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更新日:2024年10月22日
認定農業者制度は、農業経営を営む方又は営もうとする方が、市町村が策定する基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市町村が認定し、これらの認定を受けた農業者に対し重点的に支援措置を講じようとするものです。
鎌倉市で農業経営を営む方又は営もうとする方で、農業経営改善計画の認定を申請する場合は、事前に農水課までご相談ください。
申請書類は以下のとおりです。
農業経営改善計画が、次に掲げる要件を全て満たす必要があります。
(1)基本構想に照らし適切なものであること。
年間総労働日数の目標 |
1,800~2,000時間 |
年間農業所得の目標 | 450~650万円 |
(2)計画の達成される見込みがあること。
(3)計画が農用地の利用の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
申請者の意欲、技術、労働力、経営能力、資金計画等から総合的に判断します。
(1)事前相談
(2)計画の作成
(3)計画の申請(毎月10日締切)
(4)農業委員会、さがみ農業協同組合及び神奈川県農業技術センターへの意見聴取
(5)農業委員会総会での審議(毎月開催)
(6)審査結果の通知
事前相談から認定まで、概ね3か月程度を要します。融資等で認定が必要な場合は、期間に余裕をもってご相談ください。
農業経営改善計画の認定をした日から起算して5年
有効期間の中間年である3年目に、計画の状況報告を提出していただく必要があります。
また、認定後において農業経営改善計画に従って農業経営を改善するためにとるべき措置を講じていないと認められる時は、認定を取り消す場合があります。
令和6年(2024年)4月1日現在