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更新日:2023年8月9日

電動キックボードの安全な使用

電動式のモーターにより走行する電動キックボードは、道路交通法ならびに道路運送車両法上の原動機付自転車に該当します。このため、運転免許証や時速30km以下での走行が必要となるほか、次の制約が義務付けられています。

  1. 前照灯、番号灯、方向指示器などの整備
  2. 自動車損害賠償責任保険の加入
  3. ナンバープレートの取り付け
  4. ヘルメット着装などの交通法令順守

詳細につきましては下記リンクを参照下さい。

令和5年(2023年)7月1日以降は道路交通法の改正によりキックボードの取り扱いが変わります。

令和5年(2023年)7月1日以降は、電動キックボードの取り扱いが変わります。性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなりました。

要件を満たす場合は、16歳以上であれば運転免許が不要、時速20km以下での走行、ヘルメット着装が努力義務化となるなど取り扱いが変更されますので、ご注意下さい。

交通ルールをしっかりと守り、安全に利用しましょう。

お問い合わせ

所属課室:まちづくり計画部都市計画課交通安全担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:内線2319

メール:koutsu@city.kamakura.kanagawa.jp

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