ホーム > 産業・まちづくり > 緑地保全・緑化推進 > 保全すべき緑地の確保 > 森林の土地の所有者届出制度
ページ番号:9499
更新日:2025年4月16日
ここから本文です。
森林法の改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届出が義務付けられました。
売買や相続等により森林(地域森林計画対象民有林(注)に限る)の土地を新たに取得した方は、届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている方は対象外です。
(注)地域森林計画対象民有林・・・都道府県知事がたてる「地域森林計画」の対象となる森林のうち、国有林を除く森林のこと。
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村長に届出をしてください。
届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者等となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。
添付書類として、登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
以下の届出書様式をダウンロードし、必要事項を記入して添付資料とともにメール、窓口等でご提出いただくか、e-kanagawa電子申請システム(外部サイトへリンク)から届出していただくことも可能です。