ホーム > くらし・環境 > 交通 > 年末年始の交通規制のお知らせ > 正月期間における通行手形の交付について
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更新日:2023年11月30日
初詣の交通規制は、バスやタクシーのほか「地域関係車両を除く」となっています。地域関係車両である証が「通行手形」で、警察の交付する通行許可証(外部サイトへリンク)とは意味合いが異なります。
令和5年(2023年)12月1日(金曜日)から12月28日(木曜日)までの平日(土・日を除く)
午前8時30分から午後5時まで(12時から13時を除く)
鎌倉市役所本庁舎4階エレベーターホール(ふるさと寄付金担当執務室前)
必須物品:申請者本人の住所、氏名が確認できる物(運転免許証、マイナンバーカード等)
上記の必須物品のみ
必須物品および事業所の所在地が確認できる物(名刺、事業所のパンフレット等でも可)
必須物品および駐車場の所在地が確認できる物(駐車場の賃貸借契約書等)
必須物品および別荘の住所等が確認できる物(公共料金の領収証、別荘宛の郵便物等)
A1.鎌倉警察署(0467-23-0110)もしくは大船警察署(0467-46-0110)へお問い合わせください。
A2.通行手形の申請は郵送では行っておりません。交付期間・時間へのお越しが難しい場合は、上記警察署へお問い合わせください。
A3.通行手形は規制区域内に居住、または、車両の保管場所等がある間は、毎年ご使用できます。車両の入替えた場合は、車両ナンバーを上書きしてそのまま御使用できます。紛失等しないように大切に保管をお願いします。(単年用を除く)
A4.規制区域内の居住者の方が申請する必要があります。必要な書類については4.通行手形の交付についてをご確認ください。
A5.代理人が申請する場合は、必要書類と併せて代理人の運転免許証、健康保険証等の本人確認ができるものが必要です。どなたも申請するのが難しい場合は、鎌倉警察署(0467-23-0110)もしくは大船警察署(0467-46-0110)にお問い合わせください。
A6.自転車に対しては、通行手形の交付は行っておりません。
A7.これらの車両も規制の対象となり、通行手形が必要となります。2.通行手形の交付の対象(地域関係車両)に該当する方で、申請が必要な方には交付いたします。
規制に関するお問い合わせについては、鎌倉警察署(0467-23-0110)もしくは大船警察署(0467-46-0110)へのお問い合わせをお願いします。そのほか通行手形に関するお問い合わせについては都市計画課までお問い合わせください(メールでの回答は時間がかかる場合がございますので、お急ぎの方はお電話にてお問い合わせください。)
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