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更新日:2023年8月28日

鎌倉市特定土地利用における手続及び基準等に関する条例

1.鎌倉市特定土地利用における手続及び基準等に関する条例とは

本市では、「墓地造営等に関する指導要綱」、「動物霊園の設置に関する指導要綱」、「コインパーキングの設置等に関する指導要綱」において運用していた行為など、土地そのものの利用を主たる構成要素とする土地利用行為について、手続と基準を定めることにより、適正な土地利用を確保することを目的として、「鎌倉市特定土地利用における手続及び基準等に関する条例」(以下「特定土地利用条例」という。)を制定し、平成24年4月から施行しています。

2.特定土地利用条例及び同条例施行規則

3.手続の対象となる行為

墓地等の設置

墓地、埋葬等に関する法律に規定する許可を要する墓地の設置又は同法に規定する火葬により生じた焼骨の粉末を地表等へ散布するための区域の設置

動物霊園の設置

犬、猫その他人に飼育されていた動物の死骸の火葬に必要な焼却設備を有する施設(施設内において動物の死骸を火葬する炉を搭載した自動車を焼却設備として使用する場合を含む。)、これらの動物の死骸を埋葬するための設備若しくは焼骨を納骨するための設備を有する施設又は火葬により生じた焼骨の粉末を地表等へ散布するための区域の設置

コインパーキングの設置

「鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例」の適用を受けない駐車場であって、次のいずれにも該当する駐車場の設置

  • 24時間の営業であること
  • 不特定多数の人が利用できる部分があること
  • 出庫時に利用した時間の料金を支払う仕組みのものであること

コインパーキング設置手続きについて、以下のとおり手引きにまとめたので、ご活用ください。

 鎌倉市特定土地利用における手続及び基準等に関する条例におけるコインパーキング設置手続の手引き(PDF:996KB)

スポーツレクリエーション施設の設置

土地そのものを施設の主たる構成要素とするスポーツレクリエーションの用に供する施設の設置

岩石等の採取施設の設置

採石法又は砂利採取法の規定による土地の掘削又は土の採取及び搬出の用に供する区域の設置

その他の施設の設置

資材置場等その他の土地そのものの利用を主たる構成要素とする施設の設置

(注意)スポーツレクリエーション施設の設置、岩石等の採取施設の設置及びその他の施設の設置については、行為区域が300平方メートル以上のものが対象になります。

4.特定土地利用の立地基準

特定土地利用(墓地等及び動物霊園の設置を除く特定土地利用にあっては市街化調整区域で行うものに限る。)の行為区域には、次に掲げる区域等を含まないものとします。

  • 神奈川県自然環境保全条例に規定する自然環境保全地域
  • 首都圏近郊緑地保全法に規定する近郊緑地保全区域
  • 都市緑地法に規定する特別緑地保全地区
  • 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法に規定する歴史的風土保存区域
  • 森林法の規定による保安林の指定に係る土地及び保安施設地区
  • 農業振興地域の整備に関する法律に規定する農用地区域
  • 文化財保護法、神奈川県文化財保護条例又は鎌倉市文化財保護条例の規定により指定された史跡名勝天然記念物の保全に特定土地利用による影響が生ずるおそれのある区域

5.手続

事前相談、標識設置、近隣住民等への説明及び計画公開報告等の手続を経て、市長との協議による協議結果通知書の交付、適合審査による適合確認通知の交付について規定しています。

特定土地利用手続フロー(PDF:342KB)

特定土地利用の手続の前に、鎌倉市まちづくり条例における中規模開発事業の手続が必要です。

6.窓口

特定土地利用行為
窓口
墓地等の設置

都市景観部 都市調整課 都市調整担当

動物霊園の設置
コインパーキングの設置 まちづくり計画部 都市計画課 交通政策担当
スポーツレクリエーション施設の設置 まちづくり計画部 土地利用政策課 まちづくり政策担当
岩石等の採取施設の設置
その他の施設の設置

7.手続様式一覧

手続に必要な届出書及び申請書など(様式)

印刷用紙は、A4サイズです。

手続に必要な報告書など(様式以外)

委任状(ワード:24KB)

特定土地利用の施行等の同意書(ワード:30KB)

変更報告書(ワード:34KB)

行為完了検査指摘事項の処理に関する報告書(ワード:58KB)

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お問い合わせ

所属課室:まちづくり計画部土地利用政策課まちづくり政策担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-23-3000

内線:2820

ファクス番号:0467-23-8700

メール:toshisei@city.kamakura.kanagawa.jp

所属課室:都市景観部都市調整課都市調整担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-23-3000

内線:2396

ファクス番号:0467-23-8700

メール:toshityo@city.kamakura.kanagawa.jp

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