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更新日:2025年2月5日

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自転車の交通ルールとマナー

自転車の無謀運転や歩道での危険な運転など、自転車利用者のマナーの低下が大きな問題となっています。

自転車は、手軽で便利な乗り物であることから、子どもから高齢者まで多くの皆さんが利用しています。その一方で、法令上「軽車両」であり、車やバイクと同様に交通ルールを守る義務があることや、悪質な違反者には道路交通法の罰則が適用されること等を理解していない方が多いのが現状です。

自転車をご利用の皆さん。交通ルールを守って、安全運転に心がけましょう。

自転車の交通ルールの詳細については、神奈川県警察のホームぺージをご参照ください。

自転車に乗るときのルールとマナー(外部サイトへリンク)

 動画で学ぶ自転車の交通ルールとマナー(出典:警察庁YouTube公式チャンネル)

周囲を見ているつもりでも、実は全く見えていない「ながらスマホ」【24秒】

見えない夜道は危険「夜間はライトを点灯!」【25秒】

自転車はクルマの仲間「原則、左側通行!」【24秒】

アルコールの運転への影響は自転車もクルマと同じ「飲酒運転は、絶対ダメ!」【25秒】

自転車もクルマと同じ「交差点では一時停止、信号を守る!」【24秒】

積載物の重量・長さ・幅・高さ

自転車も「車両」であることから、積載重量等の制限が定められており、これを超えた場合、積載の制限等違反となるので注意する必要があります(※サーフボード等は特に注意が必要です)。

積載物の重量

30キログラムをこえないこと

【根拠】道路交通法第57条第2項、神奈川県道路交通法施行細則第9条第1項第2号

積載物の長さ、幅又は高さ

長さ

 乗車装置又は積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの

 乗車装置又は積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの

高さ

2メートルから当該軽車両の積載をする場所の高さを減じたもの

【根拠】道路交通法第57条第2項、神奈川県道路交通法施行細則第9条第1項第3号

積載の方法

前後

乗車装置又は積載装置の前後から0.3メートルを超えてはみ出さないこと

左右

乗車装置又は積載装置の左右から0.15メートルを超えてはみ出さないこと

【根拠】道路交通法第57条第2項、神奈川県道路交通法施行細則第9条第1項第4号


制限を超える積載は、安全な運転に支障をきたすだけでなく、歩行者等の周囲との接触事故にもつながります。

積載制限を超える場合は、歩いて持ち運ぶか、乗用車等の車内に積み込んで移動しましょう。 

神奈川県サーフィン連盟「自転車用サーフボードキャリアの使用について」(PDF:6,548KB)

お問い合わせ

所属課室:まちづくり計画部都市計画課交通安全担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467‐23‐3000

内線:2319

メール:koutsu@city.kamakura.kanagawa.jp