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更新日:2026年4月7日
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令和8年4月1日から道路交通法の改正により、自動車等(※1)が自転車等(※2)の右側を通過する場合(追い越す場合を除く)において、両者の間に「十分な間隔」がないときは
しなければなりません。
(※1)自動車、一般原動機付自転車及びトロリーバス
(※2)軽車両(自転車を含む)及び特定小型原動機付自転車
※上記はあくまで目安です。自動車等が自転車等の右側を通過する際の「十分な間隔」や「間隔に応じた安全な速度」については、自動車等と自転車等との具体的な走行状況、道路状況や交通状況等により異なります。