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更新日:2023年12月5日
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の規定において準用する同法第19条第1項の規定に基づき、都市計画を変更したので、同法第21条第2項の規定において準用する同法第20条第1項の規定に基づき、次のとおり告示し、同条第2項の規定により当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。
鎌倉都市計画公園(5・5・1号鎌倉海浜公園)
(1)追加する部分
なし
(2)削除する部分
なし
(3)変更する部分
鎌倉市坂ノ下地内
鎌倉都市計画生産緑地地区
(1)追加する部分
なし
(2)削除する部分
鎌倉市玉縄三丁目、大町五丁目、笛田三丁目及び山崎字宮廻地内
(3)変更する部分
鎌倉市城廻字打越、植木字植谷戸、植木字相模陣、植木字峯ノ下、大船字宮之前、岩瀬字内耕地、手広二丁目、手広三丁目、手広四丁目、笛田二丁目、寺分一丁目及び山崎字谷脇地内
都市計画図書等のデータは次のとおりです。
原本を確認されたい方は、縦覧場所(鎌倉市まちづくり計画部都市計画課)に直接お越しください。
都市計画法第19条第1項の規定に基づき、次のとおり都市計画の決定をするため、同条第17条第1項の規定に基づき、当該都市計画案を縦覧に供します。
なお、当該都市計画案について、縦覧期間満了日の日(令和5年12月8日)までに鎌倉市長に意見書を提出することができます。
鎌倉都市計画地区計画(住友常盤地区地区計画)
(1)追加する部分
鎌倉市常盤字仲ノ坂、一向堂及び常松下地内
(2)削除する部分
なし
(3)変更する部分
なし
鎌倉市まちづくり計画部都市計画課
令和5年11月24日(金曜日)から12月8日(金曜日)までの午前8時30分から午後5時00分まで。ただし土・日曜日を除く。
意見書は以下の様式をご利用ください。
提出期限:令和5年12月8日(金曜日)まで(郵送の場合は期限内必着)
提出先:鎌倉市まちづくり計画部都市計画課(鎌倉市役所本庁舎3階)
提出資格:市民及び利害関係人であること
提出方法:持参、郵送またはEメール(cityplan@city.kamakura.kanagawa.jp)
(〒248-8686神奈川県鎌倉市御成町18番10号鎌倉市まちづくり計画部都市計画課宛)
縦覧場所で公開している資料と同じものを掲載しています。(ただし、各図面については、表示された縮尺と異なる場合があります。)
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第71条の3第11項の規定により、土地区画整理事業に係る施行地区及び設計の概要を表示する図書の送付を受けたので、同条第12項の規定に基づき、当該土地区画整理事業の関係図書を公衆の縦覧に供します。
藤沢都市計画事業及び鎌倉都市計画事業村岡・深沢地区土地区画整理事業
独立行政法人都市再生機構
令和5年10月30日から令和21年3月31日まで
鎌倉市大船一丁目25番35号
令和5年10月30日
(1)縦覧場所
鎌倉市まちづくり計画部都市計画課都市計画担当
(2)縦覧時間
開庁時
都市計画法第62条第1項の規定に基づく都市計画道路事業認可の告示があったので、同法第66条の規定に基づき、次のとおり公告します。また、同法第62条第1項の規定に基づく都市計画道路事業の関係図書の写しの送付を受けたので、同条第2項の規定に基づき、当該都市計画事業の関係図書を公衆の縦覧に供します。
藤沢都市計画道路事業3・4・23号村岡新駅南口通り線
鎌倉都市計画道路事業3・4・5号深沢村岡線
鎌倉都市計画道路事業3・5・7号腰越大船線(関連外郭部)
鎌倉市
鎌倉市御成町18番10号
(1)収用の部分
鎌倉市寺分字堅畑地内
(2)使用の部分
藤沢市宮前地内
鎌倉市寺分字堅畑地内
令和5年10月13日
鎌倉市まちづくり計画部都市計画課都市計画担当
縦覧及び意見書の提出は終了しました。
都市計画法第16条第2項及びまちづくり条例第24条第1項の規定に基づき、次のとおり都市計画原案を縦覧に供します。なお、本原案に係る区域内の土地所有者等の利害関係を有する方で、本原案に意見のある方は、同条例第24条第3項の規定に基づき、意見書を提出することができます。
鎌倉都市計画地区計画(住友常盤地区地区計画)の決定
