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更新日:2026年10月27日
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鎌倉市では、地域経済を支える重要な社会インフラである物流を維持するため、燃料価格高騰により経営に影響を受けている中小貨物運送事業者に対し、補助金を交付します。
なお、本補助金は物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。
鎌倉市内に営業所を有する中小貨物運送事業者で、次の要件をいずれも満たす事業者
| 一般又は特定貨物自動車運送事業者 | 1事業者あたり200,000円 |
| 貨物軽自動車運送事業者 | 1事業者あたり20,000円 |
令和8年(2026年)11月2日から令和9年(2027年)1月15日まで
申請書類一式を下記送付先まで郵送又は窓口へ持参してください。
【送付先】
〒248-8686
鎌倉市御成町18番10号
鎌倉市役所都市政策部交通計画課交通計画担当宛
【持参先】
鎌倉市役所3階
都市政策部交通計画課交通計画担当
※電子メールでの申請は受付けていません。
必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。
提出いただいた書類は返却いたしませんのでご注意ください。
Q1.令和7年11月に事業を開始しました。補助金の対象になりますか。
A1.対象となりません。令和7年4月1日から補助金交付申請時点まで事業を継続している事業者が交付対象者となります。
Q2.鎌倉市内に車庫はあるのですが、営業所はありません。補助金の対象になりますか。
A2.補助金交付の対象となりません。
Q3.本社は鎌倉市外にありますが、営業所が鎌倉市内にあります。補助金の対象になりますか。
A3.補助金交付の対象となります。
Q4.バイク便のみの事業者です。バイクは補助金の対象になりますか。
A4.原動機付自転車及び二輪自動車等のいわゆるバイク便のみの事業者は対象となりません。
Q5.所有する台数によって補助金の金額は変わりますか。
A5.変わりません。一般又は特定貨物自動車運送事業者は1事業者あたり200,000円、貨物軽自動車運送事業者は1事業者あたり20,000円の定額支援となります。
Q6.一般又は特定貨物自動車運送事業の許可と貨物軽自動車運送事業の届出の両方を行っている場合は、補助金の金額は合算した220,000円になりますか。
A6.補助金の併給はできないため、両方に該当する場合は、一般又は特定貨物自動車運送事業者で申請してください。
Q7.補助金がもらえるのは、いつ頃になりますか。
A7.申請後の審査が終了次第、順次交付します。
Q8.申請すれば補助金は必ずもらえますか。
A8.補助金申請額が予算上限に達し次第、交付申請の受付けを終了します。