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ページ番号:250
更新日:2018年4月10日
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平成9年7月4日
条例第5号
改正 平成17年2月16日条例10
平成24年9月27日条例12
第1条 この条例は、本市の緑の保全及び創造について、基本理念を定め、並びに市、土地所有者等、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、緑の保全及び創造に関する施策について必要な事項を定めることにより、緑豊かな都市環境の形成を図り、もって市民の健康で安全かつ快適な生活の確保に寄与することを目的とする。
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 緑地 樹林地、草地、水辺地、岩石地若しくはその状況がこれらに類する土地が、単独で、若しくは一体となって、又はこれらに隣接している土地が、これらと一体となって、良好な自然的環境を形成しているものをいう。
(2) 緑 緑地及び街路樹、庭に植栽される樹木等その他これらに類する樹木等で良好な自然的環境の形成に寄与しているものをいう。
(3) 土地所有者等 緑を所有し、管理し、又は占有している者をいう。
第3条 緑の保全及び創造は、本市の歴史的、文化的環境を確保し、潤いと安らぎのある都市環境を形成し、健全な生態系を保持し、人と自然との豊かな触れ合いを確保し、及び災害に強く安全な都市をつくる上で、緑が極めて重要であることから、これを良好な状態で将来の世代に継承することを目的として行われなければならない。
2 緑の保全及び創造は、市、土地所有者等、市民及び事業者が緑の重要性を認識し、相互に協力することにより行われなければならない。
第4条 市は、前条に定める緑の保全及び創造についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、緑の保全及び創造についての施策を策定し、これを実施しなければならない。
2 市は、前項の規定による施策の策定及び実施に当たっては、緑の状態、土地の所有及び土地利用の状況についての調査その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第5条 土地所有者等、市民及び事業者は、基本理念にのっとり、緑の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する緑の保全及び創造についての施策に協力しなければならない。
第6条 市長の附属機関として、鎌倉市緑政審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、緑の保全及び創造についての基本的事項又は重要事項を調査審議するものとする。
3 審議会は、緑の保全及び創造に関する事項について、市長に意見を述べることができる。
4 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
5 委員は、市民及び学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
6 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 委員は、再任されることができる。
8 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、別に規則で定める。
第7条 市長は、緑の保全及び創造についての施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、緑の保全及び創造についての基本的な計画(以下「緑の基本計画」という。)を定めなければならない。
2 緑の基本計画は、都市緑地法(昭和48年法律第72号)第4条第1項の緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画の内容を満たすものでなければならない。
3 緑の基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 緑の保全及び創造についての目標
(2) 緑の保全及び創造の施策についての事項
(3) 緑の配置の方針についての事項
(4) その他緑の保全及び創造の施策の推進のため必要な事項
4 市長は、緑の基本計画を定めるに当たっては、土地所有者等、市民及び事業者の意見を聴くとともに、審議会に諮問しなければならない。
5 市長は、緑の基本計画を定めたときは、速やかにこれを公表しなければならない。
6 前2項の規定は、緑の基本計画の変更について準用する。
第8条 市長は、緑の基本計画に基づき、緑の保全及び創造についての施策を実施するため必要な法制上及び財政上の措置を講ずるものとする。
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する緑地を緑地保全推進地区(以下「推進地区」という。)として指定することができる。
(1) 歴史的、文化的環境を確保するために保全することが必要な緑地
(2) 潤いと安らぎのある都市環境を形成するために保全することが必要な緑地
(3) 健全な生態系を保持するために保全することが必要な緑地
(4) 人と自然との豊かな触れ合いを確保するために保全することが必要な緑地
(5) 災害に強く安全な都市をつくるために保全することが必要な緑地
2 市長は、推進地区の指定をしようとするときは、当該指定をしようとする地区内の土地の所有者の意見を聴くよう努めるとともに、審議会に諮問しなければならない。
第10条 市長は、推進地区の指定をしようとするときは、あらかじめ指定の趣旨及び内容を公告し、その案を当該公告の日から14日間公衆の縦覧に供しなければならない。
2 前項の規定による公告があったときは、市民及び利害関係人は、同項に規定する縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された案について市長に意見書を提出することができる。
