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更新日:2021年1月5日
都市計画法第21条第1項の規定に基づき、次のとおり都市計画を変更するため、同条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に基づき、都市計画案を縦覧に供します。
なお、当該都市計画案について、縦覧期間満了日の日(令和3年1月19日)までに鎌倉市長に意見書を提出することができます。
都市計画案の内容
1.都市計画の種類
鎌倉都市計画生産緑地地区
2.箇所数
135箇所(変更前136箇所)
3.面積
約17.1ha(変更前約17.1ha)
4.変更内容
鎌倉市城廻字清水小路地内の1箇所を廃止
鎌倉市城廻字打越、津西一丁目地内の2箇所を変更
詳細は次のとおり
鎌倉市まちづくり計画部都市計画課
令和3年1月5日(火曜日)から1月19日(火曜日)までの午前8時30分から午後5時15分まで。ただし土・日曜日・祝日を除く。
意見書の様式はこちら(意見書様式)(PDF:54KB)をご利用ください。
提出期限:令和3年1月19日(火曜日)まで(郵送の場合は期限内必着)
提出先:鎌倉市まちづくり計画部都市計画課(鎌倉市役所本庁舎3階)
提出資格:市民及び利害関係人であること
提出方法は持参または郵送
(〒248-8686神奈川県鎌倉市御成町18番10号鎌倉市まちづくり計画部都市計画課宛)
都市計画法第62条第1項の規定に基づく都市計画緑地事業認可の告示があったので、同法第66条の規定に基づき、次のとおり公告します。また、同法第62条第1項の規定に基づく都市計画緑地事業の関係図書の写しの送付を受けたので、同条第2項の規定に基づき、当該都市計画事業の関係図書を公衆の縦覧に供します。
1,都市計画事業の種類及び名称
鎌倉都市計画緑地事業第4号山ノ内宮下小路緑地
2.施行者の名称
鎌倉市
3.事務所の所在
鎌倉市御成町18番10号
4.事業地の所在
鎌倉市山ノ内字宮下小路緑地内
5.縦覧場所
鎌倉市まちづくり計画部都市計画課
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の規定において準用する同法第19条第1項の規定に基づき、都市計画を変更したので、同法第21条第2項の規定において準用する同法第20条第1項の規定に基づき、次のとおり告示し、同条第2項の規定により当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。
1.都市計画の種類及び名称
鎌倉都市計画高度地区の変更
2.都市計画を定める土地の区域
別添縦覧図書「定める土地の区域」のとおり
3.縦覧場所
鎌倉市まちづくり計画部都市計画課
都市計画法第21条第1項の規定に基づき、次のとおり都市計画を変更するため、同条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に基づき、都市計画案を縦覧に供します。
なお、当該都市計画案について、縦覧期間満了日の日(令和元年12月27日)までに鎌倉市長に意見書を提出することができます。
縦覧の期間は終了しました。
なお、意見書の提出はありませんでした。
1.都市計画の種類及び名称
鎌倉都市計画高度地区の変更
2.都市計画を定める土地の区域
別添「都市計画を定める土地の区域」のとおり
詳細は、次のとおり
都市計画図書(計画書、理由書、都市計画を定める土地の区域)(PDF:245KB)
鎌倉市まちづくり計画部都市計画課
令和元年12月13日(金曜日)から12月27日(金曜日)までの午前8時30分から午後5時15分まで。ただし土・日曜日を除く。
意見書の様式はこちら(意見書様式)(ワード:33KB)をご利用ください
提出期限:令和元年12月27日(金曜日)まで(郵送の場合は期限内必着)
提出先:鎌倉市まちづくり計画部都市計画課(鎌倉市役所本庁舎3階)
提出資格:市民及び利害関係人であること
提出方法は持参または郵送
(〒248-8686神奈川県鎌倉市御成町18番10号鎌倉市まちづくり計画部都市計画課宛)
