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更新日:2023年10月17日

よくある質問

よくある質問質問

建物を新築した場合の住居表示に関する手続きについて教えてください。

よくある質問回答

住居表示を実施している地区内で建物を新築した場合、住居表示に関する届出が必要になります。
この届出がないと住居番号が決まらず、住民異動手続き(転入、転居)ができないことがあります。
建物が上棟しましたら早めに市役所市民課に届け出をしてください。(郵送でも可)

市ではこの届出を受理した後、現地調査を実施し、住居番号を決定します。
通常、届出書受付後、番号が決定するまで14日程度を要します。

【必要書類】

  1. 「建物その他の工作物新築等の届出書(住居表示用)」
    (建築確認の際に代理者にお渡ししていますが、下記からもダウンロードできます)
  2. 案内図、配置図、建物平面図(各階)※平面図は内部の間取りを省略しても構いません

住居表示を実施していない地区では届出は不要です。それらの地区では土地の地番を住所にお使いいただくことになります。
複数の地番にまたがる場合は、出入口の位置、面積の割合等を総合的に勘案して1つの地番を選択し、住所にお使いください。

詳しくは市民課へお問い合わせください。また、住居表示を実施している地区かどうかは下記の「住居表示の実施状況」でご確認ください。

お問い合わせ

所属課室:市民防災部市民課市民担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-23-3000

内線:2247

メール:shiminka@city.kamakura.kanagawa.jp

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