「開発事業アドバイザー」について
鎌倉市まちづくり条例では、都市計画法第4条第12項に規定する開発行為又は建築基準法第2条第13号に規定する建築を開発事業として位置付け、一定規模を超える開発事業について、住民への計画公開等の手続を定めています。この手続においては、事業規模等に応じて住民に向けた説明会が開催されますが、事業者の説明を理解するためには、土木や建築に関する知識を要する場合があります。
そのため、本市では、説明会等に事業者の説明に対する補足や専門的な用語の解説等を行う「開発事業アドバイザー」を派遣する制度を設けています。
また、「開発事業アドバイザー」として、多様な視点を持ち、客観的な視点から分かりやすい解説やアドバイスを行うことで、開発事業に係る市民の疑問に答えてくださる専門的な知識を有する方を随時募集しています。
詳細につきましては、下記の概要及び要綱をご参照ください。
派遣の種類
- 開発事業説明会
開発事業説明会において、事業者による開発事業の説明に対する補足や専門的な用語等に関して客観的な解説を行います。
- 勉強会
開発事業説明会後に開催される勉強会において、開発事業の計画や専門的な用語、市民が提出する意見書に記載する内容等に関して客観的な解説を行います。
解説を行っていただく内容
- 開発事業に係る土地利用方針図、造成計画平面図・断面図、予定建築物の立面図等の関係図面の解説
- 開発事業に関する市民の疑問に対する客観的な解説
- 都市計画法、建築基準法その他関連法令等の解説
- その他市民の意見に対する客観的な解説
登録資格
- 学校教育法による大学において、都市計画又は建築に関する課程を修めて卒業した後、それらに関して5年以上の実務経験を有する方
- 都市計画、建築又は宅地開発に関する技術に関して10年以上の実務経験を有する方
- 技術士(建設部門のうち都市及び地方計画)又は一級建築士の資格を有する方
- その他、開発事業に関して一定の知識経験を有すると市長が認める方
登録の有効期間
登録の日から起算して2年を経過した日の属する年度の末日までです。更新手続は、有効期間満了の日の10日前までに行います。
謝礼
1回の派遣に対して17,000円です。(一の開発事業に係る説明会と勉強会で2回の派遣となります。)
なお、謝礼のお支払いは、開発事業説明会等派遣実績報告書の提出後となります。
登録手続のフロー
派遣手続のフロー
登録・更新の申請に必要な書類
【登録】
- 開発事業アドバイザー登録申請書(第9号様式)
- 開発事業アドバイザー登録者カード(第10号様式)
- 経歴書(第3号様式)
- 資格を証明する書類
- その他市長が必要と認める書類
【更新】
- 開発事業アドバイザー登録更新申請書(第13号様式)
- 開発事業アドバイザー登録者カード(第10号様式)
- 経歴書(第3号様式)
- その他市長が必要と認める書類
様式は、こちらからダウンロードすることができます。
書類名
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WORD形式
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PDF形式
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開発事業アドバイザー登録申請書(第9号様式)
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開発事業アドバイザー登録更新申請書(第13号様式)
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開発事業アドバイザー登録者カード(第10号様式)
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経歴書(第3号様式)
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