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更新日:2022年6月7日
市民活動団体等の皆さんに安心して活動していただくため、市民活動団体等を被保険者として市が保険会社と保険契約し、市民活動中のけがや事故を補償する制度です。
この補償制度は、事故発生後に初めて御連絡をいただけばよいため、事前の登録手続きや保険料は必要ありません。
ただし、「その事故がこの補償制度の市民活動中の事故であったことを客観的に証明できる書類」の提出をお願いすることになります。
また、この補償制度の適用を受けるには、普段の活動時から「団体規約(会の活動目的、無報酬の活動であることなどが分かるもの)」、「事業計画書(活動内容が分かるもの)」、「事業報告書(活動内容が分かるもの)」、「活動者の名簿」などをできるだけ用意しておいてください。
市民活動補償制度パンフレット(PDF:230KB)←ダウンロードはこちらから
市民の皆さんにより自主的に組織され、市内に活動拠点を置く市民活動団体、指導者及び活動者です。
ただし、イベント等への出演者、競技者及び来場者は対象となりません。
(別途、傷害保険等に加入することをお勧めします)
自主的に組織された団体等が無報酬で、継続的・計画的に行う公益性のある活動です。
なお、実費弁償的に支払われるものは無報酬とみなします。
市民活動の具体例
活動の種類 |
活動内容 |
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地域社会・福祉などの活動 | 社会福祉施設等への救護活動、清掃美化活動、資源回収・リサイクル活動、公共的団体が行う募金活動、地域防災活動、交通安全活動など |
スポーツ・文化などの活動 |
スポーツ活動の指導(危険度が高い運動を除く。)、文化活動の指導、生涯学習活動の指導など。 ただし、イベント等への出演者、競技者及び来場者は対象となりません。別途、傷害保険等に加入することをお勧めします。 |
市主催・共催事業への協力活動 | 市民まつりの運営協力、見学会、講演会、展示会などへの運営協力など |
具体例に挙げた活動でも、「自助活動」にあたる場合など活動内容によっては、補償の対象とならないことがありますので、必ずお問い合わせください。
この補償制度は、大きく分けて賠償事故補償と傷害事故補償の2つから構成されています。
賠償事故補償
対象となる事故 |
市民活動中に、市民活動団体、指導者及び活動者の過失により、第三者の生命・身体・財物に損害を与え、被害者から損害賠償を求められ、法律上の賠償責任を負う事故 【免責金額(自己負担額)5千円】 |
||
区分 |
身体賠償 |
財物賠償 |
保管物賠償 |
補償限度額 |
1名1億円 1事故5億円 |
1事故500万円 |
1事故500万円 |
内容 |
他人の身体に損害を与えた場合 | 他人の財物に損害を与えた場合 | 他人からの預かり品や管理しているものを滅失、き損、汚損等により被害を与えた場合 |
事故の例 |
子ども会のハイキングで子どもたちを引率中、誤った道に誘導し、負傷させた。 | 配食サービスの活動中、誤って相手方に接触し、相手方の眼鏡を壊してしまった。 | 町内のおまつりで、他町内会から借りた音響機器を壊してしまった。 |
対象とならない主な事故 |
指導者や活動者の故意によるもの、地震・噴火・津波・洪水等の天災によるもの、市民活動団体等が所有・使用・管理する自動車等によるもの、戦争・暴動等によるもの、原子力によるものなど |
実際に生じた事故については、その都度具体的に判断しますので、「事故の例」に掲載されている事案が必ずしも補償の対象になるとは限りません。御注意ください。
傷害事故補償
対象となる事故 |
市民活動中に発生した急激かつ偶然な外来の事故で、指導者や活動者が死亡・負傷した事故。準備活動及び活動場所への往復の通常経路での事故も対象となります。 | ||
区分 |
死亡 |
後遺障害 |
入院・通院 |
補償限度額 |
1名400万円 |
1名12万~400万円 |
事故日から180日を対象とする 入院日額3千円(180日以内で1日から補償) 通院日額2千円(180日以内で90日を限度とし、1日から補償) |
内容 |
傷害事故を原因として、事故の日から180日以内に死亡した場合 | 傷害事故を原因として、事故の日から180日以内に後遺障害が生じた場合 |
傷害事故を原因として入院又は通院を要することとなった場合 ただし、入院、通院先によっては規定どおりの金額にならない場合があります。 |
事故の例 |
美化活動で清掃中、車にはねられて死亡した。 | 自治・町内会の資源回収作業で空缶をつぶしていたところ、誤って指を切断した。 | 福祉施設の慰問に自転車で向かう途中、転倒してけがをし、治療のため入院した。 |
対象とならない主な事故 |
指導者や活動者の故意によるもの、地震・噴火・津波・洪水等の天災によるもの、指導者や活動者の脳疾患、心神喪失、疾病(熱中症(熱射病・日射病)及び細菌性・ウィルス性食中毒を除く)によるもの、むち打ち症又は腰痛で他覚症状のないもの、指導者や活動者の無資格運転や酒酔い運転によるもの、営利を目的とした活動、労災及び公務災害補償の適用を受けるもの、戦争・暴動等によるもの、原子力によるものなど |
実際に生じた事故については、その都度具体的に判断しますので、「事故の例」に掲載されている事案が必ずしも補償の対象になるとは限りません。御注意ください。
大まかな手続きは次のとおりです。
市民活動中に万が一、事故が起きてしまったら、賠償事故・傷害事故に関わらず、速やかにその活動の市における担当課に電話で御連絡ください。連絡は、事故日から2週間以内にお願いします。連絡が遅いと、補償の対象とならない場合があります。交通事故の場合は、必ず警察に届け出てください。
事故の通報をいただく場合は、次の内容をお知らせください。
鎌倉市市民活動補償制度事故報告書に必要事項を記入の上、活動計画書やプログラムなど市民活動の内容が分かる書類を添えて提出していただきます。提出は、事故日から2週間以内にお願いします。期間を過ぎると、補償の対象とならない場合があります。
関係書類
御提出いただいた書類を基に、事故の状況や活動の内容を審査します。
審査の結果、要件を満たしている場合は、保険会社から保険金(補償金)が支払われますので、請求書を提出していただきます。
なお、事故の内容によっては、補償の対象にならない場合もあります。
治療などが終了しましたら、次の書類を提出していただきます。
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お問い合わせ
所属課室:市民防災部地域のつながり課
電話番号:0467-23-3000
内線:2582