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更新日:2024年11月21日

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移動した自転車等の保管及び返還等

移動した自転車等の保管及び返還等について

鎌倉市自転車等の放置防止に関する条例(平成2年3月条例第12号)第12条第2項及び第3項、第13条第2項の規定により移動した自転車等の保管場所は下記のとおりです。

なお、移動した自転車等について告示してしておりますので、告示・公告のページをご確認ください。

 【保管及び返還場所】

  • 鎌倉市大船自転車等保管場所
  • 住所:鎌倉市小袋谷1-7-7
  • 電話:0467-46-6665

【開所時間】

  • (月曜日~金曜日):午後0時~午後8時
  • (土曜日・日曜日):午後1時~午後5時

(注)祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く。

なお、盗難届を警察に出されている方は、警察官立会いのうえ返還しますので、閉所時間の2時間前までにお越しください。

保管期間及び返還等に必要な手続きについて

保管場所には※3カ月間保管しています。返還には次のものを持参し、開所時間内にお越しください。

※保管期間を経過しても利用者又は所有者が返還を受けないものについては、鎌倉市自転車等の放置防止に関する条例第18条に基づき売却又は廃棄等の処分することがあります。

  • 自転車などのカギ、
  • 印鑑
  • 運転免許証など住所・氏名を明らかにできるもの
  • 下記の返還料(現金のみ)

返還料(1台あたり)

 

返還料(現金のみ)

自転車 2,000円
バイク(50cc) 4,000円

 

地図

放置自転車等の返還手数料の徴収及び収納事務の委託について(鎌倉市告示第73号・第108号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、放置自転車等の撤去及び保管等に要した費用に係る対価としての料金を徴収及び収納する事務を委託したので、以下の通り公表します。

(事務委託先)

(名称)株式会社セイフティーガードシステム

(所在地)神奈川県横浜市旭区二俣川2-72-17

(代表取締役)山本秀美

(委託する公金事務に係る歳入)

放置自転車等返還手数料

(委託期間)

令和6年(2024年)7月1日~令和7年(2025年)6月30日

(委託した日)

令和6年(2024年)6月12日

(指定公金事務取扱者の指定をした日)​​

令和6年(2024年)6月28日

お問い合わせ

所属課室:まちづくり計画部都市計画課交通安全担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

内線:2319

メール:koutsu@city.kamakura.kanagawa.jp