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更新日:2023年8月9日
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電動式のモーターにより走行する電動キックボードは、道路交通法ならびに道路運送車両法上の原動機付自転車に該当します。このため、運転免許証や時速30km以下での走行が必要となるほか、次の制約が義務付けられています。
詳細につきましては下記リンクを参照下さい。
令和5年(2023年)7月1日以降は、電動キックボードの取り扱いが変わります。性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなりました。
要件を満たす場合は、16歳以上であれば運転免許が不要、時速20km以下での走行、ヘルメット着装が努力義務化となるなど取り扱いが変更されますので、ご注意下さい。
交通ルールをしっかりと守り、安全に利用しましょう。