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更新日:2022年6月30日

線引き見直しについて

第7回線引き見直しにかかわる告示・公告について

第7回線引き見直しにかかわる案件については告示・公告しました。詳しくはこちらです。

神奈川県決定案件(4件)

  • 鎌倉都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更
  • 鎌倉都市計画区域区分の変更
  • 鎌倉都市計画都市再開発の方針の変更
  • 鎌倉都市計画住宅市街地の開発整備の方針の変更

鎌倉市決定案件(2件)

  • 鎌倉都市計画用途地域の変更

  • 鎌倉都市計画防火地域及び準防火地域の変更

第7回線引き見直しにかかわる都市計画変更案の縦覧について

都市計画法第17条第1項の規定に基づき、鎌倉都市計画の案を次のとおり縦覧します。この案について意見のある人は、縦覧期間満了日までに、県決定案件は知事あてに、市決定案件は市長あてに意見書を提出することができます。

  • 鎌倉都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更(県決定案件)
  • 鎌倉都市計画区域区分の変更(県決定案件)
  • 鎌倉都市計画都市再開発の方針の変更(県決定案件)
  • 鎌倉都市計画住宅市街地の開発整備の方針の変更(県決定案件)
  • 鎌倉都市計画用途地域の変更(市決定案件)
  • 鎌倉都市計画防火地域及び準防火地域の変更(市決定案件)

⇒市決定案件については、以下のとおりとなります。

市決定案件の縦覧

1.都市計画の種類

  • 鎌倉都市計画用途地域
  • 鎌倉都市計画防火地域及び準防火地域

2.都市計画を定める土地の区域

  • 鎌倉都市計画用途地域の変更

鎌倉市十二所字明石、浄明寺一丁目、二階堂字西ケ谷、扇ガ谷三丁目、扇ガ谷四丁目、大町六丁目、材木座六丁目、佐助一丁目、佐助二丁目、極楽寺一丁目及び岩瀬字北山地内

  • 鎌倉都市計画防火地域及び準防火地域の変更

鎌倉市岩瀬字北山地内

3.都市計画図書等

鎌倉都市計画用途地域の変更
鎌倉都市計画防火地域及び準防火地域の変更

   ※図面については概要版ですので詳しくは市の都市計画課までお問い合わせください。

 都市計画案の縦覧場所及び縦覧期間(神奈川県の都市計画案の縦覧と同時に行います)

縦覧場所は、本庁舎3階 鎌倉市まちづくり景観部都市計画課窓口

縦覧期間は、平成28年5月13日(金曜日)から5月27日(金曜日)までの午前8時30分から午後5時15分まで

(ただし、土曜日、日曜日を除く)

意見書の提出に係る書面の提出期間及び提出先(神奈川県決定に対する提出も受け付けます)

提出期間は、平成28年5月13日(金曜日)から5月27日(金曜日)までの午前8時30分から午後5時15分まで

(郵送の場合は必着)

提出先は、鎌倉市まちづくり景観部都市計画課

 都市計画に関する案の縦覧について

都市計画法に基づき、鎌倉都市計画の案を次のとおり縦覧します。この案について意見のある人は、縦覧期間満了日までに、県決定案件は知事あてに、市決定案件は市長あてに意見書を提出することができます。意見書の書式などについては、縦覧期間中に都市計画課の窓口で配布するほか、ホームページに掲載します。

案の内容

  1. 鎌倉都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更(県決定案件)
  2. 鎌倉都市計画区域区分の変更(県決定案件)
  3. 鎌倉都市計画都市再開発の方針の変更(県決定案件)
  4. 鎌倉都市計画住宅市街地の開発整備の方針の変更(県決定案件)
  5. 鎌倉都市計画用途地域の変更(市決定案件)
  6. 鎌倉都市計画防火地域及び準防火地域の変更(市決定案件)

縦覧・意見書提出期間

平成28年5月13日(金曜日)から、平成28年5月27日(金曜日)まで(土、日曜日を除きます)。

午前8時30分から午後5時15分まで。

意見書提出の対象者

鎌倉市民及び利害関係人。

縦覧場所及び意見書の提出先

都市計画課(本庁舎3階)。

※案の内容の1から4は県都市計画課においても縦覧及び意見書の提出が可能です。またホームページでも縦覧可能です。

意見書の提出方法

直接持参又は郵送(期限内必着)によります。

第7回線引き見直しに関する公聴会開催(公聴会は中止となりました)

 線引き見直しに伴う説明会開催(終了しました)

 現在、平成28年度内を目途に、神奈川県が線引きについて、県下一斉の見直し作業を進めています。

 線引きについては、おおむね10年後の将来人口予測のもと、都市計画区域について「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」などを都市計画に定めるとともに、無秩序な市街化を防止するため、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分する(以下「区域区分」という。)もので、都市計画の根幹をなすものです。 (都計法第六条の二、第七条)

 これらの都市計画の内容を見直すことを「線引き見直し」とし、神奈川県ではおおむね5年ごとに県内一斉で、この「線引き見直し」を行っています。 

 見直し作業は、昭和45年に当初決定しており平成21年まで6回行い、今回が7回目となります。

 このたび、市では県に提出する見直し原案をまとめたことから、都市計画説明会を開催いたします。

 都市計画の見直しを予定しているのは、次の案件です。

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(県決定)

  • 区域区分(市街化区域及び市街化調整区域)(県決定)
  • 都市再開発の方針(県決定)
  • 住宅市街地の開発整備の方針(県決定)
  • 用途地域(市決定)
  • 防火地域及び準防火地域(市決定)

都市計画の説明会日程(終了しました)

 下記の日程にて、説明会を開催します。

 

開催日

開催時間

開催場所

6月20日(土曜日)

午後2時~4時

市役所第3分庁舎講堂

6月22日(月曜日)

午後7時~9時

大船学習センター第1集会室(3階)

事前申し込みは不要です。

※開始後、30分経過した時点で参加者がいない場合は、説明会を中止します。

※なるべく公共の交通機関をご利用ください。

市素案における都市計画区域の整備、開発及び保全の方針等について

 「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」は、「都市計画区域マスタープラン」とも言われ、県が市町村を超える広域的な見地から、各都市計画区域に対し市街化区域及び市街化調整区域をはじめとした都市計画の基本的な方針を定めるものです。

 鎌倉都市計画区域の内容については、第3次鎌倉市総合計画第3期基本計画や鎌倉市都市マスタープラン等の行政計画に位置づけた事業を推進するための考え方や、目標年次の平成37年までに、都市計画決定を行うものについての考え方を記載します。

市素案における区域区分について

 区域区分の見直しの基本的な考え方として、本市はこれまでの都市計画により成熟した市街地を形成しています。そのため市域内では、計画的な市街地整備による市街化拡大の計画はなく、将来人口推計も減少していく傾向にあるため、県が作成した「基本的基準」に基づく部分的な縁辺部の変更を除いて、変更をしないこととしています。

県決定案件についての基本的基準、手続

 第7回線引き見直しにおける基本的基準や都市計画手続きについてはこちら

 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f520136/p749990.html( 外部サイトへリンク )

市決定案件の都市計画手続

 市案件は、県決定案件の都市計画変更の手続に合わせ進めていきます。

 市案件都決手続

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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:まちづくり計画部都市計画課都市計画担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-61-3408(直通)

メール:cityplan@city.kamakura.kanagawa.jp

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