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更新日:2024年9月30日

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樹林管理事業を助成金制度に移行します

これまで、歴史的風土保存区域や近郊緑地保全区域などの区域内の山林を対象に、土地所有者の維持管理負担に対する支援として、市が土地所有者に代わり樹木の枝払いや除伐などを行う「樹林管理事業」を実施してきました。

令和7年度から、この樹林管理事業を、助成金型の制度である「民有緑地維持管理助成事業」に移行する予定としています。

制度を移行することにより、申請できる期間や作業実施期間が長くなる、対象範囲が拡がるなど、土地所有者にとって使いやすい制度となります。

これまで樹林管理事業をご活用された方につきましては、ご理解の程よろしくお願いします。

制度移行の案(民有緑地維持管理助成事業への移行案)

森林の維持管理経費への助成

25万円(予定)を上限として、作業に要した経費に対して全額を助成します。

対象地区において、申請者が発注する工事に要した経費の全額を助成します(上限25万円を予定)。

全額助成分を超える部分は、経費の1/2を助成し、助成金総額の上限は100万円とします。

※年度内予定に達した場合は、当該年度の申請受付が終了となります。

 

【対象地区は、歴史的風土保存区域・近郊緑地保全区域・特別緑地保全地区・緑地保全推進地区】

令和7年度・・・長谷・坂ノ下・極楽寺・稲村ガ崎・笛田六丁目・腰越・御成町・佐助・笹目町・扇ガ谷・梶原・常盤・山崎・寺分

令和8年度・・・二階堂・西御門・雪ノ下一丁目、雪ノ下二丁目・今泉・今泉台・大船・山ノ内・岩瀬・植木・城廻・高野・岡本

令和9年度・・・浄明寺・十二所・手広・笛田二丁目・鎌倉山・雪ノ下四丁目、雪ノ下五丁目・小町・大町・材木座

令和10年度以降は、上の区域割を3年ごとに繰り返すこととなります。

 

申請等ができる期間

届出や申請を受付ける期間は、4月から10月頃までの約7カ月間となります。

※年度内予定に達した場合は、当該年度の申請受付は終了となります。

手続きの流れについては、こちら(民有緑地維持管理助成事業のページ)をご覧ください。

 

作業実施期間

市へ書類を提出した後、実際の維持管理作業ができる期間は、6月から翌1月までとなります。

4月から手続を開始することで、台風シーズンに備えることができます。

※6月に作業を実施するためには、4月に書類を提出いただく必要があります。

手続きの流れについては、こちら(民有緑地維持管理助成事業のページ)をご覧ください。

 

助成の対象となる緑地

森林法第2条に基づく森林が対象です。

※全額補助の対象地は、歴史的風土保存区域、近郊緑地保全区域、特別緑地保全地区、緑地保全推進地区などの地域制緑地です。

 

助成の対象となる維持管理作業

森林を将来にわたり良好に保全することを目的とした、樹木の伐採などの維持管理作業です。

  1. 樹木やタケの伐採、樹木の剪定
  2. 倒木・枯れ木の撤去処分

 

資料など

鎌倉市内に山林をお持ちの方へ~令和7年度から樹林管理事業を助成金制度に移行します(PDF:1,892KB)

民有緑地維持管理助成事業パンフレット(令和6年度版)(PDF:1,716KB)

民有緑地維持管理助成事業の案内ページ

 

 

お問い合わせ

所属課室:都市景観部みどり公園課みどり担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-61-3486

メール:midori@city.kamakura.kanagawa.jp