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更新日:2025年4月21日
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平成24年4月1日現在の鎌倉市内の近郊緑地特別保全地区の指定状況です。
指定・変更年月日 | 概ねの区域図 |
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鎌倉近郊緑地特別保全地区
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近郊緑地保全区域内で次の土地を、首都圏近郊緑地保全法第四条第二項第三号(近郊緑地保全計画に定めた「特別保全地区指定の基準に関する事項」)に規定する基準に従い、近郊緑地特別保全地区を指定することができます。(首都圏近郊緑地保全法第五条)
近郊緑地特別保全地区に関する都市計画を定めることによって得られる首都及びその周辺の地域の地域の住民の健全な心身の保持及び増進又はこれらの地域における公害若しくは災害の防止の効果が特に著しいこと。
特別保全地区に指定されると、次の行為を行う場合に、市長の許可が必要になります。
・建築物その他工作物の新築、改築又は増築
・宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘その他の土地の形質の変更
・木竹の伐採
・水面の埋立て又は干拓
・屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積など
参考:都市緑地法(抜粋)※参考として掲載(官報と内容が異なる場合、官報が優先します)
所属課室:都市景観部みどり公園課みどり担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階
電話番号:0467-61-3486
内線:2558