鎌倉市常盤字仲ノ坂、一向堂及び常松下地内
鎌倉市役所本庁舎3階 まちづくり計画部都市計画課
令和5年9月6日(水)から9月20日(水)までの午前8時30分から午後5時15分まで。
ただし、土・日曜日及び祝日を除く。
意見書の様式はこちら(意見書様式)(RTF:144KB)、(意見書様式)(PDF:68KB)をご利用ください。
提出方法は、都市計画課に持参、郵送またはEメール
提出期限は、令和5年9月6日(水)から9月27日(水)まで(郵送及びEメールの場合は期限内必着)
提出先は、鎌倉市まちづくり計画部都市計画課 cityplan@city.kamakura.kanagawa.jp
なお、意見書の提出は、区域内の土地所有者等の利害関係を有する方に限ります。
鎌倉市まちづくり計画部都市計画課
TEL(0467)61-3408
FAX(0467)23-8700
土地所有者等の利害関係を有する方を対象に説明会を開催しました。
令和5年9月9日(土曜日)午後2時から午後3時まで
鎌倉市役所第3分庁舎講堂(鎌倉市御成町18-10)
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の規定において準用する同法第19条第1項の規定に基づき、都市計画を変更したので、同法第21条第2項の規定において準用する同法第20条第1項の規定に基づき、次のとおり告示し、同条第2項の規定により当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。
鎌倉都市計画生産緑地地区の変更
なし
なし
鎌倉市山崎字谷脇地内
鎌倉市まちづくり計画部都市計画課
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の規定において準用する同法第19条第1項の規定に基づき、都市計画を変更したので、同法第21条第2項の規定において準用する同法第20条第1項の規定に基づき、次のとおり告示し、同条第2項の規定により当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。
鎌倉都市計画市場の変更(鎌倉青果地方卸売市場)
なし
なし
鎌倉市寺分字堅畑地内
鎌倉市まちづくり計画部都市計画課
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の規定において準用する同法第19条第1項の規定に基づき、都市計画を変更したので、同法第21条第2項の規定において準用する同法第20条第1項の規定に基づき、次のとおり告示し、同条第2項の規定により当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。
鎌倉都市計画道路の変更(3・4・5号深沢村岡線)
鎌倉市寺分字堅畑地内
なし
なし
鎌倉市まちづくり計画部都市計画課
都市計画法(昭和43年法律第100号)第19条第1項の規定に基づき、都市計画を決定したので、同法第20条第1項の規定に基づき、次のとおり告示し、同条第2項の規定により当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。
鎌倉都市計画地区計画の決定(深沢地区地区計画)
鎌倉市上町屋字山ノ根、寺分字堅畑、字川向、字陣出、字上陣出、字木ノ下及び字藤塚、梶原字内耕地、字外耕地、字古川、字八町面及び字宮里、梶原一丁目並びに常盤字下耕地地内
なし
なし
鎌倉市まちづくり計画部都市計画課
都市計画法(昭和43年法律第100号)第19条第1項の規定に基づき、都市計画を決定したので、同法第20条第1項の規定に基づき、次のとおり告示し、同条第2項の規定により当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。
鎌倉都市計画土地区画整理事業の決定(村岡・深沢地区土地区画整理事業)
鎌倉市上町屋字山ノ根、寺分字堅畑、字川向、字陣出、字上陣出、字木ノ下及び字藤塚、梶原字内耕地、字外耕地、字古川、字八町面及び字宮里、梶原一丁目並びに常盤字下耕地地内
なし
なし
鎌倉市まちづくり計画部都市計画課
