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更新日:2025年8月15日
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開発行為や建物の建築等で、鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例(以下、「条例」という)の手続きが必要な行為を教えてください。
条例の手続きが必要かどうかについては、条例「別表第1(PDF:145KB)」を御覧下さい。表左の1~6に該当する行為であれば、条例の手続きが必要となります。
条例の手続きの流れについては、「鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例(下記リンク参照)」に掲載のフロー等を御確認の上、別途「鎌倉市まちづくり条例(下記リンク参照)」の手続き要否について、リンク先掲載の所管課へも御確認下さい。
条例の手続きが取られていないもので、該当の疑義がある場合は、建築物の確認申請がなされたタイミング等、当方から連絡を差し上げることがあります。判断に迷われる場合、まずは都市調整課に御相談下さい。
また、条例の手続きが不要な場合であっても、関連課等において手続きを要する場合がありますので、「鎌倉市重要事項説明書 法令に基づく制限に係る調査窓口一覧(下記リンク参照)」も併せて御確認下さい。
所属課室:都市景観部都市調整課都市調整担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階
電話番号:0467-23-3000
内線:2396