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更新日:2022年11月9日

中規模開発事業の手続の手引き

この手引きは、鎌倉市まちづくり条例(以下「まちづくり条例」)に基づく中規模開発事業にかかる手続を行う上で、必要な事項の概要を説明したものです。詳しくは、同条例・規則をご参照ください。

手続の趣旨

  • 開発事業を行う場合、都市計画法をはじめとする各種法令等に規定する基準等に適合していることが必要です。 鎌倉市では、鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例(以下「開発事業条例」)の手続において、法令等の適合確認等を行うこととしています。一方、まちづくり条例に基づく中規模開発事業の手続は、開発事業条例の手続に入る前段階において、周辺住民等に開発事業の予定があることをより早期に公開することなどにより、周辺の土地利用との調和と計画的な土地利用の誘導を図るとともに、その後の開発事業条例に基づく手続がより円滑に進められるよう設けた制度です。このため、まちづくり条例に基づく中規模開発事業の手続が終了しないと、開発事業条例等に基づく手続に入ることができません。

開発事業の定義 

  • このまちづくり条例で開発事業とは、次の行為をいいます。
  1. 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為 
  2. 建築基準法第2条第13号に規定する建築

中規模開発事業の届出対象(条例第2条第6号) (下線部対象拡大平成24年4月1日施行)

  1. 「鎌倉市特定土地利用における手続及び基準等に関する条例」(以下「特定土地利用条例」)に規定する「特定土地利用」【※1参照】
  2. 開発事業に係る土地の面積が500平方メートル以上5,000平方メートル(市街化調整区域又は保全対象緑地【※2参照】を含む場合は、2,000平方メートル)未満の開発事業
  3. 「開発事業条例」に規定する「指定建築物」【※3参照】の建築で、開発事業に係る土地の面積が500平方メートル未満のもの
  4. 開発事業に係る土地の面積が300平方メートル以上500平方メートル未満の「一定の開発事業」【※4参照】

【※1】「特定土地利用」とは、次に掲げる行為です。

墓地等の設置

墓地、埋葬等に関する法律に規定する許可を要する墓地の設置又は同法に規定する火葬により生じた焼骨の粉末を地表等へ散布するための区域の設置

動物霊園の設置

犬、猫その他人に飼育されていた動物の死骸の火葬に必要な焼却設備を有する施設(施設内において動物の死骸を火葬する炉を搭載した自動車を焼却設備として使用する場合を含む。)、これらの動物の死骸を埋葬するための設備若しくは焼骨を納骨するための設備を有する施設又は火葬により生じた焼骨の粉末を地表等へ散布するための区域の設置

コインパーキングの設置

「開発事業条例」の適用を受けない駐車場の設置

スポーツレクリエーション施設の設置

土地そのものを施設の主たる構成要素とするスポーツレクリエーションの用に供する施設の設置

岩石等の採取施設の設置

採石法又は砂利採取法の規定による土地の掘削又は土の採取及び搬出の用に供する区域の設置

その他の施設の設置等

資材置場等その他の土地そのものの利用を主たる構成要素とする施設の設置

 

【※2】「保全対象緑地」とは、次に掲げる区域等です。 

区域の詳細についてはみどり公園課でご確認ください。

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第4条第1項に規定する歴史的風土保存区域

首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)第3条第1項に規定する近郊緑地保全区域

都市緑地法(昭和48年法律第72号)第4条第2項に規定する重点的に緑地の保全に配慮を加えるべき地

都市緑地法第5条第1項に規定する緑地保全地域

都市緑地法第12条第1項に規定する特別緑地保全地区の候補地

都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の候補地

 

【※3】「指定建築物」とは、次に掲げる建築物です。

ワンルーム建築物

浴室、便所及び台所を有する1区画の専有面積が40平方メートル以下の住戸を6戸以上有する建築物

葬祭場

葬祭を業として行うことを主たる目的とした集会施設

 

【※4】300平方メートル以上500平方メートル未満の土地における「一定の行為」とは、次に掲げる行為です。

行為

建物用途

地域

1

建築物の高さが12mを超えるもの又は階数が4以上のものの建築

共同住宅

区分1に属する地域のうち、風致地区内のすべての地域及び風致地区外で第一種低層住居専用地域を除くすべての地域

2

建築物の高さが15m以上のもの又は階数が5以上のものの建築

共同住宅

区分2に属する地域で第一種低層住居専用地域を除くすべての地域

3

共同住宅以外

区分1に属する地域のうち、風致地区内のすべての地域及び風致地区外で第一種低層住居専用地域を除くすべての地域

4

建築物の高さが18m以上のもの又は階数が6以上のものの建築

共同住宅以外

区分2に属する地域で第一種低層住居専用地域を除くすべての地域

5

特定斜面地における宅地造成及び斜面地建築物の建築

すべて

すべての地域

6

土地に関する区画の分割

すべて

すべての地域

7

土地の切土及び盛土に係る土量の和が2,000立方メートル以上のもの

すべて

市街化区域(保全対象緑地を含む場合を除く。)