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の規定において準用する同法第19条第1項の規定に基づき、都市計画を変更したので、同法第21条第2項の規定において準用する同法第20条第1項の規定に基づき、次のとおり告示し、同条第2項の規定により当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。
鎌倉都市計画生産緑地地区の変更
鎌倉市十二所字関ノ上地内
なし
鎌倉市植木植谷戸、大船字宮之前、佐助二丁目及び笛田四丁目地内
鎌倉市まちづくり計画部都市計画課
縦覧及び意見書の提出は終了しました。
都市計画法第19条第1項の規定に基づき、次のとおり都市計画の決定をするため、同法第17条第1項の規定に基づき、当該都市計画案を縦覧に供します。
なお、当該都市計画案について、縦覧期間満了日の日(令和3年12月17日)までに鎌倉市長に意見書を提出することができます。
鎌倉都市計画土地区画整理事業の決定(村岡・深沢地区土地区画整理事業)
鎌倉市上町屋字山ノ根、寺分字堅畑、字川向、字陣出、字上陣出、字木ノ下及び字藤塚、梶原字内耕地、字外耕地、字古川、字八町面及び字宮里、梶原一丁目並びに常盤字下耕地地内
なし
なし
鎌倉市役所まちづくり計画部都市計画課
令和3年12月3日(金曜日)から12月17日(金曜日)までの午前8時30分から午後5時00分まで。ただし、土曜日、日曜日を除く。
意見書の様式はこちら(意見書様式)(PDF:69KB)(意見書様式)(word)(ワード:35KB)をご利用ください。
提出期限:令和3年12月17日(金曜日)まで(郵送の場合は期限内必着)
提出先:鎌倉市まちづくり計画部都市計画課(鎌倉市役所本庁舎3階)
提出資格:市民及び利害関係人であること
提出方法:持参、郵送、ファックス(23局8700)またはEメール(cityplan@city.kamakura.kanagawa.jp)
(〒248-8686神奈川県鎌倉市御成町18番10号鎌倉市まちづくり計画部都市計画課宛)
縦覧場所で公開している資料と同じものを掲載しています。(ただし、各図面については、表示された縮尺と異なる場合があります。)
※縦覧及び意見書の提出は終了しました。
都市計画法第19条第1項の規定に基づき、次のとおり都市計画の決定をするため、同法第17条第1項の規定に基づき、当該都市計画案を縦覧に供します。
なお、当該都市計画案について、縦覧期間満了日の日(令和3年12月17日)までに鎌倉市長に意見書を提出することができます。
鎌倉都市計画地区計画の決定(深沢地区地区計画)
鎌倉市上町屋字山ノ根、寺分字堅畑、字川向、字陣出、字上陣出、字木ノ下及び字藤塚、梶原字内耕地、字外耕地、字古川、字八町面及び字宮里、梶原一丁目並びに常盤字下耕地地内
なし
なし
鎌倉市役所まちづくり計画部都市計画課
令和3年12月3日(金曜日)から12月17日(金曜日)までの午前8時30分から午後5時00分まで。ただし、土曜日、日曜日を除く。
意見書の様式はこちら(意見書様式)(PDF)(PDF:69KB)(意見書様式)(word)(ワード:35KB)をご利用ください。
提出期限:令和3年12月17日(金曜日)まで(郵送の場合は期限内必着)
提出先:鎌倉市まちづくり計画部都市計画課(鎌倉市役所本庁舎3階)
提出資格:市民及び利害関係人であること
提出方法は持参、郵送、ファックス(23局8700)またはEメール(cityplan@city.kamakura.kanagawa.jp)
(〒248-8686神奈川県鎌倉市御成町18番10号鎌倉市まちづくり計画部都市計画課宛)
縦覧場所で公開している資料と同じものを掲載しています。(ただし、各図面については、表示された縮尺と異なる場合があります。)
(注)縦覧及び意見書の提出は終了しました。
都市計画法第21条第1項の規定に基づき、次のとおり都市計画の変更をするため、同条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に基づき、当該都市計画案を縦覧に供します。
なお、当該都市計画案について、縦覧期間満了日の日(令和3年12月17日)までに鎌倉市長に意見書を提出することができます。
鎌倉都市計画道路の変更(3・4・5号深沢村岡線)
鎌倉市寺分字堅畑地内
なし
なし
鎌倉市役所まちづくり計画部都市計画課
令和3年12月3日(金曜日)から12月17日(金曜日)までの午前8時30分から午後5時00分まで。ただし、土曜日、日曜日を除く。
意見書の様式はこちら(意見書様式)(PDF:69KB)(意見書様式)(word)(ワード:35KB)をご利用ください。
