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更新日:2025年7月9日

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鎌倉市まちづくり条例について

この条例は、本市のまちづくりについて、その基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにし、計画的な土地利用と市民参画によるまちづくりを推進するための基本となる事項を定め、もって、災害に強く、市民の福祉を高め、かつ、環境保全に配慮した安全で快適なまちづくりの実現に寄与することを目的としています。

鎌倉市まちづくり条例の一部改正について(令和8年4月1日施行)

主な改正内容は、次のとおりです。

  1. 事業区域面積2,000㎡未満の中規模開発事業に関する届出及び標識設置の手続を、開発事業条例第13条に規定する標識設置の手続に統合しました。
  2. 「自主まちづくり協定」を廃止し、新たな地区まちづくりルールとして、「地区まちづくりプラン」を新設しました(第14条)。
  3. 大規模開発事業の基本事項の届出時期を「開発事業に係る計画の変更可能な時期」に改めました(第26条)。

なお、改正規定は、令和8年4月1日以降に、条例に基づく届出を行った開発事業に適用します。

鎌倉市まちづくり条例における開発事業等の手続について

土地取引、開発事業等を行おうとする者が行う届出

  1. 大規模土地取引行為の届出の手引き
  2. 大規模開発事業の手続の手引き
  3. 中規模開発事業の手続の手引き

様式等

提出する書類をダウンロードできます。なお、委任状、同意書、報告書等の見本を含みます。

届け出された開発事業一覧

届出された開発事業の概要、手続状況、添付図書等の閲覧ができます。

開発事業アドバイザー

説明会等に事業者の説明に対する補足や専門的な用語の解説等を行う「開発事業アドバイザー」を派遣する制度

まちづくり審議会

まちづくりに関し学識経験を有する者及び知識経験を有する市民により、まちづくりについての基本的事項又は重要事項の調査、審議等を行う審議会

自主まちづくり計画

市民が主体となって策定した地区の自主的なまちづくり計画

自主まちづくり協定(令和8年4月1日以降廃止)

自主まちづくり計画のうち、土地利用の制限に関する事項について市長と締結する協定

条例施行(令和8年4月1日)前に締結された自主まちづくり協定は、その協定期間満了までは、効力を有します。

地区まちづくりプラン(令和8年4月1日施行)

市民が主体となって策定する地区のまちづくりプランです。地区内で遵守されるべき事項として、次の2点を定めます。

  1. 地区のまちづくりに関する方針
  2. 地区の建築等に係る事項

地区まちづくりプラン策定区域内で開発事業を行う場合は、地区住民(まちづくり市民団体)との協議が必要です。また、協議の結果、開発事業計画が上記2の建築等に係る事項に適合していない場合、市が事業者に対して、それらの内容を遵守するよう指導することができます。

  • 地区まちづくりプラン(専用ページ新設)

まちづくりコンサルタント

自主まちづくり計画等を策定しようとするまちづくり市民団体の活動に対して、まちづくりの専門家を派遣する制度

過去のお知らせ

お問い合わせ

所属課室:まちづくり計画部土地利用政策課まちづくり政策担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-23-3000

メール:toshisei@city.kamakura.kanagawa.jp

所属課室:まちづくり計画部土地利用政策課土地利用調整担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-23-3000

メール:tochiri@city.kamakura.kanagawa.jp