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更新日:2026年4月7日

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自動車等が自転車等の右側を通過する場合の通行方法

令和8年4月1日から道路交通法の改正により、自動車等(※1)が自転車等(※2)の右側を通過する場合(追い越す場合を除く)において、両者の間に「十分な間隔」がないときは

  • 自動車等は、自転車等との「間隔に応じた安全な速度」で進行(道路交通法18条3項)
  • 自転車等はできる限り道路の左側端に寄って通行(道路交通法18条4項)

しなければなりません。

(※1)自動車、一般原動機付自転車及びトロリーバス

(※2)軽車両(自転車を含む)及び特定小型原動機付自転車

上記の自動車等の通行方法の目安

  • 自動車等が自転車等の右側を通過するときは、できる限り間隔を空けましょう。少なくとも1メートル程度間隔を空けることが安全です。
  • 自転車等と1メートル程度の間隔を確保できない場合には、時速20キロメートルから30キロメートル程度で運転しましょう。

※上記はあくまで目安です。自動車等が自転車等の右側を通過する際の「十分な間隔」や「間隔に応じた安全な速度」については、自動車等と自転車等との具体的な走行状況、道路状況や交通状況等により異なります。

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