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更新日:2026年10月27日

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鎌倉市貨物運送事業者燃料高騰対応補助金について

鎌倉市では、地域経済を支える重要な社会インフラである物流を維持するため、燃料価格高騰により経営に影響を受けている中小貨物運送事業者に対し、補助金を交付します。

なお、本補助金は物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。

対象者

鎌倉市内に営業所を有する中小貨物運送事業者で、次の要件をいずれも満たす事業者

  • 令和7年4月1日までに貨物自動車運送事業法に基づく事業の許可を受けた、又は届出を行った中小貨物運送事業者であること。
  • 補助金交付申請時点において、前号に規定する事業を継続しており、引き続き事業継続の意向を有する事業者であること。

交付額

一般又は特定貨物自動車運送事業者 1事業者あたり200,000円
貨物軽自動車運送事業者 1事業者あたり20,000円

申請方法

申請期間

令和8年(2026年)11月2日から令和9年(2027年)1月15日まで

申請方法

申請書類一式を下記送付先まで郵送又は窓口へ持参してください。

【送付先】
〒248-8686
鎌倉市御成町18番10号

鎌倉市役所都市政策部交通計画課交通計画担当宛

【持参先】

鎌倉市役所3階

都市政策部交通計画課交通計画担当

※電子メールでの申請は受付けていません。

申請書類

  • 鎌倉市貨物運送事業者燃料高騰対応補助金交付申請書(第1号様式)
  • 一般貨物自動車運送事業若しくは特定貨物自動車運送事業に係る許可書又は貨物軽自動車運送事業に係る届出書等の写し
  • (個人のみ)自動車運転免許証等、別に定める本人確認書類の写し
  • (法人のみ)役員等氏名一覧表(第2号様式)
  • 補助金振込先の口座に関する情報(金融機関名、口座番号、名義人等)が分かる書類(預金通帳の写し等)
  • 前各号に掲げるもののほか、資格の確認に必要と認める書類

必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。
提出いただいた書類は返却いたしませんのでご注意ください。

申請様式

よくあるお問い合わせ

Q1.令和7年11月に事業を開始しました。補助金の対象になりますか。

A1.対象となりません。令和7年4月1日から補助金交付申請時点まで事業を継続している事業者が交付対象者となります。


Q2.鎌倉市内に車庫はあるのですが、営業所はありません。補助金の対象になりますか。

A2.補助金交付の対象となりません。


Q3.本社は鎌倉市外にありますが、営業所が鎌倉市内にあります。補助金の対象になりますか。

A3.補助金交付の対象となります。


Q4.バイク便のみの事業者です。バイクは補助金の対象になりますか。

A4.原動機付自転車及び二輪自動車等のいわゆるバイク便のみの事業者は対象となりません。


Q5.所有する台数によって補助金の金額は変わりますか。

A5.変わりません。一般又は特定貨物自動車運送事業者は1事業者あたり200,000円、貨物軽自動車運送事業者は1事業者あたり20,000円の定額支援となります。


Q6.一般又は特定貨物自動車運送事業の許可と貨物軽自動車運送事業の届出の両方を行っている場合は、補助金の金額は合算した220,000円になりますか。

A6.補助金の併給はできないため、両方に該当する場合は、一般又は特定貨物自動車運送事業者で申請してください。


Q7.補助金がもらえるのは、いつ頃になりますか。

A7.申請後の審査が終了次第、順次交付します。


Q8.申請すれば補助金は必ずもらえますか。

A8.補助金申請額が予算上限に達し次第、交付申請の受付けを終了します。

お問い合わせ

所属課室:都市政策部交通計画課交通計画担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

メール:koutsu@city.kamakura.kanagawa.jp