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更新日:2024年11月27日
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平成3年の地方自治法の改正により、認可地縁団体は不動産の登記名義人になることができるようになりました。
しかし、不動産の名義人が多数で、相続人の居所が分からない場合や、相続人から登記の承諾を得ることには大変な労力と時間がかかることがあります。
この問題を解決するため、法の一部が改正され(平成27年4月1日施行)、認可地縁団体が所有する一定の条件を満たした不動産について、所定の手続きをすることで、その不動産の登記関係者の承諾があったものとみなし、名義人を認可地縁団体として不動産の登記ができるようになりました(地方自治法第260条の38)。
なお、市の認可をまだ受けていない地縁団体(自治会・町内会等)が、制度の対象となる不動産を所有している場合は、認可地縁団体として市から認可を受けた後、特例制度の適用を申請できます。
特例制度の申請を希望される場合は、事前に地域のつながり課までご相談ください。
所有不動産の登記移転等に係る公告申請書
所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書
申請時の保有資産目録又は保有予定資産目録
認可申請時に提出した保有資産目録又は保有予定資産目録を提出してください。
申請者が代表者であることを証する書類
認可申請時に提出した議事録・代表者就任承諾書もしくは、申請者が代表者として記載されている告示事項証明書を提出してください。
地方自治法第260条の38第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料
5については次の(1)から(3)を添付してください。
具体例
1.認可地縁団体が不動産の所有又は占有している事実が記載された認可地縁団体の事業報告書等 |
上記に加え、以下の資料と併せて疎明します。
2.公共料金の支払領収書 |
3.閉鎖登記簿の登録事項証明書又は謄本 |
4.旧土地台帳の写し |
5.固定資産税の納税証明書 |
6.固定資産課税台帳の記載事項証明書 など |
また、これらの資料の宛先又は名義は原則認可地縁団体となっている必要があります。
なお、これらの資料の入手が困難な場合には、資料の入手が困難であった理由を記載した書面を提出するとともに、不動産の隣地の所有権の登記名義人や不動産の所在地に係る地域の実情に精通した者等の証言を記載した書面や、不動産の所有を証する写真等の提出が必要です。
具体例
1.認可地縁団体の構成員名簿 |
2.市が保有する告示事項証明書 |
3.墓地の使用者名簿(申請不動産が墓地である場合)など |
これらの入手が困難な場合は、資料の入手が困難であった理由を記載した書面を提出するとともに、申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であることについて、申請不動産の所在地に係る地域の実情に精通した者等の証言を記載した書面等の提出が必要です。
具体例
1.登記記録上の住所の属する市区町村の長が、当該市区町村に登記関係者の「住民票」及び「住民票の除票」が存在しないことを証明した書面 |
2.登記記録上の住所に宛てた登記関係者宛の配達証明付き郵便が不到達であった旨を証明する書面 申請する不動産の所在地に係る精通者等が、登記関係者の現在の所在を知らない旨の証言を記載した書面 |
この特例制度を申請する認可地縁団体は、登記関係者(表題部所有者もしくは登記名義人またはこれらの相続人)のうち少なくとも一人について、所在が知れないことを疎明する資料(上記具体例など)を添付してください。
また、この場合において、認可地縁団体が当該事項を疎明するに当たっては、所在が判明している登記関係者から、特例制度の申請を行うことについての同意を得ておくことが望ましいです。
3か月
現在、公告している案件はありません。
次の登記関係者は、公告した申請内容に異議を申し出ることができます。なお、異議申出をされた登記関係者等の住所・氏名・異議申出の理由等は、市から申請のあった認可地縁団体に通知されます。
提出書類
公告した申請内容に異議を申し出る時は、次の書類を提出してください。
〒248-8686鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
所属課室:市民生活部 地域のつながり課 地域のつながり担当
電話番号:0467-23-3000(代表) 内線2311
この特例制度において鎌倉市は公告をすることにより登記関係者から異議申出がなかったことを証する書面を発行するのみであり、市が当該不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。
所属課室:市民防災部地域のつながり課地域のつながり担当
鎌倉市御成町18-10 第3分庁舎1階
電話番号:0467-23-3000
内線:2311