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の規定において準用する同法第19条第1項の規定に基づき、都市計画を変更したので、同法第21条第2項の規定において準用する同法第20条第1項の規定に基づき、次のとおり告示し、同条第2項の規定により当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。
1都市計画の種類
鎌倉都市計画生産緑地地区の変更
2都市計画を定める土地の区域
(1)追加する部分
鎌倉市大船五丁目、台四丁目及び津字室ヶ谷地内
(2)削除する部分
なし
(3)変更する部分
鎌倉市津西一丁目地内
3縦覧場所
鎌倉市まちづくり計画部都市計画課
総括図(抜粋)台四丁目・大船五丁目(PDF:2,042KB)
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の規定において準用する同法第19条第1項の規定に基づき、都市計画を変更したので、同法第21条第2項の規定において準用する同法第20条第1項の規定に基づき、次のとおり告示し、同条第2項の規定により当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。
1.都市計画の種類及び名称
鎌倉都市計画緑地の変更(第4号 山ノ内宮下小路緑地)
2.都市計画を定める土地の区域
(1) 追加する部分
鎌倉市山ノ内字宮下小路地内
(2) 削除する部分
なし
(3) 変更する部分
なし
3.縦覧場所
鎌倉市まちづくり計画部都市計画課
都市計画法第21条第1項の規定に基づき、次のとおり都市計画を変更するため、同条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に基づき、都市計画案を縦覧に供します。
なお、当該都市計画案について、縦覧期間満了日の日(令和元年10月30日)までに鎌倉市長に意見書を提出することができます。
縦覧の期間は終了しました。
なお、意見書の提出はありませんでした。
都市計画案の内容
1.都市計画の種類
鎌倉都市計画生産緑地地区
2.箇所数
136箇所(変更前134箇所)
3.面積
約17.1ha(変更前約16.9ha)
4.変更内容
鎌倉市津西一丁目、台四丁目、大船五丁目、津字室ヶ谷地内の4箇所を追加
鎌倉市津西一丁目地内の2箇所を廃止
詳細は次のとおり
鎌倉市まちづくり計画部都市計画課
令和元年10月16日(水曜日)から10月30日(水曜日)までの午前8時30分から午後5時15分まで。ただし土・日曜日・祝日を除く。
意見書の様式はこちら(意見書様式)(PDF:93KB)をご利用ください
提出期限:令和元年10月30日(水曜日)まで(郵送の場合は期限内必着)
提出先:鎌倉市まちづくり計画部都市計画課(鎌倉市役所本庁舎3階)
提出資格:市民及び利害関係人であること
提出方法は持参または郵送
(〒248-8686神奈川県鎌倉市御成町18番10号鎌倉市まちづくり計画部都市計画課宛)
都市計画法第16条第1項及びまちづくり条例第23条第1項の規定に基づき、次のとおり公聴会を開催します。
また、市の都市計画原案の縦覧を行います。
公聴会の公述申出期間は終了しました。
なお、公述申出書の提出がなかったため、10月31日(木曜日)に開催を予定していた公聴会は中止となりました。
鎌倉都市計画高度地区の変更
提出期間は、令和元年10月9日(水曜日)から10月23日(水曜日)まで(郵送の場合は必着)
公聴会で公述を希望される方は、「公述申出書」に必要事項を記入し、申出期間内に提出してください。
提出先は、鎌倉市まちづくり計画部都市計画課
令和元年10月31日(木曜日)午後7時から午後9時まで
鎌倉市役所第3分庁舎講堂
公述の申出がなかった場合は、公聴会は開催しません。開催しない場合は、次のとおりご案内いたします。
市ホームページ、鎌倉市まちづくり計画部都市計画課及び公聴会会場に掲示。
ご不明の場合は、お手数ですが「お問い合わせ先」までご連絡ください。
公聴会の傍聴を希望される方は、当日、公聴会が開催されることをご確認の上、直接会場にお越しください。
