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ページ番号:10699
更新日:2025年4月21日
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NPO法人(特定非営利活動法人)への個人からの寄附金について税制優遇措置を拡大し、NPO法人への寄附を促進するとともに認定NPO法人の認定数の大幅な拡大をめざす寄附税制改革関連法が、平成23年6月に成立しました。
そこで、鎌倉市では、地方税法第314条の7第1項第4号の規定により控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための手続等を定める要綱(以下「手続要綱」という。)を制定し、平成24年11月に施行しました。
*市の指定を受けるためには、「県指定NPO法人であること」が条件となります。
神奈川県指定NPO法人制度は[こちら](外部サイトへリンク)
これにより、認定NPO法人に限らず、その他のNPO法人への寄附金についても、県が条例で個別に指定することにより、個人住民税(県民税)の4%が寄附金税額控除の対象となり、市が条例で個別に指定することにより、個人住民税(市民税)の6%が寄附金税額控除の対象となります。
1指定の申出
市所定の書類に必要事項を記入し、添付書類と合わせてご提出ください。
通年で受付しますが、申出日により指定の時期が変わります。
申出希望の場合は、事前にご相談ください。
2条例手続
条例で個別に指定するための手続です。条例は鎌倉市議会で議決される必要があります。
3指定
条例施行の日から指定NPO法人となります。
一括ダウンロード[PDFファイル]
指定特定非営利活動法人指定申出書 (鎌倉市長宛)(第1号様式) |
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指定特定非営利活動法人指定申出書 (神奈川県知事宛) |
県へ提出した書類の写し |
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指定要件チェック表(第1表) |
県へ提出した書類の写し |
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指定要件チェック表(第2表) |
県へ提出した書類の写し |
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指定要件チェック表(第2表)付表1 |
県へ提出した書類の写し |
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指定要件チェック表(第2表)付表2 |
県へ提出した書類の写し |
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指定要件チェック表(第2表) 市町村指定法人用 |
県へ提出した書類の写し |
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指定要件チェック表(第3表) |
県へ提出した書類の写し |
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指定要件チェック表(第3表)付表1 |
県へ提出した書類の写し |
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指定要件チェック表(第3表)付表2 |
県へ提出した書類の写し |
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指定要件チェック表(第4表) |
県へ提出した書類の写し |
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指定要件チェック表(第4表)付表1 |
県へ提出した書類の写し |
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指定要件チェック表(第4表)付表2 |
県へ提出した書類の写し |
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指定要件チェック表(第5表) |
県へ提出した書類の写し |
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指定要件チェック表 (第6表)(第7表)(第8表) |
県へ提出した書類の写し |
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欠格事由チェック表 |
県へ提出した書類の写し |
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役員等氏名一覧表 |
県へ提出した書類の写し |
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寄附金充当予定事業一覧 |
県へ提出した書類の写し |
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法人市町村民税を納めていることを証する書類 |
【※1】 |
【※1】法人市町村民税を納めていることを証する書類(添付書類)につきましては、事前相談後にお取りいただきますようお願いいたします。
1毎事業年度終了後に提出する書類
法人及び事業の概要報告書 |
県へ提出した書類の写し |
法人市町村民税を納めていることを証する書類 |
【※2】 |
【※2】法人市町村民税を納めていることを証する書類(添付書類)につきましては、地域のつながり課へ確認後にお取りいただきますようお願いいたします。
地方税法第314条の7第1項第4号の規定により控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための手続等を定める要綱(PDF:182KB)
鎌倉市から指定を受けた指定非営利活動法人の一覧です。
(法人名をクリックすると詳細情報を見ることができます。)
特定非営利活動法人の名称 |
主たる事務所の所在地 |
指定の効力が生じた日 |
寄附金控除対象期間 |
横浜市港北区錦が丘15番11号 |
平成24年12月27日 |
平成24年1月1日から令和9年7月31日まで |
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横浜市都筑区牛久保西三丁目2番7号 |
平成24年12月27日 |
平成24年1月1日から令和9年10月31日まで |
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鎌倉市腰越四丁目9番8号 |
平成27年12月24日 |
平成27年1月1日から令和7年10月31日まで |
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特定非営利活動法人鎌倉あそび基地(PDF:105KB) | 鎌倉市常盤422番地6フォルム鎌倉常盤101号 | 令和5年3月7日 | 令和4年1月1日から令和9年12月31日まで |
【参考】
所属課室:市民防災部地域のつながり課地域のつながり担当
鎌倉市御成町18-10 第3分庁舎1階
電話番号:0467-23-3000
内線:2311