第11条 市長は、推進地区の指定をしたときは、これを告示しなければならない。
2 市長は、推進地区の指定をしたときは、当該推進地区内に標識を設置するものとする。
第12条 第9条第2項、第10条及び前条第1項の規定は、推進地区の指定の変更及び解除について準用する。
第13条 推進地区内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、あらかじめ市長と協議しなければならない。ただし、災害のための必要な応急措置及び通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるものについては、この限りでない。
(1) 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
(2) 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取その他の土地の形質の変更
(3) 木竹の伐採又は移植
(4) 水面の埋立て
(5) 前各号に掲げるもののほか、緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で規則で定めるもの
第14条 市長は、前条各号のいずれかに該当する行為をしようとする者に対し、必要な助言又は指導をすることができる。
第15条 市長は、樹木等の保全を図るため必要があると認めるときは、規則で定める基準に該当する樹木又はその集団を保存樹木又は保存樹林(以下「保存樹木等」という。)として指定することができる。
2 市長は、保存樹木等の指定をしようとするときは、当該指定をしようとする樹木又はその集団の所有者等(所有者又は管理者をいう。以下同じ。)の承諾を得なければならない。
3 市長は、保存樹木等の指定をしたときは、その所有者等にその旨を通知するとともに、当該指定を表示する標識を設置するものとする。
4 保存樹木等の指定期間は、3年とする。ただし、市長は、必要に応じ、指定期間の更新を行うことができる。
第16条 保存樹木等の所有者等は、当該保存樹木等について、枯損の防止その他その保存に努めなければならない。
2 市民及び事業者は、保存樹木等が大切に保存されるように協力しなければならない。
第17条 保存樹木等の所有者等は、当該保存樹木等を伐採し、若しくは移植し、又は譲渡しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
2 保存樹木等の所有者等は、当該保存樹木等が滅失し、又は枯死したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保存樹木等の指定を解除することができる。
(1) 前条第1項の規定による届出があった場合でやむを得ないと認めるとき。
(2) 前条第2項の規定による届出があったとき。
(3) 公益上の理由その他特別の理由があるとき。
2 市長は、保存樹木等の指定を解除したときは、その所有者等にその旨を通知しなければならない。
第19条 市長は、緑化の目標についての基準(以下「緑化基準」という。)を定め、これに基づき、その設置し、又は管理する道路、公園、学校、庁舎等の公共施設の緑化を推進するものとする。
2 市民は、緑化基準に基づき敷地の緑化に努めるとともに、地域における緑化の推進活動に積極的に参加するよう努めなければならない。
3 事業者は、緑化基準に基づき、その設置し、又は管理する工場、事業所等の緑化に努めなければならない。
第20条 市長は、推進地区内の樹木等及び保存樹木等の保全を図るため必要があると認めるときは、それらの所有者等に対し、必要な支援をし、又は予算の範囲内で助成することができる。
2 市長は、緑化の推進を図るため必要があると認めるときは、市民及び事業者に対し、必要な支援をし、又は予算の範囲内で助成することができる。
第21条 推進地区内の土地の所有者で規則で定めるものは、当該土地の市による買取りを希望するときは、市長に対し、その旨を申し出ることができる。
第22条 市長は、鎌倉市緑地保全基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和61年3月条例第21号)第1条の鎌倉市緑地保全基金等をもって緊急かつ必要な緑地の買入れ等を行おうとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。
第23条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、その旨を公表することができる。
(1) 第13条の規定による協議をしない者
(2) 第14条の指導に従わない者
(3) 第17条第1項の規定による届出をしない者又は当該届出の際虚偽の届出をした者
2 市長は、前項の規定による公表を行おうとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。
第24条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
(緑化の推進及び樹木等の保全に関する条例の廃止)
2 鎌倉市緑化の推進及び樹木等の保全に関する条例(昭和47年10月条例第22号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 平成8年4月1日に策定された鎌倉市緑の基本計画は、第7条第1項の規定により定められた緑の基本計画とみなす。
4 この条例の施行の際、現に旧条例の規定により指定されている保存樹木等に関する取扱いについては、その指定期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。
付 則(平成17年2月16日条例10)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成24年9月27日条例12)
この条例は、公布の日から施行する。