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更新日:2025年4月16日
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市では納期限内に納付がない方に対して、督促状や催告書などにより自主納付を促していますが、それでも納税がない場合には、行政サービスの受益・税の公平性を保つために、やむを得ず滞納処分として財産調査を行ない、差押を執行するなどの徴収業務の強化に努めています。納期限内にご納付いただけない場合、「地方税法」及び「国税徴収法」に則り、次のように進めていきます。
財産調査や差押の滞納処分を受けると、社会的信用を失うことにもなりかねません。すみやかに納付をお願いします。
延滞金は、納期限の翌日から納付日までの期間に応じて計算されます。ただし、次の条件があります。
納期限の翌日から延滞金が下記の割合で計算されます。
ただし、平成12年1月1日以後の期間は、次のとおり特例措置が適用されています。
期間 |
年率 |
1.平成12年1月1日から平成13年12月31日まで |
年4.5% |
2.平成14年1月1日から平成18年12月31日まで |
年4.1% |
3.平成19年1月1日から平成19年12月31日まで |
年4.4% |
4.平成20年1月1日から平成20年12月31日まで |
年4.7% |
5.平成21年1月1日から平成21年12月31日まで |
年4.5% |
6.平成22年1月1日から平成25年12月31日まで |
年4.3% |
7.平成26年1月1日から平成26年12月31日まで |
年2.9% |
8.平成27年1月1日から平成28年12月31日まで |
年2.8% |
9.平成29年1月1日から平成29年12月31日まで |
年2.7% |
10.平成30年1月1日から令和2年12月31日まで |
年2.6% |
11.令和3年(2021年)1月1日から令和3年(2021年)12月31日まで |
年2.5% |
12.令和4年(2022年)1月1日から令和7年(2025年)12月31日まで | 年2.4% |
ただし、平成26年1月1日以後の期間は、次のとおり特例措置が適用されています。
期間 |
年率 |
1.平成26年1月1日から平成26年12月31日まで |
年9.2% |
2.平成27年1月1日から平成28年12月31日まで |
年9.1% |
3.平成29年1月1日から平成29年12月31日まで |
年9.0% |
4.平成30年1月1日から令和2年12月31日まで |
年8.9% |
5.令和3年(2021年)1月1日から令和3年(2021年)12月31日まで |
年8.8% |
6.令和4年(2022年)1月1日から令和7年(2025年)12月31日まで |
年8.7% |
一時の納付が困難な場合は、お早めにご来庁又はお電話でご相談ください。
災害や病気などで一時的に納付ができない場合や、事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがある場合は、一定の要件により猶予措置が適用になる場合があります。詳しい内容についてはご相談ください。
市税の猶予制度について(リーフレット)(PDF:308KB)
徴収猶予申請書は下記リンクからダウンロードできます。
次の事実に該当し、納税について誠実な意思を有するとき。
換価猶予申請書は下記からダウンロードできます。換価猶予の申請期限は各期ごとの納期限から6か月以内です。