区分1:風致地区及び鎌倉景観地区、区分2:その他の区域。

 参考資料:区域を示す参考図(PDF:443KB)

手続の主な内容

1.中規模開発事業土地利用方針の届出(条例第36条、第37条第1項・第2項)

届出書の提出

  • 中規模開発事業土地利用方針届出書(第49号様式)を市長に提出してください。

添付図書等

 

添付図書の名称

縮 尺

明示すべき事項

1.

案内図

2,500分の1

程度

個人名、地図社名の表記のないものを使用

事業区域を赤枠・斜線で明示

主な道路及び目標物を明示

方位を記載

A4サイズ又はA3サイズ

2.

公図の写し(コピー可)

600分の1

程度

事業区域を赤枠で明示

届出日から3カ月以内のもの(オンラインで取得したもの可)

区域及びその筆に接する筆の地名、地番、所有者の住所及び氏名を明示

転写日、転写人、作成者、作成日等を記載

3.

登記事項証明書(土地)の写し(コピー可)

届出日から3カ月以内のもの(オンラインで取得したもの可)

事業区域内全ての筆(事業区域外の一団の土地も含む) 

4.

土地所有者等の同意書

(押印必要)

事業者が土地所有者でない場合は必要(様式は任意、見本有) 

5.

土地利用方針図

200分の1程度

事業区域(赤枠)、建築物(離隔距離、面積(建面、延面)、階数、最高高さ等)を記載

道路(種別、幅員)等の位置、高低差(事業区域内、道路、隣地)を記載

方位、縮尺を記載

その他の施設等は計画の熟度に応じて記載

A3サイズ

6.

予定建築物の立面図

(予定建築物がある場合)

200分の1程度

予定建築物の位置及び形状、予定建築物の高さ、隣地の地形、平均地盤面(可能な範囲)を記載

縮尺を記載

2方向以上(形状に応じて方向を増やす。A3サイズ)

7.

造成計画平面図及び断面図

(造成計画がある場合)

200分の1程度

切土及び盛土の範囲

切土(黄)、盛土(赤)で着色してください。

隣地の地形

縮尺を記載

2方向以上(形状に応じて方向を増やす。A3サイズ)

切土及び盛土に係る土量計算を記載

8.

その他市長が必要と認める図書

その都度必要に応じて指定

 

委任状

(押印必要)

代理人が手続を行う場合は、事業者からの委任状を添付してください。(様式は任意、見本有) 

  求積図 事業区域の面積を実測面積で届出する場合は、算定根拠となる求積図を添付してください。
  予定建築物の平面図 ワンルーム建築物の場合のみ(1区画の専有面積及び戸数がわかるもの)

 

提出時期

  • 中規模開発事業の手続は、周辺住民等に開発事業の予定があることを早期に公開することが趣旨であることから、関連する法令等の基準に計画内容が全て合致しているかどうかの確認が行われている必要はなく、どの段階でこの届出を提出するかは届出者の判断となります。
  • ただし、このまちづくり条例に基づく中規模開発事業の手続が全て終了しないと、開発事業条例第13条又は特定土地利用条例第10条に規定する事前相談の手続を行うことができません(事前調査や条例に基づかない事前の相談を行うことを妨げるものではありません)。

土地利用方針の公告・縦覧

  • 市長は、土地利用の方針の届出があったときは、その旨を公告するとともに、土地利用の方針の内容を公告の日の翌日から7日間(休日を除く。)公衆の縦覧に供します。

まちづくり市民団体等への通知

  • 市長は、土地利用の方針が提出され、公告した旨を当該開発の事業区域が存する町内会・自治会、まちづくり市民団体等に通知をします。ただし、下記の開発事業に限ります。
  1. 開発事業に係る土地の面積が2,000平方メートル(市街化調整区域又は保全対象緑地を含む場合は、500平方メートル)以上の開発事業
  2. 市街化区域(保全対象緑地を含む場合は除く。)における開発事業に係る土地の面積が300平方メートル以上2,000平方メートル未満で、土地の切土及び盛土に係る土量の和が2,000立方メートル以上の開発事業

2.標識の設置(条例第37条第3項)

