付けられています。また、通報を受理した側(職員)にも、通報者や届出者を特定する情報について守秘義務が課せられています。
見守り、気づき、助け合いで、虐待が起こらない地域づくりを目指します。
暴力行為によって、身体に傷やあざ、痛みを与える行為のこと。また、外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為のこと。
食事や水分を与えない、入浴させない等、生活環境や、身体的・精神的状態を悪化させること。
威圧的な言動や態度で脅しや侮辱する、無視する、嫌がらせする等、精神的な苦痛を与えること。
本人を辱める性的な行為をしたり、わいせつな行為を強要したりすること。
日常生活で必要な金銭を渡さない、預貯金や年金等を本人の合意なしに使用したりすること。
高齢者虐待については、下記マニュアルに基づき、対応を行っています。
所属課室:健康福祉部高齢者いきいき課いきいき福祉担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3899