鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例について
鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例については、以下を参照してください。
鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例の一部改正について(令和3年3月26日公布)
ワンルーム建築物を建築する際の手続きにおいて、次のとおり基準が変わります。
- 旧基準では規定のなかったごみ集積所の設置に関する基準について、今回新たに規定しました。
- 旧基準では一棟の住戸が25戸以上のワンルーム建築物を対象としていた建築物の管理に関する基準について、開発事業条例の手続きを要するもの全てを基準の対象としました。
改正規定は、令和3年7月1日以降に、条例に基づく事前相談を行ったワンルーム建築物に適用します。
条例
1 条例
- 鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例(PDF:437KB)
- 鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則(本文)(PDF:361KB)
- 鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則(様式、別図及び付録)(PDF:481KB)
- 鎌倉市開発事業に関する技術的細目(PDF:1,733KB)
2 フロー図
- 別表第1(ア)~(サ)に該当する開発事業(PDF:198KB)
- 葬祭場(シ)またはワンルーム建築物(ス)に該当する開発事業(PDF:142KB)
条例等の手引き
1 500平米以上に関するもの、建築物の高さに関するもの(カ)、ワンルーム建築物の建築(500平米以上)
2 300平米以上500平米未満に関するもの、建築物の高さに関するもの(キ)
3 ワンルーム建築物の建築(500平米未満)
4 都市計画法第32条の手続きのみ
鎌倉市開発事業に必要な届出書および申請書等