(公述申出辞退等により、直前に中止となる場合もあるため)。ただし、満員の場合は、傍聴をお断りすることがあります。
鎌倉市まちづくり計画部都市計画課TEL(0467)61-3408FAX(0467)23-8700
都市計画法第21条第1項の規定に基づき、次のとおり都市計画を変更するため、同条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に基づき、都市計画案を縦覧に供します。
なお、当該都市計画案について、縦覧期間満了日の日(令和元年9月24日)までに鎌倉市長に意見書を提出することができます。
1.都市計画の種類及び名称
鎌倉都市計画緑地の変更(第4号 山ノ内宮下小路緑地)
2.都市計画を定める土地の区域
(1) 追加する部分
鎌倉市山ノ内字宮下小路地内
(2) 削除する部分
なし
(3) 変更する部分
なし
詳細は、次のとおり
公告文(PDF:448KB)
鎌倉市まちづくり計画部都市計画課
令和元年9月10日(火曜日)から9月24日(火曜日)までの午前8時30分から午後5時15分まで。ただし土・日曜日・祝日を除く。
意見書の様式はこちら(意見書様式)をご利用ください
提出期限:令和元年9月24日(火曜日)まで(郵送の場合は期限内必着)
提出先:鎌倉市まちづくり計画部都市計画課(鎌倉市役所本庁舎3階)
提出資格:市民及び利害関係人であること
提出方法は持参または郵送
(〒248-8686神奈川県鎌倉市御成町18番10号鎌倉市まちづくり計画部都市計画課宛)
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の規定において準用する同法第19条第1項の規定に基づき、都市計画を変更したので、同法第21条第2項の規定において準用する同法第20条第1項の規定に基づき、次のとおり告示し、同条第2項の規定により当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。
1都市計画の種類
鎌倉都市計画公園(5・5・1号鎌倉海浜公園)
2都市計画を定める土地の区域
(1)追加する部分
なし
(2)削除する部分
鎌倉市極楽寺一丁目地内
(3)変更する部分
鎌倉市稲村ガ崎一丁目、由比ガ浜四丁目及び材木座六丁目地内
3縦覧場所
鎌倉市まちづくり計画部都市計画課
都市計画法第16条第1項及びまちづくり条例第23条第1項の規定に基づき、次のとおり公聴会を開催します。
また、市の都市計画原案の縦覧を行います。
公聴会の公述申出期間は終了しました。
なお、公述申出書の提出がなかったため、6月18日(火曜日)に開催を予定していた公聴会は中止となりました。
鎌倉都市計画緑地の変更(第4号山ノ内宮下小路緑地)
鎌倉市山ノ内字宮下小路地内
提出期間は、令和元年5月8日(水曜日)から5月22日(水曜日)まで(郵送の場合は必着)
公聴会で公述を希望される方は、「公述申出書」に必要事項を記入し、申出期間内に提出してください。
提出先は、鎌倉市まちづくり計画部都市計画課
令和元年6月18日(火曜日)午後7時から午後9時まで。鎌倉市役所4階402会議室
公述の申出がなかった場合は、公聴会は開催しません。開催しない場合は、次のとおりご案内いたします。
市ホームページ、鎌倉市まちづくり計画部都市計画課及び公聴会会場に掲示。
ご不明の場合は、お手数ですが「お問い合わせ先」までご連絡ください。
公聴会の傍聴を希望される方は、当日、公聴会が開催されることをご確認の上、直接会場にお越しください。
(公述申出辞退等により、直前に中止となる場合もあるため)。ただし、満員の場合は、傍聴をお断りすることがあります。
鎌倉市まちづくり計画部都市計画課TEL(0467)61-3408FAX(0467)23-8700
鎌倉都市計画緑地の変更(第4号山ノ内宮下小路緑地)(PDF:62,298KB)
お問い合わせ
所属課室:まちづくり計画部都市計画課都市計画担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階
電話番号:0467-61-3408(直通)
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