提出期限:令和3年12月17日(金曜日)まで(郵送の場合は期限内必着)
提出先:鎌倉市まちづくり計画部都市計画課(鎌倉市役所本庁舎3階)
提出資格:市民及び利害関係人であること
提出方法は持参、郵送、ファックス(23局8700)またはEメール(cityplan@city.kamakura.kanagawa.jp)
(〒248-8686神奈川県鎌倉市御成町18番10号鎌倉市まちづくり計画部都市計画課宛)
縦覧場所で公開している資料と同じものを掲載しています。(ただし、各図面については、表示された縮尺と異なる場合があります。)
(注)縦覧及び意見書の提出は終了しました。
都市計画法第21条第1項の規定に基づき、次のとおり都市計画の変更をするため、同条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に基づき、当該都市計画案を縦覧に供します。
なお、当該都市計画案について、縦覧期間満了日の日(令和3年12月17日)までに鎌倉市長に意見書を提出することができます。
鎌倉都市計画市場の変更(鎌倉青果地方卸売市場)
なし
なし
鎌倉市寺分字堅畑地内
鎌倉市役所まちづくり計画部都市計画課
令和3年12月3日(金曜日)から12月17日(金曜日)までの午前8時30分から午後5時00分まで。ただし、土曜日、日曜日を除く。
意見書の様式はこちら(意見書様式)(PDF:69KB)(意見書様式)(word)(ワード:35KB)をご利用ください。
提出期限:令和3年12月17日(金曜日)まで(郵送の場合は期限内必着)
提出先:鎌倉市まちづくり計画部都市計画課(鎌倉市役所本庁舎3階)
提出資格:市民及び利害関係人であること
提出方法は持参、郵送、ファックス(23局8700)またはEメール(cityplan@city.kamakura.kanagawa.jp)
(〒248-8686神奈川県鎌倉市御成町18番10号鎌倉市まちづくり計画部都市計画課宛)
縦覧場所で公開している資料と同じものを掲載しています。(ただし、各図面については、表示された縮尺と異なる場合があります。)
(注)縦覧及び意見書の提出は終了しました。
神奈川県が決定する鎌倉都市計画道路3・5・7号腰越大船線の変更に係る都市計画変更について、鎌倉市まちづくり計画部都市計画課においても都市計画案の縦覧を実施します。
なお、当該都市計画案について、縦覧期間満了日の日(令和3年12月17日)までに神奈川県知事に意見書を提出することができます。
鎌倉都市計画道路の変更(3・5・7号腰越大船線)
なし
なし
鎌倉市梶原字古川、寺分字堅畑及び字川向並びに上町屋字山ノ根地内
神奈川県県土整備局都市部都市計画課及び鎌倉まちづくり計画部都市計画課
令和3年12月3日(金曜日)から12月17日(金曜日)までの午前8時30分から午後5時00分まで。ただし、土曜日、日曜日を除く。
意見書の様式はこちら(意見書様式)(PDF:47KB)(意見書様式)(word)(ワード:31KB)をご利用ください。
提出期限:令和3年12月17日(金曜日)まで(郵送の場合は期限内必着)
提出先:
提出資格:市民及び利害関係人であること
提出方法は持参または郵送
神奈川県県土整備局都市部都市計画課
(〒231-8588神奈川県横浜市中区日本大通1番神奈川県県土整備局都市部都市計画課宛)
鎌倉市まちづくり計画部都市計画課
(〒248-8686神奈川県鎌倉市御成町18番10号鎌倉市まちづくり計画部都市計画課宛)
縦覧場所で公開している資料と同じものを掲載しています。(ただし、各図面については、表示された縮尺と異なる場合があります。)
神奈川県及び市では、令和3年8月24日(火曜日)に深沢地域整備事業に関連する都市計画の原案に係る都市計画公聴会を開催しました。
公聴会の結果、「鎌倉都市計画土地区画整理事業(村岡・深沢地区土地区画整理事業)」に対して4件、「鎌倉都市計画地区計画(深沢地区地区計画)」に対して3件、「鎌倉都市計画道路(3・4・5号深沢村岡線)」に対して4件、「鎌倉都市計画市場(鎌倉青果地方卸売市場)」に対して0件の公述がされました。
この度、鎌倉市まちづくり条例第35条の規定に基づき、公述の要旨と公述に対する市の考え方を以下のとおりまとめましたので、公表いたします。
なお、同時に開催した神奈川県決定である「鎌倉都市計画道路(3・5・7号腰越大船線)」については、神奈川県都市計画課のホームページで閲覧できます。
