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更新日:2024年6月14日
本市では、「墓地造営等に関する指導要綱」、「動物霊園の設置に関する指導要綱」、「コインパーキングの設置等に関する指導要綱」において運用していた行為など、土地そのものの利用を主たる構成要素とする土地利用行為について、手続と基準を定めることにより、適正な土地利用を確保することを目的として、「鎌倉市特定土地利用における手続及び基準等に関する条例」(以下「特定土地利用条例」という。)を制定し、平成24年4月から施行しています。
墓地、埋葬等に関する法律に規定する許可を要する墓地の設置又は同法に規定する火葬により生じた焼骨の粉末を地表等へ散布するための区域の設置
犬、猫その他人に飼育されていた動物の死骸の火葬に必要な焼却設備を有する施設(施設内において動物の死骸を火葬する炉を搭載した自動車を焼却設備として使用する場合を含む。)、これらの動物の死骸を埋葬するための設備若しくは焼骨を納骨するための設備を有する施設又は火葬により生じた焼骨の粉末を地表等へ散布するための区域の設置
「鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例」の適用を受けない駐車場であって、次のいずれにも該当する駐車場の設置
コインパーキング設置手続きについて、以下のとおり手引きにまとめたので、ご活用ください。
鎌倉市特定土地利用における手続及び基準等に関する条例におけるコインパーキング設置手続の手引き(PDF:996KB)
土地そのものを施設の主たる構成要素とするスポーツレクリエーションの用に供する施設の設置
採石法又は砂利採取法の規定による土地の掘削又は土の採取及び搬出の用に供する区域の設置
資材置場等その他の土地そのものの利用を主たる構成要素とする施設の設置
(注意)スポーツレクリエーション施設の設置、岩石等の採取施設の設置及びその他の施設の設置については、行為区域が300平方メートル以上のものが対象になります。
特定土地利用(墓地等及び動物霊園の設置を除く特定土地利用にあっては市街化調整区域で行うものに限る。)の行為区域には、次に掲げる区域等を含まないものとします。
事前相談、標識設置、近隣住民等への説明及び計画公開報告等の手続を経て、市長との協議による協議結果通知書の交付、適合審査による適合確認通知の交付について規定しています。
特定土地利用の手続の前に、鎌倉市まちづくり条例における中規模開発事業の手続が必要です。
特定土地利用行為
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窓口
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墓地等の設置 |
都市景観部 都市調整課 都市調整担当 |
動物霊園の設置 | |
コインパーキングの設置 | まちづくり計画部 都市計画課 交通政策担当 |
スポーツレクリエーション施設の設置 | まちづくり計画部 土地利用政策課 まちづくり政策担当 |
岩石等の採取施設の設置 | |
その他の施設の設置 |
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お問い合わせ
所属課室:まちづくり計画部土地利用政策課まちづくり政策担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階
電話番号:0467-23-3000
内線:2820
ファクス番号:0467-23-8700
所属課室:都市景観部都市調整課都市調整担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階
電話番号:0467-23-3000
内線:2396
ファクス番号:0467-23-8700