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更新日:2025年2月25日

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第8回線引き見直しに関する説明会の開催について

第8回線引き見直しに関する説明会の開催について(終了しました)

現在、令和7年度の告示を目途に、都市計画法に基づき、県下一斉の見直し作業を進めています。

線引きについては、おおむね10年後の将来人口予測のもと、都市計画区域について「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」などを都市計画に定めるとともに、無秩序な市街化を防止するため、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分する(以下「区域区分」という。)もので、都市計画の根幹をなすものです。 (都市計画法第六条の二、第七条)

これらの都市計画の内容を見直すことを「線引き見直し」とし、神奈川県ではおおむね5年ごとに県内一斉で、この「線引き見直し」を行っています。 

見直し作業は、昭和45年に当初決定しており平成28年まで7回行い、今回が8回目となります。

この度、市では神奈川県に対し都市計画の案となるべき事項の申出を行う都市計画案件について、素案をまとめたことから、都市計画説明会を開催いたします。(都市計画法第十六条第一項)

都市計画の見直しを予定しているのは、次の案件です。

  • 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(県決定)
  • 区域区分(市街化区域及び市街化調整区域)(県決定)
  • 都市再開発の方針(県決定)
  • 住宅市街地の開発整備の方針(県決定)
  • 用途地域(市決定)

説明会日程

下記の日程にて、説明会を開催します。(開催済み)

 

開催日

開催時間

開催場所

5月9日(木曜日)

午後7時~8時

大船学習センター第1集会室(3階)

5月12日(日曜日)

午前10時~11時

市役所第3分庁舎講堂

※事前申し込みは不要です。

※開始後、30分経過した時点で参加者がいない場合は、説明会を中止します。

※なるべく公共の交通機関をご利用ください。

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針等の概要(市素案)

「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」は、「都市計画区域マスタープラン」とも言われ、県が市町村を超える広域的な見地から、各都市計画区域に対し市街化区域及び市街化調整区域をはじめとした都市計画の基本的な方針を定めるものです。

鎌倉都市計画区域の内容については、県が作成した「基本的基準」をはじめ、第3次鎌倉市総合計画第4期基本計画、鎌倉市都市マスタープラン等の行政計画に位置づけた事業を推進するための考え方や、目標年次の令和17年までに、都市計画決定を行うものについての考え方を記載します。

区域区分の概要(市素案)

区域区分の見直しの基本的な考え方として、本市はこれまでの都市計画により成熟した市街地を形成しています。そのため、市域内では、計画的な市街地整備による市街化拡大の計画はなく、将来人口推計も減少していく傾向にあるため、県が作成した「基本的基準」に基づく部分的な市街化区域縁辺部での細かな修正はあるものの、広い区域での変更はないものとして作業を進めています。

県決定案件についての基本的基準、手続

第8回線引き見直しにおける基本的基準や都市計画手続についてはこちら

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f520136/p749990.html( 外部サイトへリンク )

市決定案件の都市計画手続

市案件は、県決定案件の都市計画変更の手続に合わせ進めていきます。

 市案件都決手続

お問い合わせ

所属課室:まちづくり計画部都市計画課都市計画担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-61-3408(直通)

メール:cityplan@city.kamakura.kanagawa.jp