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更新日:2025年3月24日
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鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例について
鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例については、以下を参照ください。
鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則の一部改正について(令和6年5月29日公布)
緑化規定及び適用除外規定を一部改正しました。
- 地域の特色や自然的条件等を考慮した樹木選定を促す規定を追加しました。
- 高木、中木及び低木の高さに関する基準を明確化しました。
- 既存の低木を活用する場合の規定を追加しました。
- 適用除外規定の整理を行いました。
- 押印廃止に伴う様式の整理を行いました。
改正規定は、令和6年5月29日以降に、条例に基づく事前相談を行った開発事業に適用します。
条例
条例
- 鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例(PDF:437KB)
- 鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則(本文)(PDF:367KB)
- 鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則(様式、別図及び付録)(PDF:480KB)
- 鎌倉市開発事業に関する技術的細目(PDF:1,733KB)
フロー図
- 別表第1(ア)~(サ)に該当する開発事業(PDF:182KB)
- 葬祭場(シ)またはワンルーム建築物(ス)に該当する開発事業(PDF:142KB)
条例等の手引き
500平米以上に関するもの(ア~エ)、建築物の高さに関するもの(カ)、ワンルーム建築物の建築(ス・※500平米以上)
300平米以上500平米未満に関するもの(サ・ク~コ)、建築物の高さに関するもの(キ)、再開発型開発行為(オ)
ワンルーム建築物の建築(ス・※500平米未満)
都市計画法第32条の手続きのみ
鎌倉市開発事業に必要な届出書および申請書等