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更新日:2024年8月5日
この手引きは、鎌倉市まちづくり条例(以下「まちづくり条例」)に基づく中規模開発事業にかかる手続を行う上で、必要な事項の概要を説明したものです。詳しくは、同条例・規則をご参照ください。
【※1】「特定土地利用」とは、次に掲げる行為です。
墓地等の設置 |
墓地、埋葬等に関する法律に規定する許可を要する墓地の設置又は同法に規定する火葬により生じた焼骨の粉末を地表等へ散布するための区域の設置 |
動物霊園の設置 |
犬、猫その他人に飼育されていた動物の死骸の火葬に必要な焼却設備を有する施設(施設内において動物の死骸を火葬する炉を搭載した自動車を焼却設備として使用する場合を含む。)、これらの動物の死骸を埋葬するための設備若しくは焼骨を納骨するための設備を有する施設又は火葬により生じた焼骨の粉末を地表等へ散布するための区域の設置 |
コインパーキングの設置 |
「開発事業条例」の適用を受けない駐車場の設置 |
スポーツレクリエーション施設の設置 |
土地そのものを施設の主たる構成要素とするスポーツレクリエーションの用に供する施設の設置 |
岩石等の採取施設の設置 |
採石法又は砂利採取法の規定による土地の掘削又は土の採取及び搬出の用に供する区域の設置 |
その他の施設の設置等 |
資材置場等その他の土地そのものの利用を主たる構成要素とする施設の設置 |
【※2】「保全対象緑地」とは、次に掲げる区域等です。
区域の詳細についてはみどり公園課でご確認ください。
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第4条第1項に規定する歴史的風土保存区域 |
首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)第3条第1項に規定する近郊緑地保全区域 |
都市緑地法(昭和48年法律第72号)第4条第2項に規定する重点的に緑地の保全に配慮を加えるべき地区 |
都市緑地法第5条第1項に規定する緑地保全地域 |
都市緑地法第12条第1項に規定する特別緑地保全地区の候補地 |
都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の候補地 |
【※3】「指定建築物」とは、次に掲げる建築物です。
ワンルーム建築物 |
浴室、便所及び台所を有する1区画の専有面積が40平方メートル以下の住戸を6戸以上有する建築物 |
葬祭場 |
葬祭を業として行うことを主たる目的とした集会施設 |
【※4】300平方メートル以上500平方メートル未満の土地における「一定の行為」とは、次に掲げる行為です。
行為 |
建物用途 |
地域 |
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1 |
建築物の高さが12mを超えるもの又は階数が4以上のものの建築 |
共同住宅 |
区分1に属する地域のうち、風致地区内のすべての地域及び風致地区外で第一種低層住居専用地域を除くすべての地域 |
2 |
建築物の高さが15m以上のもの又は階数が5以上のものの建築 |
共同住宅 |
区分2に属する地域で第一種低層住居専用地域を除くすべての地域 |
3 |
共同住宅以外 |
区分1に属する地域のうち、風致地区内のすべての地域及び風致地区外で第一種低層住居専用地域を除くすべての地域 |
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4 |
建築物の高さが18m以上のもの又は階数が6以上のものの建築 |
共同住宅以外 |
区分2に属する地域で第一種低層住居専用地域を除くすべての地域 |
5 |
特定斜面地における宅地造成及び斜面地建築物の建築 |
すべて |
すべての地域 |
6 |
土地に関する区画の分割 |
すべて |
すべての地域 |
7 |
土地の切土及び盛土に係る土量の和が2,000立方メートル以上のもの |
すべて |
市街化区域(保全対象緑地を含む場合を除く。) |
区分1:風致地区及び鎌倉景観地区、区分2:その他の区域。
参考資料:区域を示す参考図(PDF:443KB)
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添付図書の名称 |
縮 尺 |
明示すべき事項 |
1. |
案内図 |
2,500分の1 程度 |
個人名、地図社名の表記のないものを使用 事業区域を赤枠・斜線で明示 主な道路及び目標物を明示 方位を記載 A4サイズ又はA3サイズ |
2. |
公図の写し(コピー可) |
600分の1 程度 |
事業区域を赤枠で明示 届出日から3カ月以内のもの(オンラインで取得したもの可) 区域及びその筆に接する筆の地名、地番、所有者の住所及び氏名を明示 転写日、転写人、作成者、作成日等を記載 |
3. |
登記事項証明書(土地)の写し(コピー可) |
届出日から3カ月以内のもの(オンラインで取得したもの可) 事業区域内全ての筆(事業区域外の一団の土地も含む) |
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4. |
土地所有者等の同意書 (押印必要) |
事業者が土地所有者でない場合は必要(様式は任意、見本有) |
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5. |
土地利用方針図 |
200分の1程度 |
事業区域(赤枠)、建築物(離隔距離、面積(建面、延面)、階数、最高高さ等)を記載 道路(種別、幅員)等の位置、高低差(事業区域内、道路、隣地)を記載 方位、縮尺を記載 その他の施設等は計画の熟度に応じて記載 A3サイズ |
6. |
予定建築物の立面図 (予定建築物がある場合) |
200分の1程度 |
予定建築物の位置及び形状、予定建築物の高さ、隣地の地形、平均地盤面(可能な範囲)を記載 縮尺を記載 2方向以上(形状に応じて方向を増やす。A3サイズ) |
7. |
造成計画平面図及び断面図 (造成計画がある場合) |
200分の1程度 |
切土及び盛土の範囲 切土(黄)、盛土(赤)で着色してください。 隣地の地形 縮尺を記載 2方向以上(形状に応じて方向を増やす。A3サイズ) 切土及び盛土に係る土量計算を記載 |
8. |
その他市長が必要と認める図書 |
その都度必要に応じて指定 |
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委任状 (押印必要) |
代理人が手続を行う場合は、事業者からの委任状を添付してください。(様式は任意、見本有) |
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求積図 | 事業区域の面積を実測面積で届出する場合は、算定根拠となる求積図を添付してください。 | ||
予定建築物の平面図 | ワンルーム建築物の場合のみ(1区画の専有面積及び戸数がわかるもの) |
※ 中規模開発事業の変更、廃止及び地位を承継するときは、必ず事前に相談してください。
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お問い合わせ
所属課室:まちづくり計画部土地利用政策課土地利用調整担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階
電話番号:0467-23-3000