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更新日:2024年10月31日
線引きは、おおむね10年後の将来人口予測のもと、都市計画区域について「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(以下「整開保」という。)」などを都市計画に定めるとともに、無秩序な市街化を防止するため、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分する(以下「区域区分」という。)もので、都市計画の根幹をなすものです。
これらの都市計画を見直すことを「線引き見直し」といい、神奈川県ではおおむね5年ごとに県内一斉で、この「線引き見直し」を行っています。
また、整開保や区域区分等の見直しに向け、社会経済情勢の変化を踏まえるとともに、学識経験者や市町の意見を聞いた上で、県の基本的な考え方やその基準及び見直しの目標年次における県の推計人口などを「基本的基準」として、線引き見直し毎に定めています。
線引き見直しで決定(変更)する都市計画(整開保、区域区分、都市再開発の方針など)についてはこちら
県では令和4年10月から11月にかけて基本的基準(素案)を公表し、「かながわ県民意見反映手続要綱」に基づく県民意見募集を経て、令和4年12月に「第8回線引き見直しにおける基本的基準」を策定しました。
第8回線引き見直しにおける基本的基準(概要版)(PDF:456KB)( 外部サイトへリンク )
第8回線引き見直しにおける基本的基準(PDF:630KB)( 外部サイトへリンク )
日程 |
開催時間 |
会場(住所) |
10月31日(木曜日) |
午後7時~9時 |
鎌倉市役所第3分庁舎 講堂 (鎌倉市御成町18番10号) |
※公述の申出がなかった場合は、公聴会は開催しません。
※公聴会の傍聴を希望される方は、公聴会が開催されることをご確認の上、当日直接会場においでください。
※公聴会を開催しない場合は、神奈川県及び鎌倉市のホームページでご案内いたします。
ご不明の場合は、お手数ですが、神奈川県県土整備局都市部都市計画課(045)210-6175までお問合せください。
※公聴会当日、手話通話を必要とされる方は、令和6年9月27日(金曜日)までに、上記電話番号までご連絡ください。
公述申出の辞退等により直前に中止となる場合もあるため、公聴会の傍聴を希望される方は、当日、公聴会が開催されることを、神奈川県県土整備局都市部都市計画課(電話 045-210-6175)に御確認の上、直接会場にお越しください。
公述人は10人程度としますが、公述の申出が多数のときは、申出をされた方のうちから抽選の上、決定させていただきます。決定の結果は、公述の申出をされた方にそれぞれ通知します。
公述人1人あたりの公述時間は15分以内としますが、公述人の人数により短くすることがあります。
神奈川県と鎌倉市では土地利用等の計画目標年次を令和17年とし、「第8回線引き見直しにおける基本的基準」に従い、線引き見直しに係る都市計画の素案等をとりまとめました。
この素案等について、皆様のご意見をお聴きするため、次のとおり素案の閲覧等を行うとともに、公述の申出を受け付けます。
閲覧(縦覧)・公述申出期間:令和6年9月6日(金曜日)から同月27日(金曜日)まで
公聴会で公述を希望される方は公述申出書に必要事項を記入し、市都市計画課あてに提出してください。公述人の資格は、原則として、市民及び都市計画素案等に係る利害関係人(素案等に係る区域の土地に法律上の権利関係を有する方、市内に在勤の方等)であることです。
閲覧場所 | 住所 | 閲覧可能時間 | チラシ・公述申出書様式(9月6日から公開) |
鎌倉市 まちづくり計画部都市計画課 |
〒248-8686 鎌倉市御成町18番10号 |
午前8時30分から午後5時 |
公述申出書様式 |
※申出書期間内必着
※公述申出書の提出先は、鎌倉市都市計画課
※公述申出書の提出方法は、持参、郵送またはEメール
※土曜日、日曜日及び祝日は、閲覧等及び持参での公述申出書の提出はできません。
※昼休み時間(正午から午後1時まで)の閲覧等は、事前にご連絡ください。
現在、令和7年度の告示を目途に、都市計画法に基づき、県下一斉の見直し作業を進めています。
線引きについては、おおむね10年後の将来人口予測のもと、都市計画区域について「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」などを都市計画に定めるとともに、無秩序な市街化を防止するため、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分する(以下「区域区分」という。)もので、都市計画の根幹をなすものです。 (都市計画法第六条の二、第七条)
これらの都市計画の内容を見直すことを「線引き見直し」とし、神奈川県ではおおむね5年ごとに県内一斉で、この「線引き見直し」を行っています。
見直し作業は、昭和45年に当初決定しており平成28年まで7回行い、今回が8回目となります。
この度、市では神奈川県に対し都市計画の案となるべき事項の申出を行う都市計画案件について、素案をまとめたことから、都市計画説明会を開催いたします。(都市計画法第十六条第一項)
都市計画の見直しを予定しているのは、次の案件です。
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下記の日程にて、説明会を開催します。(開催済み)
開催日 |
開催時間 |
開催場所 |
5月9日(木曜日) |
午後7時~8時 |
大船学習センター第1集会室(3階) |
5月12日(日曜日) |
午前10時~11時 |
市役所第3分庁舎講堂 |
※事前申し込みは不要です。
※開始後、30分経過した時点で参加者がいない場合は、説明会を中止します。
※なるべく公共の交通機関をご利用ください。
「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」は、「都市計画区域マスタープラン」とも言われ、県が市町村を超える広域的な見地から、各都市計画区域に対し市街化区域及び市街化調整区域をはじめとした都市計画の基本的な方針を定めるものです。
鎌倉都市計画区域の内容については、県が作成した「基本的基準」をはじめ、第3次鎌倉市総合計画第4期基本計画、鎌倉市都市マスタープラン等の行政計画に位置づけた事業を推進するための考え方や、目標年次の令和17年までに、都市計画決定を行うものについての考え方を記載します。
区域区分の見直しの基本的な考え方として、本市はこれまでの都市計画により成熟した市街地を形成しています。そのため、市域内では、計画的な市街地整備による市街化拡大の計画はなく、将来人口推計も減少していく傾向にあるため、県が作成した「基本的基準」に基づく部分的な市街化区域縁辺部での細かな修正はあるものの、広い区域での変更はないものとして作業を進めています。
第8回線引き見直しにおける基本的基準や都市計画手続についてはこちら
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f520136/p749990.html( 外部サイトへリンク )
市案件は、県決定案件の都市計画変更の手続に合わせ進めていきます。
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お問い合わせ
所属課室:まちづくり計画部都市計画課都市計画担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階
電話番号:0467-61-3408(直通)