都市計画法第21条第1項の規定に基づき、次のとおり都市計画を変更するため、同条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に基づき、都市計画案を縦覧に供します。
なお、当該都市計画案について、縦覧期間満了日の日(令和3年10月14日)までに鎌倉市長に意見書を提出することができます。
縦覧の期間は終了しました。
なお、意見書の提出はありませんでした。
鎌倉都市計画生産緑地地区
135箇所(変更前135箇所)
約17.0ha(変更前約17.1ha)
鎌倉市植木字植谷戸地内において、箇所番号15を廃止
鎌倉市大船字宮之前地内において、箇所番号32の区域の変更
鎌倉市佐助二丁目地内において、箇所番号54の面積の変更
鎌倉市笛田四丁目地内において、箇所番号98の区域及び面積の変更
鎌倉市十二所字関ノ上地内において、箇所番号172を追加
詳細は次のとおり
鎌倉市まちづくり計画部都市計画課
令和3年9月30日(木曜日)から10月14日(木曜日)までの午前8時30分から午後5時00分まで。ただし土・日曜日を除く。
意見書の様式はこちら(意見書様式)(PDF:54KB)をご利用ください。
提出期限:令和3年10月14日(木曜日)まで(郵送の場合は期限内必着)
提出先:鎌倉市まちづくり計画部都市計画課(鎌倉市役所本庁舎3階)
提出資格:市民及び利害関係人であること
提出方法は持参または郵送
(〒248-8686神奈川県鎌倉市御成町18番10号鎌倉市まちづくり計画部都市計画課宛)
都市計画法第16条第1項及びまちづくり条例第23条第1項の規定に基づき、次のとおり公聴会を開催します。
また、市の都市計画原案の縦覧を行います。
(1)鎌倉都市計画土地区画整理事業の決定村岡・深沢地区土地区画整理事業
(2)鎌倉都市計画地区計画の決定深沢地区地区計画
(3)鎌倉都市計画道路の変更3・4・5号深沢村岡線
(4)鎌倉都市計画市場の変更第1号鎌倉青果地方卸売市場
鎌倉市上町屋字山ノ根、寺分字堅畑、字川向、字陣出、字上陣出、字木ノ下及び字藤塚、梶原字内耕地、字外耕地、字古川、字八町面及び字宮里、梶原一丁目並びに常盤字下耕地地内
鎌倉市上町屋字山ノ根、寺分字堅畑、字川向、字陣出、字上陣出、字木ノ下及び字藤塚、梶原字内耕地、字外耕地、字古川、字八町面及び字宮里、梶原一丁目並びに常盤字下耕地地内
鎌倉市寺分字堅畑地内
鎌倉市寺分字堅畑地内
令和3年(2021年)8月24日(火曜日)午後7時から午後9時まで
深沢学習センター3階ホール(鎌倉市常盤111番3号)
提出方法は、鎌倉市まちづくり計画部都市計画課に持参または郵送
提出期間は、令和3年(2021年)7月19日(月曜日)から8月2日(月曜日)まで(郵送の場合は期限内必着)
縦覧期間は、令和3年(2021年)7月19日(月曜日)から令和3年(2021年)8月2日(月曜日)までの午前8時30分から午後5時まで。ただし、土、日及び祝日を除く。
縦覧場所は、鎌倉市まちづくり計画部都市計画課
公聴会の傍聴を希望される方は、当日、公聴会が開催されることを本ホームページやお電話などでご確認の上、直接会場にお越しください。(公述申出辞退等により、直前に中止となる場合もあるため)
【新型コロナウイルス感染症の状況等により傍聴を制限する可能性がございます。】
鎌倉市まちづくり計画部都市計画課
TEL(0467)61-3408FAX(0467)23-8700
都市計画法第62条第1項の規定に基づく都市計画下水道事業認可の告示があったので、同法第66条の規定に基づき、次のとおり公告します。また、同法第62条第1項の規定に基づく都市計画下水道事業の関係図書の写しの送付を受けたので、同条第2項の規定に基づき、当該都市計画事業の関係図書を公衆の縦覧に供します。
鎌倉都市計画下水道事業第1号公共下水道
鎌倉市
鎌倉市御成町18番10号
鎌倉市七里ガ浜東二丁目、七里ガ浜東五丁目、七里ガ浜一丁目並びに山崎字上河内及び字八反目地内
鎌倉市まちづくり計画部都市計画課都市計画担当
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お問い合わせ
所属課室:まちづくり計画部都市計画課都市計画担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階
電話番号:0467-61-3408(直通)