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更新日:2024年11月21日
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鎌倉市自転車等の放置防止に関する条例(平成2年3月条例第12号)第12条第2項及び第3項、第13条第2項の規定により移動した自転車等の保管場所は下記のとおりです。
なお、移動した自転車等について告示してしておりますので、告示・公告のページをご確認ください。
(注)祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く。
なお、盗難届を警察に出されている方は、警察官立会いのうえ返還しますので、閉所時間の2時間前までにお越しください。
保管場所には※3カ月間保管しています。返還には次のものを持参し、開所時間内にお越しください。
※保管期間を経過しても利用者又は所有者が返還を受けないものについては、鎌倉市自転車等の放置防止に関する条例第18条に基づき売却又は廃棄等の処分することがあります。
返還料(現金のみ) |
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自転車 | 2,000円 | |
バイク(50cc) | 4,000円 |
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、放置自転車等の撤去及び保管等に要した費用に係る対価としての料金を徴収及び収納する事務を委託したので、以下の通り公表します。
(名称)株式会社セイフティーガードシステム
(所在地)神奈川県横浜市旭区二俣川2-72-17
(代表取締役)山本秀美
放置自転車等返還手数料
令和6年(2024年)7月1日~令和7年(2025年)6月30日
令和6年(2024年)6月12日
令和6年(2024年)6月28日