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更新日:2024年7月18日
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鎌倉市では、平成25年8月に、「都市計画道路の見直し方針」を確定し、着眼点のひとつとして、「建築制限の長期化への対応」を示しました。
これは、都市計画道路の区域内では、今後更に建築制限が長期化することが予想されることや、土地を有効に利用できない状況等が続いていくことを踏まえて、建築制限の緩和を行い、一定の土地利用の増進が可能となるよう検討することとしたものです。
このため、鎌倉市においては、これまで都市計画道路等の計画区域内では2階建てまでの建築物を許可の対象としてきましたが、新たに運用基準を定め、構造が木造や鉄骨造など、容易に移転又は除却ができる建築物は、3階建てまで許可することとしました。
また、掘り込み式の自動車等の車庫についても、一定の要件を満たすものは、この許可の対象とします。
なお、高度利用地区では、建築物の容積率の最高限度及び最低限度等を定めており、建築基準法第59条(高度利用地区)を満たす必要があります。これにより、3階建てが不可となる場合がありますので、別途詳細をご確認ください。
お知らせ用パンフレット「都市計画法53条の規定による建築の許可について」(PDF:169KB)
運用基準のパンフレットはこちらからダウンロードできます。
市内には、風致地区など建築物の高さを制限している地区があります。
都市計画施設(都市計画道路)の区域又は市街地再開発事業の施行区域における 都市計画法第53条の建築許可の標準的な運用基準 都市計画法第53条第1項に基づく許可は、同法第54条の許可の基準の他に、次に揚げる要件の全てに該当し、かつ、容易に移転し、又は除却できるものであると認められる建築物で、将来実現させる都市計画事業の施行に支障がないと認められるものについて行うものとする。 1 階数が3以下で、かつ、地階を有しないこと。 2 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。 ただし、地階における附属建築物としての自動車等の車庫であり、次に掲げる要件の全てに該当するものについては、許可できるものとする。 (1) 構造等の要件 ア 附属建築物の構造は、プレキャスト鉄筋コンクリート造その他これに類するものであること。 イ 附属建築物は、主たる用途の建築物と構造が一体でないこと。 ウ 附属建築物の床面積は、20平方メートル以下であること。 (2) 敷地の要件 ア 敷地の地盤が接続する道路面との間に高低差があり、かつ、当該道路の他に接道がないこと。 イ 車庫の床面と敷地に接続する道路との間に著しい高低差がないこと。 ウ 車庫の位置を都市計画施設の区域又は市街地再開発事業の施行区域内から外すことが困難であること。 附則 この基準は、平成27年3月17日から施行する。 |
所属課室:まちづくり計画部都市計画課都市計画担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階
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