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更新日:2022年12月5日

市税に滞納がある場合

滞納整理の流れ

市では納期限内に納付がない方に対して、督促状や催告書などにより自主納付を促していますが、それでも納税がない場合には、行政サービスの受益・税の公平性を保つために、やむを得ず滞納処分として財産調査を行ない、差押を執行するなどの徴収業務の強化に努めています。納期限内にご納付いただけない場合、「地方税法」及び「国税徴収法」に則り、次のように進めていきます。

1.納期限
・納期限翌日から納付又は納入した日(以下、「納付日」)まで、延滞金が発生します。

・市税の滞納は、納税者の方にとって不利益となるだけでなく、市でも滞納整理に多大な費用がかかります。この費用も納税者の方の税金から支出することとなりますので、納期限内に納付した方との公平性を保つため延滞金を納めていただくことになります。

・延滞金についても財産調査・滞納処分の対象となります。

2.督促状の発送
・納期限を過ぎても納付がない(確認できない)場合、納期限後20日以内に督促状を送付します。

・「督促状送付後10日を経過した日までに完納されないときは、財産を差押えなければならない」と法に規定されています。

・督促状又は当初に送付した納付書で至急、ご納付ください。

3.催告、財産調査
・督促状送付後、指定期限までに完納しない場合は、滞納者本人に催告書を送付するとともに勤務先や金融機関、生命保険会社、官公庁などに法に基づく財産調査を実施します。また、財産の発見や差押などの必要がある場合は、滞納者や関係者の住居などを捜索することができます。

・財産調査や捜索は、滞納者の事前了承や意思に関係なく法に基づき実施できます。

・督促状又は当初に送付した納付書で至急、ご納付ください。納付の用紙が無い場合はご連絡ください。送付いたします。

4.財産差押の実施
・納付できる資力(収入、資産等)が確認できた場合は、給与、預貯金、生命保険、不動産、自動車などの差押を実施します。

・滞納者やその財産の利害関係者(会社、金融機関、不動産の抵当権者など)に「差押通知書」を送付します。財産が不動産の場合は登記簿上に差押の登記を行います。

・差押を解除するには、差押の対象となった市税及び納付日までの延滞金を全額納付する必要があります。

5.差押財産の換価(現金化)
・差押後も納付をいただけない場合は、滞納者の意思にかかわらず、差押財産の公売又は取立により換価(現金化)したうえで、滞納市税に充当します。なお、残余金が発生した場合は、本人に配当します。


財産調査や差押の滞納処分を受けると、社会的信用を失うことにもなりかねません。すみやかに納付をお願いします。

 

延滞金について 

延滞金は、納期限の翌日から納付日までの期間に応じて計算されます。ただし、次の条件があります。
・税額が2,000円未満の場合は、延滞金の対象となりません。
・税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てて計算します。
・算出した延滞金が1,000円未満である場合は、全額を切り捨て延滞金はかかりません。
・算出した延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。

納期限の翌日から延滞金が下記の割合で計算されます。

 

~延滞金の割合~
(1)納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は、年7.3%
ただし、平成12年1月1日以後の期間は、次のとおり特例措置が適用されています。

 

期間

年率

1.平成12年1月1日から平成13年12月31日まで

年4.5%

2.平成14年1月1日から平成18年12月31日まで

年4.1%

3.平成19年1月1日から平成19年12月31日まで

年4.4%

4.平成20年1月1日から平成20年12月31日まで

年4.7%

5.平成21年1月1日から平成21年12月31日まで

年4.5%

6.平成22年1月1日から平成25年12月31日まで

年4.3%

7.平成26年1月1日から平成26年12月31日まで

年2.9%

8.平成27年1月1日から平成28年12月31日まで

年2.8%

9.平成29年1月1日から平成29年12月31日まで

年2.7%

10.平成30年1月1日から令和2年12月31日まで

年2.6%

11.令和3年(2021年)1月1日から令和3年(2021年)12月31日まで

年2.5%

12.令和4年(2022年)1月1日から令和4年(2022年)12月31日まで 年2.4%

13.令和5年(2023年)1月1日から令和5年(2023年)12月31日まで

年2.4%

 

(2)納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日までの期間は、年14.6%
ただし、平成26年1月1日以後の期間は、次のとおり特例措置が適用されています。

期間

年率

1.平成26年1月1日から平成26年12月31日まで

年9.2%

2.平成27年1月1日から平成28年12月31日まで

年9.1%

3.平成29年1月1日から平成29年12月31日まで

年9.0%

4.平成30年1月1日から令和2年12月31日まで

年8.9%

5.令和3年(2021年)1月1日から令和3年(2021年)12月31日まで

年8.8%

6.令和4年(2022年)1月1日から令和4年(2022年)12月31日まで

年8.7%
7.令和5年(2023年)1月1日から令和5年(2023年)12月31日まで 年8.7%

 

 

 納税相談・納税の猶予

一時の納付が困難な場合は、お早めにご来庁又はお電話でご相談ください。

納付が困難な方への猶予制度

災害や病気などで一時的に納付ができない場合や、事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがある場合は、一定の要件により猶予措置が適用になる場合があります。詳しい内容についてはご相談ください。

市税の猶予制度について(リーフレット)(PDF:308KB)

<徴収猶予>
1.災害、盗難、病気等
2.賦課決定等の処分の遅延

 

↓徴収猶予申請書は下記からダウンロードできます。

・徴収猶予申請書(Word:20KB)

・徴収猶予申請書(PDF:335KB)

・徴収猶予申請書の記入例(PDF:135KB)

<換価の猶予>
次の事実に該当し、納税について誠実な意思を有するとき。
1.事業継続・生活維持困難
2.猶予することが徴収上有利

↓換価猶予申請書は下記からダウンロードできます。

換価猶予の申請期限は各期ごとの納期限から6か月以内です。

・換価猶予申請書(Word:21KB)

・換価猶予申請書(PDF:336KB)

・換価猶予申請書の記入例(PDF:110KB)

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お問い合わせ

所属課室:総務部納税課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3911

メール:nouzeika@city.kamakura.kanagawa.jp

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