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更新日:2021年11月12日

農業委員会での各種届出等について

地の転用には手続が必要です!

 農地法では、国民に対する食料の安定供給の確保のため、その生産基盤となる農地を農地以外のものにすることを規制しています。農地を農地以外のもの(住宅用地、資材置場、駐車場、道路など)にすることを「農地転用」と言い、(以下、「転用」と言います。)転用を行おうとする場合は、事前に農業委員会への届出もしくは農業委員会を通じて神奈川県知事への許可申請を行い、届出の受理もしくは転用許可を受ける必要があります。たとえ一時的な転用でも手続は必要となり、場所によっては転用が許可されなかったり、用途が限定されている農地もあります。転用を行おうとする際は、事前に農業委員会までご相談ください。

 これらの手続きを行わずに農地を転用した場合、法律違反として懲役または罰金等に処される事がありますのでご注意ください。

農地の転用許可について

 市街化調整区域内等の農地の転用許可についての詳細は、農地の転用許可についてのページをご覧ください。

市街化区域内の農地転用届出(生産緑地を除く)について

 市街化区域内農地(生産緑地を除く)の転用届出には2種類あり、それぞれの違いは次のとおりです。

  • 権利移動を伴わず土地所有者自らが農地を農地以外のものに転用しようとする場合:
    農地法第4条第第1項第8号の規定による農地転用届出書
  • 権利移動(所有権移転や賃借権設定等)を伴い農地を農地以外のものに転用しようとする場合:
    農地法第5条第第1項第7号の規定による農地転用届出書

農地の売買や貸し借りは農業委員会へ連絡を!

農地の売買、贈与、貸し借りをする場合

 農地を農地として売買、賃貸借等の権利移転・権利設定をするには、原則、農地法第3条の許可もしくは農業経営基盤強化促進法による利用権設定等が必要となります。この許可等を受けずに権利移転・設定を行っても、法務局で登記を行うことはできず、また許可等を受けないでした行為はその効力を生じません。

 また、利用権設定等を受ける場合には農作業に常時従事することや耕作しているすべての農地を効率的に利用することなど、いくつかの要件を満たす必要があり、原則は農業者としての経験がある方が対象となります。

 詳細については、農業委員会へお問い合わせください。

農地の相続等の届出について

 相続等により農地の権利(所有権、使用賃借権、貸借権など)を取得した時は、農地が所在する農業委員会への届出をお願いします。

相続税及び贈与税の納税猶予制度があります!

 農地を相続する(または贈与を受ける)場合には、相続税(または贈与税)の納税猶予制度により、納税が猶予され、一定期間以上耕作を継続した場合には、税額の一部が免除される場合があります。

相続税納税者猶予に関する適格者証明願について

届出書等の添付書類等や注意事項について

  • 各届出書などの添付書類や注意事項については、申請書ダウンロードの各届出書の説明をご覧ください。
  • 土地の登記事項全部証明書と届出書の内容に違いがある場合は、その他に添付書類が必要です。
    詳細は必要に応じて添付する書類等や注意事項についてのページをご覧ください。

お問い合わせ

 詳しくは、農業委員会事務局までお問い合わせください。

農業委員会事務局

  • 市役所本庁舎1階24番窓口
  • 電話:0467-23-3000(内線2482)
  • 受付時間:8時30分~17時(土曜、日曜、休日を除く)



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お問い合わせ

所属課室:農業委員会事務局   

鎌倉市御成町18-10 本庁舎4階

電話番号:0467-23-3000

内線:2482

メールアドレス:knougyou@city.kamakura.kanagawa.jp

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