ページ番号:30038
更新日:2025年7月9日
ここから本文です。
この条例は、本市のまちづくりについて、その基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにし、計画的な土地利用と市民参画によるまちづくりを推進するための基本となる事項を定め、もって、災害に強く、市民の福祉を高め、かつ、環境保全に配慮した安全で快適なまちづくりの実現に寄与することを目的としています。
主な改正内容は、次のとおりです。
なお、改正規定は、令和8年4月1日以降に、条例に基づく届出を行った開発事業に適用します。
土地取引、開発事業等を行おうとする者が行う届出
提出する書類をダウンロードできます。なお、委任状、同意書、報告書等の見本を含みます。
届出された開発事業の概要、手続状況、添付図書等の閲覧ができます。
説明会等に事業者の説明に対する補足や専門的な用語の解説等を行う「開発事業アドバイザー」を派遣する制度
まちづくりに関し学識経験を有する者及び知識経験を有する市民により、まちづくりについての基本的事項又は重要事項の調査、審議等を行う審議会
市民が主体となって策定した地区の自主的なまちづくり計画
自主まちづくり計画のうち、土地利用の制限に関する事項について市長と締結する協定
条例施行(令和8年4月1日)前に締結された自主まちづくり協定は、その協定期間満了までは、効力を有します。
市民が主体となって策定する地区のまちづくりプランです。地区内で遵守されるべき事項として、次の2点を定めます。
地区まちづくりプラン策定区域内で開発事業を行う場合は、地区住民(まちづくり市民団体)との協議が必要です。また、協議の結果、開発事業計画が上記2の建築等に係る事項に適合していない場合、市が事業者に対して、それらの内容を遵守するよう指導することができます。
自主まちづくり計画等を策定しようとするまちづくり市民団体の活動に対して、まちづくりの専門家を派遣する制度
所属課室:まちづくり計画部土地利用政策課まちづくり政策担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階
電話番号:0467-23-3000
所属課室:まちづくり計画部土地利用政策課土地利用調整担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階
電話番号:0467-23-3000