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更新日:2026年4月17日
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この条例は、本市のまちづくりについて、その基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにし、計画的な土地利用と市民参画によるまちづくりを推進するための基本となる事項を定め、もって、災害に強く、市民の福祉を高め、かつ、環境保全に配慮した安全で快適なまちづくりの実現に寄与することを目的としています。
主な改正内容は、次のとおりです。
なお、改正規定は、令和8年4月1日以降に、条例に基づく届出を行った開発事業に適用します。
鎌倉市まちづくり条例施行規則(準備中)
新旧対照表
鎌倉市まちづくり条例施行規則(新旧対照表)(PDF:436KB)
開発事業等例規集の販売は、ペーパーレス推進の観点から令和8年3月31日をもって終了しました。
土地取引の契約を行う日の6月前(相続に起因する土地取引の場合は4月前)まで
5,000㎡(市街化調整区域又は保全対象緑地を含む場合は、2,000㎡)以上の土地に関する所有権の移転などを行おうとする土地所有者等は、市長に届け出る必要があります。
大規模土地取引行為の日又は「開発事業条例」第13条に規定する事前相談に係る書面の提出をする日いずれか早い日の4カ月前まで
1.開発事業に係る土地の面積が5,000㎡(市街化調整区域又は保全対象緑地を含む場合は、2,000㎡)以上の 開発事業。以下(ア)(イ)(ウ)に該当する場合を除く。
(ア)従前と同一敷地で行われる増築等であること。
(イ)従前の土地利用目的と変更がない増築等であること。
(ウ)土地利用目的が住居系以外であること。
2.開発事業に係る土地(市街化調整区域又は保全対象緑地を含む場合に限る。)の面積が300㎡以上2,000㎡未満で、土地の切土及び盛土の土量の和が2,000㎥以上の開発事業を行おうとする事業者は、事業の基本的な事項などを市長に届け出る必要があります。
(ア)従前と同一敷地で行われる増築等であること。
(イ)従前の土地利用目的と変更がない増築等であること。
(ウ)土地利用目的が住居系以外であること。
面積が3,000㎡以上であり、かつ、一団のまとまりのある地区における代表者の定めがあり、快適な居住環境の保全と創造を図ることを目的とする団体です。地域のまちづくりルール等を策定する場合は、まちづくり団体として市長の認定を受ける必要があります。
次のいずれかに該当する場合、まちづくり市民団体になることができます。
まちづくり市民団体が、一定の地区を対象として快適な居住環境の保全と創造を図ることを目的として策定する地区の自主的なまちづくり計画です。
まちづくり市民団体が、一定の地区を対象として、良好な居住環境や魅力ある地区環境の形成を図るとともに、住民主体のまちづくりを推進するために策定する地区のまちづくりプランです。
地区内で遵守されるべき事項として、次の2点を定めます。
地区まちづくりプラン策定区域内で開発事業を行う場合は、地区住民(まちづくり市民団体)との協議が必要です。
自主まちづくり計画のうち、土地利用の制限に関する事項について市長と締結する協定
条例施行(令和8年4月1日)前に締結された自主まちづくり協定は、その協定期間満了までは、効力を有します。
開発事業の説明会等で事業者の説明に対する補足や専門的な用語の解説等を行う「開発事業アドバイザー」を派遣する制度
自主まちづくり計画等を策定しようとするまちづくり市民団体の活動に対して、まちづくりの専門家を派遣する制度
まちづくりに関し学識経験を有する者及び知識経験を有する市民により、まちづくりについての基本的事項又は重要事項の調査、審議等を行う審議会