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更新日:2026年8月25日
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改正概要は土地利用調整制度に係る3条例の改正等の概要パンフレット(PDF:1,407KB)を御参照ください。
なお、改正規定は、令和8年4月1日以降に条例に基づく事前相談を行った開発事業に適用します。
令和8年4月1日から、「鎌倉市特定土地利用における手続及び基準等に関する条例」は、「鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例」に統合されました。
特定土地利用行為の手続きについては「鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例(特定土地利用)について」のページを御参照ください。
条例の別表第1(ア)~(チ)にお示しする各行為別の適用条項については、次のファイルでご確認ください。
条例の別表第1(ア)~(チ)にお示しする各行為別の手続きの流れについては、次のファイルでご確認下さい。
条例の手続きをとられる場合、各手続の中でどういった図書等を準備頂く必要があるかについて解説した手引きをご用意しています。別表第1(ア)~(ス)にお示しする各行為別にご用意していますので、ご計画に応じたものをご確認ください。
市街化調整区域における500平方メートル未満の開発行為や自己居住用住宅1棟の建築等、条例の手続きが不要であって都市計画法第29条の規定による許可を要する場合は、条例の手続きを準用して都市計画法第32条の協議・同意を行います。
その場合の手引き及び帳票は以下のファイルをご確認ください。
条例の手続きをとられる場合に必要な届出書および申請書等については、申請書ダウンロードサービスにある「鎌倉市開発事業に必要な届出書および申請書等」のページ、または、「鎌倉市開発事業に必要な報告書等」のページをご覧ください。