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更新日:2026年3月31日

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森林の土地の所有者届出制度

森林法の改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届出が義務付けられました。

また、令和8年4月から、届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。

英語版と中国語(簡体字)版の概要パンフレットはこちら。

中国語(簡体字)版(简体字中文):森林土地所有者申报制度概要(PDF:726KB)

届出対象者

売買や相続等により森林(地域森林計画対象民有林(注)に限る)の土地を新たに取得した方は、届出をしなければなりません。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている方は対象外です。

(注)地域森林計画対象民有林・・・都道府県知事がたてる「地域森林計画」の対象となる森林のうち、国有林を除く森林のこと。

地域森林計画対象民有林位置図(e-かなマップ)(外部サイトへリンク)

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村長に届出をしてください。

届出事項

届出書には、所有権移転年月日、所有権移転の原因、前所有者の氏名・住所、届出人(新所有者)の氏名・住所・連絡先・国籍等、土地の所在場所及び面積、土地の用途等を記載します。
また、届出人が法人の場合は、法人の代表者の国籍等、役員や議決権の過半を同一国の者が占める場合はその国名を記載します。
なお、届出人が国外に居住する場合は、国内の連絡先を別紙で提出します。

添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

以下の届出書様式をダウンロードし、必要事項を記入して添付資料とともにメール、窓口等でご提出ください。

(届出様式)

必要な項目を入力することで届出書様式を簡便に出力できるExcel形式のファイルを配布しています。

届出書様式(手入力用)のファイルはこちらです。


 

お問い合わせ

所属課室:都市調整部みどり公園課みどり担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-61-3486

メール:midori@city.kamakura.kanagawa.jp