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更新日:2023年4月25日
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出産育児一時金の支給申請をしたい。
国民健康保険に加入している方が出産(妊娠85日以上の死産、流産を含みます)したとき、出産育児一時金が支給されます。
原則として世帯主の同意を得た上で、市が医療機関等に直接払います。出産費用が出産一時金の額を下回った場合は、差額を世帯主に支給します。
ただし、出産をした本人の国民健康保険の加入期間が6か月以下で、加入前に1年以上社会保険に加入しているなどで他の社会保険から支給される場合や出生日の翌日から2年間を経過した場合は、支給されません。
詳しくは、被保険者への給付の概要ページ内「出産育児一時金の支給」をご覧ください。
所属課室:健康福祉部保険年金課国民健康保険担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3607、0467-61-3955