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更新日:2024年11月21日
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利用料の減免申請を検討しています。生活保護世帯と市民税非課税世帯の両方に該当しますが、どちらがよいなどありますか。
どちらで申請されても構いません。なお、市民税非課税世帯は新年度の課税証明書が6月から発行開始となることから、4~6月分、7~3月分の2回に分けて減免を行うため、申請書が2枚必要となります。そのため、生活保護世帯で申請された方が工程数を1回で済ませられるというメリットはあります。