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ページ番号:4861
更新日:2025年3月31日
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より住みやすく、風格やにぎわいのある市街地の景観形成などを進めるため、景観地区の指定をしています。
位置・・・鎌倉市雪ノ下一丁目他
面積・・・約224.8ヘクタール
制限内容・・・建築物の高さの最高限度は、15m(ただし、第一種低層住居専用地域内では10m)。建築物の屋根及び外壁の基調色は、原色・刺激色など周囲のまち並みと不調和となるような色は使用できません。
鎌倉景観地区(平成20年3月1日/鎌倉市告示第343号)(計画書及び理由書)(PDF:250KB)
景観地区内で建築等を行う場合は認定申請が必要です。(詳細は都市景観課まで)
位置・・・鎌倉市山ノ内地内
面積・・・約7.2ヘクタール
制限内容・・・建築物の高さの最高限度は、15m(ただし、第一種低層住居専用地域内では10m)。 建築物の屋根及び外壁の基調色は、原色・刺激色など周囲のまち並みと不調和となるような色は使用できません。
北鎌倉景観地区(平成20年3月1日/鎌倉市告示第344号)(計画書及び理由書)(PDF:218KB)
景観地区内で建築等を行う場合は認定申請が必要です。(詳細は都市景観課まで)
図 景観地区 区分図
この図は、都市計画その他の内容を証明するものではありません。権利や義務の発生するもの、取引の資料とするものなど、重要な情報は必ず都市計画課の窓口でご確認ください。
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所属課室:まちづくり計画部都市計画課都市計画担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階
電話番号:0467-61-3408(直通)