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更新日:2025年4月30日
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鎌倉市では、人と農地の問題を解決するため、地域での話し合いにより「人・農地プラン」を平成26年度に策定し、平成28年度に見直しを行ってきました。
今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が急拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されるため、農地が利用されやすくなるよう農地中間管理機構を活用した農地の集約化等に向けた取り組みを加速化することが、喫緊の課題となっています。
これらの課題に対応するため、農業経営基盤強化促進法等の改正法が令和4年5月に成立、令和5年4月から施行し、「人・農地プラン」が「地域計画」として法定化され、「地域計画」を策定・公表することが法律に定められました。
「地域計画」は、地域の農業者や関係機関等が、目指すべき将来の地域の農地利用について話し合い、概ね10年後を見据えて将来像の実現に向けた取組みを計画としてとりまとめ、農地利用の姿を目標地図として表示するものです。
「地域計画」は、「人・農地プラン」と同様に、策定をゴールとはせず、随時見直しを行い、その実現に向け取り組んでいきます。
「地域計画」の策定に向けて地域で話し合いをするために、農業経営基盤強化促進法第18条の規定による協議の場を設置します。
協議の場では、地域農業の担い手の方を中心にお集まりいただき、地域の農地利用の方針等について話し合いをしていただきます。
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定に基づき、令和7年3月27日付で関谷・城廻地区において地域計画を策定しました。
原本には個人情報が含まれるため、原本の閲覧については、関谷・城廻地区の農業利害関係人に限らせていただきます(身分証明書をご提示いただく必要があります)。
閲覧をご希望の農業利害関係人の方は、鎌倉市役所4階農水課の窓口へお越しください。