  • すべての中規模開発事業において、標識を設置していただきます。 

標識設置指示書

  • 市から送付する標識設置指示書(第50号様式)に従って、事業区域内の見やすい場所に標識を設置してください。 

標識の内容

  • 中規模開発事業計画概要(第51号様式その1又はその2)と計画図(第36号様式) 

設置数

  • 1基以上

標識設置届出書の提出

  • 標識設置後、速やかに標識設置届出書(第34号様式)を提出してください。

3.説明会の開催(条例第37条第4項~第8項) 

  • 説明会の開催、意見書の提出及び見解書の提出等の手続は、下記の開発事業に限ります。
  1. 開発事業に係る土地の面積が2,000平方メートル(市街化調整区域又は保全対象緑地を含む場合は、500平方メートル)以上の開発事業
  2. 市街化区域(保全対象緑地を含む場合は除く。)における開発事業に係る土地の面積が300平方メートル以上2,000平方メートル未満で、土地の切土及び盛土に係る土量の和が2,000立方メートル以上の開発事業

 説明会開催の要請 

  • 標識設置の日の翌日から7日間(休日を除く)を経過する間に、周辺住民等から説明会開催の要請があった場合は、説明会を開催してください。 

 開催日時等の掲示

  • 説明会は、開催する日の5日前までに、当該説明会の開催日時、場所等を事業区域内に設置した標識に記載又は掲示してください。

説明会開催日時等報告書の提出 

  • 説明会開催日時等を標識に記載又は提示したときは、直ちに説明会開催日時等報告書(第38号様式)を市長に提出してください。 

説明会開催結果報告書の提出(説明会開催の要請がなかった場合も含む) 

  • 説明会の終了後、速やかに中規模開発事業説明会開催結果報告書(第52号様式)を市長あてに提出してください。
  • 説明会開催の要請がなかった場合も、説明会開催結果報告書によりその旨を報告してください。 

 説明会開催結果報告書の公告・縦覧(説明会開催の要請がなかった場合も含む

  • 市長は、説明会開催結果報告書が提出されたときは、その旨を公告するとともに報告書の内容を公告の日の翌日から7日間(休日を除く)公衆の縦覧に供します。

 

4.意見書に対する見解書の提出(条例第38条、第39条)

意見書の提出

  • 土地利用方針届出書の公告の日から、説明会開催結果報告書(説明会開催の要請がなかった場合も含む)の公告・縦覧期間(公告の日の翌日から休日を除く7日間)が満了する日の翌日から7日間(休日を除く)が経過するまでの間に、周辺住民等は市長に対して当該土地利用方針について意見書(第40号様式)を提出することができます。 

見解書の作成 

  • 提出された意見書の写しを当該事業者の方へ送付しますので、その意見書に対する見解書(第41号様式)を作成し、市長に提出してください。
  • 見解書の作成にあたっては、意見書の内容をできる限り反映するよう努めてください。

見解書の公告・縦覧 

  • 市長は、見解書が提出されたときは、その旨を公告するとともに、見解書の内容を公告の日の翌日から7日間(休日を除く)公衆の縦覧に供します。
    また、見解書の写しを意見書の提出者に送付します。 

5.手続の終了(条例第40条) 

  • 見解書の縦覧期間が満了した時点で、まちづくり条例における中規模開発事業の手続は終了です。
    なお、意見書の提出が所定期間内になかった場合は、当該期間の満了をもって中規模開発事業の手続は終了となります。 終了後(縦覧期間又は意見書提出期間満了日の翌日。休日を除く。)、「中規模開発事業手続終了通知書」を交付します。
    この後に、開発事業条例第13条又は特定土地利用条例第10条に基づく事前相談手続を行ってください。

6.その他 

中規模開発事業を変更しようとするとき(条例第41条)

  • 中規模開発事業を変更するときは、中規模開発事業変更届出書(第54号様式)を市長に提出し、必要な手続きを行ってください。

 中規模開発事業を廃止しようとするとき(条例第49条)

  • 中規模開発事業を廃止するときは、大規模・中規模開発事業廃止届出書(第58号様式)を市長に提出してください。なお、既に標識を設置している場合は、速やかに撤去してください。

地位を承継しようとするとき(条例第50条第2項)

  • 中規模開発事業を承継するときは、開発事業地位承継申請書(第59号様式)を市長に提出し、承認を受けてください。

 ※ 中規模開発事業の変更、廃止及び地位を承継するときは、必ず事前に相談してください。

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お問い合わせ

所属課室:まちづくり計画部土地利用政策課土地利用調整担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-23-3000

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