鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例について
鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例については、以下を参照ください。
鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例の一部改正について(令和8年4月1日施行)
主な改正内容は、次のとおりです。
- 開発事業区域における、開発事業者の植栽維持管理に関する努力義務を規定しました(第6条)。
- 脱炭素社会の実現に向けた開発事業者の努力義務を規定しました(第7条の2)。
- 鎌倉市まちづくり条例の規定による事業区域が2,000平方メートル未満の中規模開発事業の手続きを統合し、事前相談を行うときに標識を設置することとしました(第13条)。
- 緑化について、次の改正を行いました(第31条)。
- 事業区域に市街化調整区域や保全対象緑地が含まれる場合に、既存緑地の一部を保全する規定を削除しました。
- 風致地区に包含される敷地及び敷地の形状等によりやむを得ないと市長が認める場合は、緑化の義務を適用しないことを規定しました。
- 第37条の規定によるまちづくり空地の整備を要する敷地においては、各敷地の面積からまちづくり空地の面積を減じた面積に対する緑化地の面積割合とすることを規定しました。
- 敷地の面積が500平方メートル以上であって、予定建築物の建ぺい率が50パーセント未満である場合は、みなし敷地面積に対する緑化地の面積割合以上とすることができることを規定しました。
- 共同住宅(ワンルーム形式の住戸を除きます。)の駐車場設置台数を、戸数に10分の7を乗じて得た台数以上とすることを規定しました(第32条)。
- 区分2(市域のうち風致地区及び鎌倉景観地区の区域以外の区域)の地域における中高層共同住宅の戸数について、次の改正を行いました(第38条)。
- 近隣商業地域で容積率が200パーセントの地域:255戸以下
- 近隣商業地域で容積率が300パーセントの地域及び商業地域(高度利用地区を除く):360戸以下
- 鎌倉市特定土地利用における手続及び基準等に関する条例を統合し、第3章第4節に特定土地利用の基準を追加しました(第45条の3から第45条の7まで)。
- 道路について、次の改正を行いました(第46条、第46条の2)。
- 所定の道路の定義を規定しました。
- 主要な出入口が接する前面道路以外の事業区域が接する道路に関する幅員基準を規定しました。
- 予定建築物の用途が戸建て住宅又は単体的な開発事業の場合における、至る道路の幅員基準の特例を規定しました。
- 至る道路について、道路法第2条第1項並びに建築基準法第42条第1項及び第2項に規定する道路以外の道路に適用する場合の基準を規定しました。
- 公園、緑地等について、次の改正を行いました(第47条)。
- 区分2(市域のうち風致地区及び鎌倉景観地区の区域以外の区域)の地域において、公園、緑地等の設置を要する事業区域の最低面積を0.5ヘクタールとする基準を規定しました。
- 事業区域面積が5ヘクタール以上の開発事業に関する公園、緑地等の整備基準を規定しました。
- 公園整備協力金に関する規定を削除しました。
- 雨水貯留施設の整備基準を3,000平方メートルから1,000平方メートルへ引き下げる等、雨水流出抑制施設に関する基準を規定しました(第48条)。
なお、改正規定は、令和8年4月1日以降に、条例に基づく事前相談を行った開発事業に適用します。
条例
条例
- 鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例(PDF:437KB)
- 鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則(本文)(PDF:367KB)
- 鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則(様式、別図及び付録)(PDF:480KB)
- 鎌倉市開発事業に関する技術的細目(PDF:1,733KB)
フロー図
- 別表第1(ア)~(サ)に該当する開発事業(PDF:182KB)
- 葬祭場(シ)またはワンルーム建築物(ス)に該当する開発事業(PDF:142KB)
条例等の手引き
500平米以上に関するもの(ア~エ)、建築物の高さに関するもの(カ)、ワンルーム建築物の建築(ス・※500平米以上)
300平米以上500平米未満に関するもの(サ・ク~コ)、建築物の高さに関するもの(キ)、再開発型開発行為(オ)
ワンルーム建築物の建築(ス・※500平米未満)
都市計画法第32条の手続きのみ
鎌倉市開発事業に必要な届出書および申請書等