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更新日:2018年4月10日

条例施行規則

 鎌倉市緑の保全及び創造に関する条例施行規則全文

鎌倉市緑の保全及び創造に関する条例施行規則


(趣旨)
第1条
この規則は、鎌倉市緑の保全及び創造に関する条例(平成9年7月条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(緑地保全推進地区の標識)
第2条
条例第11条第2項の標識は、緑地保全推進地区指定標識(第1号様式)とする。
(緑地保全推進地区内の協議を要しない行為)
第3条
条例第13条ただし書の通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築で、その新築、改築又は増築に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下のもの
(2) 面積が10平方メートル以下の土地の形質の変更で、高さが 1.5メートルを超えるのり面が生ずる切土又は盛土を伴わないもの
(3) 次に掲げる木竹の伐採又は移植
ア 建築物の敷地内で行う庭木の移植
イ 間伐、除伐等木竹の保育のため通常行われる木竹の伐採
ウ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
エ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
オ 果樹その他農業用に栽培した木竹の採取又は更新のための伐採
カ 仮植した木竹の伐採又は移植
(4) 面積が10平方メートル以下の水面の埋立て
(5) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
(保存樹木等の基準)
第4条
条例第15条第1項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 保存樹木は、次のいずれかに該当し、健全で、かつ、樹容が美観上優れていること。
ア 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が 1.5メートル以上であること。
イ 高さが15メートル以上であること。
ウ 株立ちした樹木で、高さが3メートル以上であること。
エ はん登性樹木で、枝葉の面積が30平方メートル以上であること。
(2) 保存樹林は、次のいずれかに該当し、その集団に属する樹木が健全で、かつ、その集団の樹容が美観上優れていること。
ア その集団の存する土地の面積が 500平方メートル以上であること。
イ 生け垣をなす樹木の集団で、その生け垣の長さが20メートル以上であること。
(3) 前2号に定めるもののほか、美観風致を維持するため特に必要があると認められる樹木又はその集団であること。
(保存樹木等の指定の承諾)
第5条
条例第15条第2項の承諾は、保存樹木等指定承諾書(第2号様式)により得るものとする。
(保存樹木等の指定の通知)
第6条
条例第15条第3項の規定による通知は、保存樹木等指定通知書(第3号様式)により行うものとする。
(保存樹木等の標識)
第7条
条例第15条第3項の標識は、保存樹木等指定標識(第4号様式)とする。
(保存樹木等に係る届出)
第8条
条例第17条の規定による届出は、保存樹木等伐採等届出書(第5号様式)により行うものとする。
(保存樹木等の指定の解除)
第9条
条例第18条第2項の規定による通知は、保存樹木等指定解除通知書(第6号様式)により行うものとする。
(買取りの申出)
第10条
条例第21条の規則で定めるものは、緑地保全推進地区内の土地を相続又は贈与により取得した者のうち、経済的理由により当該土地の売却その他の処分をする必要が生じた者で、その処分により当該土地を緑地として保全することができなくなるものとする。
2  条例第21条の規定による申出は、緑地保全推進地区内土地買取申出書(第7号様式)により行うものとする。 (台帳)
第11条
市長は、保存樹木及び保存樹林についての台帳を作成し、これを保管するものとする。
2  前項の台帳は、保存樹木等台帳(第8号様式)その他必要な書類をもって
組成するものとする。
(その他の事項)
第12条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

付 則
(施行期日)
1  この規則は、平成9年10月1日から施行する。
(緑化の推進及び樹木等の保全に関する条例施行規則の廃止)
2  鎌倉市緑化の推進及び樹木等の保全に関する条例施行規則(昭和48年2月規則第45号)は、廃止する

お問い合わせ

所属課室:都市景観部みどり公園課みどり担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-61-3486

メール:midori@city.kamakura.kanagawa.jp

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